年金用語 け・こ
年金の用語集です。
か行の(け~こ)までの年金用語解説になります。
●経過的加算(けいかてきかさん)
現在、60歳以降に受ける特別支給の老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分を合算して計算します。65歳以降に受ける老齢厚生年金は、老齢基礎年金に上乗せする形で、報酬比例部分が支給されます。それまでの定額部分が老齢基礎年金に、報酬比例部分が老齢厚生年金に相当します。 しかし、当分の間は老齢基礎年金の額より定額部分の額のほうが多いため、65歳以降の老齢厚生年金には定額部分から老齢基礎年金を引いた額が加算されます。これを経過的加算といい、65歳以降も60歳からの年金額が保障されることになります。
用語集での参照項目:特別支給の老齢厚生年金、定額部分、報酬比例部分、老齢厚生年金
●経過的寡婦加算(けいかてきかふかさん)
遺族厚生年金の加算給付の1つ。遺族厚生年金を受けている妻が65歳になり、自分の老齢基礎年金を受けるようになったときに、65歳までの中高齢寡婦加算に代わり加算される一定額を経過的寡婦加算といいます。 これは、老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算の額に満たない場合が生ずるときに、65歳到達前後における年金額の低下を防止するため設けられたものです。その額は、昭和61(1986)年4月1日において30歳以上の人(昭和31(1956)年4月1日以前生まれ)の人が、60歳までの国民年金に加入可能な期間をすべて加入した場合の老齢基礎年金の額に相当する額と合算して、ちょうど中高齢寡婦加算の額となるよう、生年月日に応じて設定されています。 65歳以降に初めて遺族厚生年金を受け始めた妻にも加算されます。
用語集での参照項目:遺族厚生年金、中高齢寡婦加算、老齢基礎年金
●継続基準(けいぞくきじゅん)
厚生年金基金では、将来にわたって年金給付を行っていくために必要な積立金が確保されているかどうか財政の検証をしています。この際には、将来の掛金収入も考慮されますが、これは、今後とも厚生年金基金が継続していくことを前提にしているため、「継続基準」の財政検証と呼ばれます。 しかし、継続基準では、過去の加入期間に対応した給付に見合う積立金が確保されているかどうかはチェックできないため、平成9(1997)年度からは、厚生年金基金が解散した場合でも、それまでの期間に係る給付が確実に行われるよう、「非継続基準」の財政検証も行っています。
用語集での参照項目:非継続基準
●厚生年金基金(こうせいねんきんききん)
適格退職年金と並びわが国の中核をなす企業年金制度で、昭和41(1966)年に発足しました。 具体的には、厚生年金の一部を国に代わって支給する(代行部分)とともに、企業の実情に合わせて上乗せ給付を行う(プラスアルファ部分)ことで、従業員により手厚い老後所得を保障しています。事業主が負担する掛金は全額損金として扱われ、加入員が負担する掛金は社会保険料控除の対象となるなど、公的年金と同様の税制上の優遇措置が認められています。
用語集での参照項目:適格退職年金、代行部分、プラスアルファ部分
●厚生年金基金連合会(こうせいねんきんききんれんごうかい)
各厚生年金基金が共同で設立する全国で1つの連合体としての特別法人です。 連合会では、厚生年金基金を途中で脱退した人(中途脱退者)の年金原資を一元的に管理し、年金の支払いを行っています。また、解散した厚生年金基金の加入員に対する支払保証事業、小規模基金の業務を共同で処理する共同事務処理事業、厚生年金基金の役職員に対する研修事業、基金事業や年金制度の調査・研究・情報提供、加入員に対する福祉事業などを実施しています。
用語集での参照項目:厚生年金基金、中途脱退者、支払保証事業
●厚生年金の支給開始年齢(こうせいねんきんのしきゅうかいしねんれい)
老齢厚生年金は、厚生年金に加入していた人が老齢基礎年金を受けられるようになったときに、65歳から支給されます。しかし、厚生年金の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば、60歳から64歳まで特別支給の老齢厚生年金が受けられます。 この特別支給の老齢厚生年金のうち定額部分の支給は、平成13(2001)年度から平成25(2013)年度にかけて(女性は5年遅れのスケジュール)、段階的に65歳に引き上げられていき、60歳以降は報酬比例部分相当の老齢厚生年金に切り替えられていきます。
用語集での参照項目: 老齢厚生年金、受給資格期間、特別支給の老齢厚生年金、
定額部分、報酬比例部分
●公的年金等控除(こうてきねんきんとうこうじょ)
年金受給者のための所得控除で、会社員にとっての給与所得控除に相当するものです。65歳以上と65歳未満とで控除額が異なりますが、65歳以上の控除額は給与所得控除に比べてかなり高いものとなっています。 国の年金のうち老齢の年金は、雑所得として扱われ所得税の対象になります。その際、年金所得からまず控除されるのが公的年金等控除です。さらに老年者控除や配偶者控除、扶養控除など該当する各種所得控除を差し引いた残りの額が課税の対象になります。 厚生年金基金や適格退職年金の年金も、公的年金等控除が行われます。
用語集での参照項目:老齢厚生年金、厚生年金基金、適格退職年金
●高齢任意加入(こうれいにんいかにゅう)
国民年金では、20歳から60歳に達するまでが強制加入期間となっていますが、60歳以上65歳未満の期間において任意加入できることとし、過去未加入の期間があるなど加入期間が不足しているために老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことができない人や満額の老齢基礎年金を受給できない人について、加入期間を増やす道が開かれています。 さらに、年金受給権の確保の観点から、加入期間が不足しているために老齢基礎年金を受給できない人で昭和30(1955)年4月1日以前に生まれた人については、65歳以上70歳未満の期間においても任意加入できる道が開かれています。 厚生年金の加入者は、会社に勤めていても、65歳になると加入者の資格を失います。65歳になると、すべての人が老齢基礎年金を受けられるからです。ただし、65歳になっても老齢基礎年金の受給資格期間を満たせないで在職中の人は、申し出てその期間を満たすまで任意加入することができます。保険料は全額本人が負担しますが、事業主が同意すれば労使折半にすることもできます。
用語集での参照項目:強制加入、任意加入、老齢基礎年金、受給資格期間
●コーポレート・ガバナンス(Corporate Governance)
「企業統治」で、株主が自分たちの利益の最大化のために企業を統治していくことを表しています。 企業経営と株価は密接な関係があり、株主には議決権の行使が認められています。現行基金制度の下では、議決権行使に関する明確な規定はありませんが、契約上は運用受託機関の判断で行うという形で実務的な整理がなされています。 今後、年金資産の価値を維持し、より高い運用収益を確保していくためには、厚生年金基金にとってもコーポレート・ガバナンスのあり方が重要になってきます。
●国民皆年金(こくみんかいねんきん)
わが国では、自営業者や無業者も含め、基本的に20歳以上60歳未満のすべての人が公的年金制度の対象になっています。これを国民皆年金といいます。国民皆年金制度によって、安定的な保険集団が構成され、社会全体で老後の所得に対応していくことが可能になっています。
●国民年金基金(こくみんねんきんききん)
国民年金の第1号被保険者を対象に、老齢基礎年金に上乗せして給付を行う国の年金制度です。自営業者などの老後の所得保障を充実させるため、平成3(1991)年に創設されました。 都道府県単位で設立される地域型基金と、同種同業の人によって全国単位で設立される職能型基金があります。加入は任意です。給付設計は全員が加入する1口目と希望に応じて選択する2口目以降があり、口数に応じて掛金を納め、掛金は社会保険料控除となります。
用語集での参照項目:第1号被保険者、老齢基礎年金
●国民年金基金連合会(こくみんねんきんききんれんごうかい)
各国民年金基金が共同で設立する連合体としての特別法人です。 国民年金基金を途中で脱退した人や解散基金の加入員に対する年金原資を一元的に管理して年金や遺族一時金の給付のほか、個別の国民年金基金から拠出された1口目の資産を合同で運用したり、共同事務処理事業などを行っています。
用語集での参照項目:国民年金基金
●国民年金特別会計(こくみんねんきんとくべつかいけい)
国民年金事業を運営するために設置された特別会計で、基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定、業務勘定に区分されています。 このうち、基礎年金の歳入、歳出を行っているのが基礎年金勘定です。基礎年金勘定には、各公的年金制度から加入者数などに応じて基礎年金拠出金が拠出されます。会社員や公務員の被扶養配偶者である第3号被保険者の分は、厚生年金、共済組合から拠出されます。そして、国庫負担分と合わせて基礎年金勘定から基礎年金が支給されます。
用語集での参照項目:第3号被保険者、国庫負担
●国家公務員共済組合(こっかこうむいんきょうさいくみあい)
国家公務員が加入する国の年金制度。以前は旧3公社の日本鉄道(JR)、日本たばこ(JT)、日本電信電話(NTT)の各共済組合も含まれていましたが、平成9(1997)年4月から厚生年金に統合されました。 共済組合からは退職共済年金、障害共済年金、遺族共済年金が支給され、受給の条件や年金額の計算方法は厚生年金と基本的に同じですが、共済組合独自の職域年金部分が加算されています。 また、年金給付は長期給付と呼ばれ、それ以外にも短期給付と呼ばれる医療関係の給付や災害給付も行っています。
用語集での参照項目: 地方公務員共済組合、私立学校教職員共済、
農林漁業団体職員共済組合、職域年金部分
●国庫負担(こっこふたん)
年金給付に対し国が負担している分で、現在は基礎年金の3分の1などが国庫負担です。
2006年05月17日
カテゴリー:年金用語集