年金用語 か・き・く

 年金の用語集です。
 か行の(か~く)までの年金用語解説になります。

●加給年金額(かきゅうねんきんがく)


 特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金を受けられるようになったとき、厚生年金の加入期間が20年(中高齢の特例の場合は15年~19年)以上ある場合、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者または18歳未満(18歳の誕生日の属する年度末まで)の子、20歳未満で1級・2級の障害の子がいれば、その人の年金に加給年金額が加算されます。
 また、年金を受ける人が昭和9(1934)年4月2日以後生まれの場合は、配偶者の加給年金額に生年月日に応じて特別加算が行われます。


用語集での参照項目:特別支給の老齢厚生年金、老齢厚生年金、配偶者特別加算



●確定給付型年金(かくていきゅうふがたねんきん)


 加入した期間や給付水準に基づいてあらかじめ給付額が定められている年金制度です。わが国では公的年金も企業年金もこの仕組みです。給付建て制度ともいいます。 あらかじめ給付額が決まっているため、加入者にとっては老後の生活設計を立てやすい反面、予想を超える少子・高齢化の進行や運用の低迷などで定められた給付に必要な積立水準が不足した場合は、国や企業が追加拠出をする必要がでてきます。 これに対し、拠出した掛金額とその運用収益によって給付額が決定される年金を確定拠出型年金といいます。


用語集での参照項目:確定拠出型年金



●確定拠出型年金(かくていきょしゅつがたねんきん)


 拠出した掛金額とその運用収益との合計額を基に給付額が決定される年金制度です。確定給付型と対比され、掛金建て制度ともいいます。 企業が追加拠出をする必要はありませんが、加入者にとっては運用のリスクを負い、給付額が定まらないため老後の生活設計を立てにくい面があります。しかし、途中で転職しても、自分の年金原資を転職先に移管して、通算した年金を受け取ること(ポータビリティー)が可能です。 とくにアメリカでは401(k)と呼ばれる確定拠出型年金が普及しています。


用語集での参照項目:確定給付型年金、ポータビリティー



●加算型(かさんがた)


 代行型、融合型とともに、厚生年金基金の給付形態の1つ。国の老齢厚生年金を代行する基本部分と、企業独自の給付を上乗せする加算部分とで設計されています。 加算部分の給付設計には、その人の給与に比例する給与比例加算と、加入期間などに比例する定額加算の2つの方式があり、企業独自の考えで給付設計の多様化に対応できる仕組みになっています。企業の退職金を加算部分に移行し、年金化することも可能です。 昭和50(1975)年8月以降、新しく設立される基金はすべて加算型です。


用語集での参照項目:代行型、融合型



●合算対象期間(がっさんたいしょうきかん)


 老齢基礎年金などの受給資格期間をみる場合に、期間の計算には入れるが、年金額には反映されない期間のことです。年金額に反映されないため「カラ期間」と呼ばれています。  合算対象期間には、(1)昭和61(1986)年3月以前に、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間、(2)平成3(1991)年3月以前に、学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間、(3)昭和36(1961)年4月以降海外に住んでいた期間、などがあります。


用語集での参照項目:老齢基礎年金、受給資格期間、カラ期間



●加入可能年数(かにゅうかのうねんすう)


 老齢基礎年金は20歳から60歳になるまでの40年間、すべて保険料を納めた場合に満額の年金額になります。40年に不足する場合は、不足する期間に応じて年金額が減額されます。 しかし、国民年金制度が発足した昭和36(1961)年4月当時、20歳以上の人(昭和16(1941)年4月1日以前生まれの人)は、60歳に達するまで40年間加入することができません。これらの人は昭和36(1961)年4月から60歳に達するまでの期間について、すべて保険料を納めていれば満額の老齢基礎年金が受けられます。その期間を加入可能年数といいます。


用語集での参照項目:老齢基礎年金、受給資格期間



●寡婦年金(かふねんきん)


 国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(保険料の免除を受けた期間を含む)が25年以上ある夫が死亡した場合、10年以上婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)のあった妻に、60歳から65歳になるまで支給される国民年金独自の年金です。 ただし、死亡した夫が、障害基礎年金の支給を受けたことがあったり、老齢基礎年金の支給を受けていた場合は、支給されません。


用語集での参照項目:第1号被保険者、死亡一時金



●カラ期間(からきかん)


 老齢基礎年金などの受給資格期間をみる場合に、期間の計算には入れるが、年金額には反映されない期間のことです。年金額に反映されないため、カラ期間と呼ばれています。正確には合算対象期間といいます。国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間などが、これにあたります。


用語集での参照項目:受給資格期間、合算対象期間



●企業年金(きぎょうねんきん)


 企業がその従業員を対象に実施する年金制度を、企業年金といいます。国の年金を公的年金というのに対し、私的年金の中に位置づけられます。 代表的な企業年金には、厚生年金基金と適格退職年金があり、企業が実情に応じて実施しています。


用語集での参照項目:厚生年金基金、適格退職年金



●企業年金に関する包括的な基本法(きぎょうねんきんにかんするほうかつてきなきほんほう)


 わが国の企業年金は、厚生年金基金や適格退職年金など制度が分立した状態です。今後、公的年金と並び老後の所得保障の一翼を担っていくためには、企業年金として共通の基準の設定が必要になってきます。 アメリカでは、1974年にエリサ法(従業員退職所得保障法)が制定され、従業員の受給権保護を主眼においた統一のルールができています。わが国でも受給権保護、企業年金を管理・運営する人の受託者責任、企業や従業員に対する情報開示などを盛り込んだ包括的な企業年金基本法について、現在、検討が行われています。


用語集での参照項目:エリサ法、受託者責任



●基礎年金番号(きそねんきんばんごう)


 平成9(1997)年1月から導入された1人に1つ与えられた年金番号で、国民年金や厚生年金、共済組合など、どの制度に加入していても共通して使用します。それまでは、加入する制度ごとに年金番号が付けられ、制度ごとに記録の管理が行われていました。 基礎年金番号の導入によって、各制度間での情報交換が可能となり、届出を忘れている人への連絡や年金を受ける場合、相談をする場合も迅速に対応できるようになりました。



●基礎率(きそりつ)


 年金の財政計画を立てる場合、将来発生する給付額を推計し、それをまかなう保険料の見通しを立てる必要があります。その際、将来を予測する基礎的な数値を基礎率といいます。 基礎率には、制度や企業をやめる脱退率、死亡する確率を示す死亡率、障害発生率など保険事故の発生を予測するための数値と、老齢年金失権率といった給付の減少を予測するための数値、長期的な運用利回りを示す予定利率などの数値があります。



●強制加入(きょうせいかにゅう)


 わが国においては、20歳以上の人はすべて公的年金制度への加入が義務づけられており、強制加入の制度になっています。これに対し、加入が本人の意思に委ねられていることを任意加入といいます。 日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入しなければなりません。そのため、国民年金では加入者を第1号被保険者(自営業者、農業者、学生など)、第2号被保険者(厚生年金・共済の加入者)、第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)の3種類に分けています。


用語集での参照項目:任意加入、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者



●繰上げ支給(くりあげしきゅう)


 老齢基礎年金の支給は原則として65歳からですが、本人が希望すれば60歳~64歳でも受けることができます。これを繰上げ支給といいます。その場合、年金額は、受け始める年齢に応じて本来の老齢基礎年金額が一定の率で減額され、その額が一生続きます。


用語集での参照項目:繰下げ支給、老齢基礎年金、特別支給の老齢厚生年金



●繰下げ支給(くりさげしきゅう)


 老齢基礎年金の支給は原則として65歳からですが、本人が希望すれば66歳以降から受けることができます。これを繰下げ支給といいます。その場合、年金額は、受け始める年齢に応じて、本来の老齢基礎年金額が一定の率で増額され、その額が一生続きます。


用語集での参照項目:繰上げ支給、老齢基礎年金、老齢厚生年金


2006年05月18日

カテゴリー:年金用語集


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