年金用語 あ行

 年金の用語集です。
 あ行(あ~お)までの年金用語解説になります。

●遺族基礎年金(いぞくきそねんきん)


(1)国民年金に加入中の人、(2)国民年金に加入していた人で60歳以上65歳未満の人、(3)老齢基礎年金を受けている人や受給資格期間を満たしている人、が死亡した場合に、遺族に支払われる国民年金の給付です。
 受けられる遺族は、死亡した人に生計を維持されていた18歳未満(18歳の誕生日の属する年度末まで)の子、または18歳未満(同)の子のいる妻です。ただし、(1)・(2)の場合は、加入期間のうち3分の1以上保険料の滞納がないこと、平成18(2006)年4月前の死亡については直近の1年間に保険料の滞納がないことが条件になります。


用語集での参照項目:受給資格期間、遺族厚生年金



●遺族共済年金(いぞくきょうさいねんきん)


共済に加入している人が、(1)在職中に死亡した場合、(2)在職中の病気やけがが原因で死亡した場合や、退職共済年金を受けている人が死亡した場合などに、遺族に支払われる年金です。 受けられる遺族は、死亡した人に生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母で、18歳未満(18歳の誕生日の属する年度末まで)の子のいる妻や子は、遺族基礎年金もあわせて受けられます。
 受けられる条件などは遺族厚生年金と同じですが、遺族共済年金には共済独自の職域年金部分が加算されます。


用語集での参照項目: 国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済、
農林漁業団体職員共済組合、遺族基礎年金、職域年金部分



●遺族厚生年金(いぞくこうせいねんきん)


厚生年金に加入している人が、(1)在職中に死亡した場合、(2)在職中の病気やけがが原因で死亡した場合や、老齢厚生年金を受けている人が死亡した場合などに、遺族に支払われる年金です。 受けられる遺族は、死亡した人に生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母で、18歳未満(18歳の誕生日の属する年度末まで)の子のいる妻や子は、遺族基礎年金もあわせて受けられます。


用語集での参照項目:遺族基礎年金



●エリサ法(ERISA)


アメリカにおいて1974年に制定された企業年金制度の設計や運営を統一的に規定する法律。Employee Retirement Income Security Act(従業員退職所得保障法)の頭文字をとってERISA(エリサ法)と呼ばれています。
 制度に加入している従業員の受給権を保護することを最大の目的としており、(1)加入員や行政サイドに対する情報開示、(2)制度への加入資格や受給権付与の最低基準、(3)年金資産の最低積立基準の設定、(4)制度の管理・運営者の受託者責任、(5)制度終了保険、などが規定されています。
 わが国でも、企業年金制度を統一する包括的な企業年金基本法の制定が議論されています。


用語集での参照項目:受託者責任、企業年金基本法

2006年05月19日

カテゴリー:年金用語集


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