30歳未満で保険料の免除を受けたい方はこちら

30歳未満の若年者であり年金保険料が払えない方も多くいるかと思います。

年金受給資格は納付期間と免除期間が合わせて25年以上です。
この若年者納付猶予制度を活用して保険料免除期間を増やしましょう!
これを利用しておけば25年の納付要件が満たされる場合もあります。

20歳になりすぐ障害者になってしまった場合など、まったく国民年金保険料を収めていないと障害基礎年金を受けられなくなる事態になります。それを防止するためにも、保険料を支払うことが困難であれば即免除申請をしてください。

ご注意!
この若年者納付猶予期間中は年金額の算定に含まれません。あくまでも年金受給の「権利」を取るためだけのものです。
しかしこの期間の保険料は10年以内であれば古い順から順次追納できます。(加算額が増加されます。)

できれば若年者納付猶予制度を受けた方は追納を利用して、満額受給を目指してください。

詳しくはお近くの社会保険事務所に問い合わせてください。

2006年06月16日

カテゴリー:年金トピックス


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