平成18年7月から国民年金保険料の免除制度が改善

経済的な理由から保険料の納付が困難な方については平成18年7月から一部変更される免除制度を活用してください。

免除制度は

①全額免除制度
②半額納付制度
③4分の1納付制度(新設)
④4分の3納付制度(新設)

の③④が新しく加わり全額免除+3段階の1部納付制度となります。

それぞれ本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定基準以下にあることが条件となりますので詳しくは国民年金メニューにて。

他にも保険料納付が困難な場合については若年者納付猶予制度、学生納付特例制度、法定免除などがあります。

また免除を受けた方については追納制度もありますので市区町村の国民年金課や社会保険事務所などにお問い合わせください。

2006年06月27日

カテゴリー:年金トピックス, カテゴリー:法律改正情報


このページの先頭へ