老齢年金の基礎知識 昭和16年4月1日以前生まれの方

老齢年金の基礎知識

昭和16年4月1日以前生まれの方

<<国民年金の老齢基礎年金>>

【支給要件】

 保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上であること。

【支給開始年齢】

 原則65歳、ただし60歳から減額された年金の繰上げ支給や、66歳から70歳までの希望する年齢から増額された年金の繰り下げ支給を請求可能です。

【年金額】(平成18年度)

 792,100円×(保険料納付済月数+保険料半額免除月数の3分の2+保険料全額免除月数の3分の1)
 ÷40(加入可能年数)×12

 加入可能年数については大正15年4月2日から昭和2年4月1日までに生まれた人については25年に短縮されており、以降昭和16年4月1日生まれの人まで生年月日に応じて26年から39年に短縮されています。

 繰上げ請求と減額率

 請求時年齢60歳→減額率42.0%
 請求時年齢61歳→減額率35.0%
 請求時年齢62歳→減額率28.0%
 請求時年齢63歳→減額率20.0%
 請求時年齢64歳→減額率11.0%

 繰り下げ請求と増額率

 請求時年齢66歳→増額率112%
 請求時年齢67歳→増額率126%
 請求時年齢68歳→増額率143%
 請求時年齢69歳→増額率164%
 請求時年齢70歳→増額率188%


<<厚生年金保険の老齢厚生年金>>

【支給要件】

 老齢基礎年金の支給要件を満たしていること。
 厚生年金保険の被保険者期間が1ヶ月以上あること。
 (65歳未満の方に対する老齢厚生年金については1年以上の被保険者期間が必要です。)
 
【支給開始年齢】
 原則として60歳

【年金額】・・・平成18年度

A 65歳未満の方

  定額部分+報酬比例部分+加給年金額

   定額部分
   ・・・1,676円×生年月日に応じた率×被保険者期間×0.985

   報酬比例部分
   ・・・(平均標準報酬月額×生年月日に応じた率①×平成15年3月までの被保険者期間の月数
    +平均標準報酬月額×生年月日に応じた率②×平成15年4月以降の被保険者期間の月数)
    ×1.031×0.985

   加給年金額
        ・・・厚生年金保険の被保険者期間が20年以上または40歳(女性の場合35歳)以降15年ある方が、
             定額部分支 給開始年齢に達した時点で、その方に生計を維持されている下記の対象者がいる場合
             に支給されます。
           
             対象者
      ・配偶者・・・227,900円
      (65歳未満であること、ただし大正15年4月1日以前生まれの配偶者は年齢制限はありません)
      ・1人目・2人目の子・・・227,900円
      (18歳到達年度の末日までの間の子または1級、2級の障害の状態にある20歳未満の子)
      ・3人目以降の子・・・75,900円
      (18歳到達年度の末日までの間の子または1級、2級の障害の状態にある20歳未満の子)

      老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて配偶者の加給年金額に33600円~168100円
      が特別加算されます。
   
    ※ 支給停止
     配偶者が老齢(退職)年金(厚生年金保険の被保険者期間が20年以上または40歳(女性の場合35歳)
     以降15年以上の場合に限る)または障害年金を受けれられる場合は、配偶者加給年金額は支給停止さ
     れます。また、勤務先で厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受給している60歳代前半の方について
     は、給料と年金額の合計額に応じて年金が支給停止されます。詳細は在職老齢年金のページで。

B 65歳以上の方
 
  報酬比例年金額+加給年金額

    報酬比例年金額
    ・・・60歳~64歳の報酬比例部分と同様
    
    加給年金額
    ・・・60歳~64歳の加給年金額と同様

     ※ 支給停止
     勤務先で厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受給している60歳代後半の方については、給料と
     年金の合計額に応じて年金の支給が停止されます。詳細は在職老齢年金のページで。


<<老齢福祉年金>>

 原則として国民年金制度発足時に50歳を超えていた人(平成13年4月現在90歳以上の人)について70歳から支給されます。
 年金額は405,800円(月額33,816円)です。ただし、本人または被扶養義務者の収入が一定額以上の場合は、全部または一部が支給停止されます。

2006年06月01日

カテゴリー:老齢給付について


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