サラリーマンの奥様はこちら
現役世代のすべての人が国民年金に加入します。
現在の職業や状態によって3つの被保険者に分類されます。
【第3号被保険者】
職業条件:被扶養配偶者であること。
簡単にいうとサラリーマンの妻などです。
立場が逆転している方であれば男性ももちろん含まれます。
年齢条件:20歳以上60歳未満
よく世間では妻のアルバイトは100万円以下に抑えたほうが良いなどといいますが、その理由がこの認定基準にかかってきます。
具体的には
・・・年間収入が130万円未満であること、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であること。
【保険料】
納付の必要はありません。すなわち0円です。もちろん保険料納付期間に算入されます。
【年金額】
保険料納付期間と保険料免除期間が25年以上あることが条件です。
(厚生年金加入期間(第2号被保険者の期間)や第1号被保険者の期間も合算されます)
満額で792,100円(平成18年度)
加入期間が20歳から60歳までなので40年間加入することになります。
792,100円を480で割ると一月加入するごとに増える年金額は約1650円となります。
もし国民年金に加入していない期間があれば1650円x加入していなかった月数をかけてみてください。
満額792,100円から1,650円x未加入期間(月数)=あなたのもらえる国民年金額となります。
【ところで・・・】
ネーミングですが最初の案では2号被保険者だったらしいのですが、サラリーマンの妻が「2号」というのはどうしたものか・・・。ということで3号被保険者に変わったようです・・・。(分からない人はスルーしてください・・・。)
年金はあくまでも1人1年金なのでダンナ様が厚生年金で多くの年金をもらっていようとも奥様がもらえる年金はずっと専業主婦を続けていたのであれば満額で792,100円だけとなります。
昨今は熟年離婚などが話題ですが、もしそのような事態がおきてしまった場合、ご自分の年金額だけで生活レベルを維持できるのでしょうか?それにはご家族にも頼らないで生きていける若い頃からの自助努力が大切なのではないのでしょうか?
セカンドライフプランの見直しを是非おすすめ致します。
2006年06月16日
カテゴリー:年金制度の基礎知識