社会保障概論
社会保険制度が必要な理由に以下の生存権が挙げられます。
1.生存権
社会保障の存在根拠には<日本国憲法25条第1項及び第2項>があります
日本国憲法第25条
1項「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
2項「国は、すべての生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」
この条文は、国民には生存権があり、国家には生活保障の義務があると捉えられています。
社会保障制度とは、疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子その他困窮の原因に対し、保険的方法又は直接公の負担において経済保障の途を講じ、生活困窮に陥った者に対しては、国家扶助によって最低限度の生活を保障するとともに、公衆衛生及び社会福祉の向上を図り、もってすべての国民が文化的社会の成員たるに値する生活を営むことができるようにすることをいいます。
※昭和25年 社会保障制度に関する勧告より一部抜粋
2.プログラム規定について
宣言的意義しか有しない規定をプログラム規定(憲法の規定は国民個人に司法的救済を伴う法的権利を保障するものではなく、その実現にむけた国の政治的・道徳的な努力義務を課したのにすぎないものという意味と言います。
生存権(憲法25条)が何らかの具体的法的効果を持つものかについては見解が分かれています(近年、何らかの法的権利制を認める見解が有力である)が、最高裁は、立法が「著しく合理性を欠き、明らかに裁量権の逸脱、濫用と見られる場合」は、憲法の生存権規定に基づいて違憲判断がなされると判断しています。
参考 http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/syakaikenm.htm
3.日本国憲法 第13条〔個人の尊重〕
「全て国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限の尊重を必要とする。」
「個人の尊重」とは、要するに、「一人ひとりの人間を大事にする」ということです。
2006年06月05日
カテゴリー:年金制度の基礎知識