遺族年金の仕組み
国民年金(遺族基礎年金)
支給要件
★ 被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)
対象者
★死亡した者によって生計を維持されていた、
(1)子のある妻 (2)子
子とは次の者に限ります
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
年金額(平成18年度)
792,100円+子の加算 子の加算
第1子・第2子 各 227,900円
第3子以降 各 75,900円
(注) 子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した額。
厚生年金保険(遺族厚生年金)
支給要件
① 被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。)
② 老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。
③ 1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき。
対象
★遺族基礎年金の支給の対象となる遺族
( (1)子のある妻 (2)子 )
★子のない妻
★55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)
★孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者
または20歳未満で1・2級の障害者)
年金額(平成18年度)
※支給要件が上記②の場合には、計算式の1000分7.50および1000分の5.769の乗率は死亡した方の生年月日に応じて1000分10~1000分の7.61および1000分の7.692~1000分の5.854となります。
平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。
平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。
なお、夫が死亡したときに35歳以上の子のない妻、または子が18歳に達し遺族基礎年金を受給できなくなった妻が受ける場合には、40歳から65歳まで594,200円が加算されます。
(注) 被保険者期間が300月(25年)未満のときは、300月とみなして計算します。(上記支給要件の①と③の場合のみ)
平成16年の年金制度改正では、年金額の計算方法の改正(マクロ経済スライドの導入)がありましたが、経過措置が設けられており、改正後の規定により計算した年金額が、改正前の規定により計算した額より低い場合には、改正前の規定により計算した額を支給することとなります。
平成18年度の年金額については、当年度中の改正後の規定により計算した額が、改正前の規定により計算した額を上回らないため、改正前の計算式(上記の計算式)により計算した額となります。
注) 国民年金の第1号被保険者には、寡婦年金の給付が設けられています。
● 要件および対象者 : 第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が25年以上である夫が老齢年金等を受けずに死亡した場合で、婚姻期間が10年以上の妻に60歳から64歳までの間、支給されます。
● 年金額 : 夫が受けられたであろう老齢基礎年金額(第1号被保険者期間に係る額に限る。)の4分の3。
遺族厚生年金の受給権者が自身の老齢厚生年金の受給権も持つ場合
(1) 遺族厚生年金
(2) 老齢厚生年金
(3) 遺族厚生年金×2/3 + 老齢厚生年金×1/2
のいずれかが受給権者の選択により支給されます。
2006年07月24日
カテゴリー:遺族給付について