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目次
第1章 総則
- 第1条 目的
- 第2条 規則遵守義務
- 第3条 従業員の定義と適用範囲〈作成のポイント1〉
<本章の規定>
総則の内容は、会社が自由に規定できますが、一般的には、目的、規則遵守義務、適用範囲、従業員の定義などにより構成されます。これに加えて、就業規則全般に共通する事項である勤続年数の通算、年度・月度・週・日の定義、別規程、周知の方法、法令や労働協約との関係、労使協定、経営理念などについて記載することも考えられます。
また、就業規則に定められた労働条件は永久的なものではなく、社会・経済状況、経営環境、労使関係等の変化にともない変更せざるを得ない状況になりますので、就業規則の変更についての記載も考えられます。
総則は、これらの事項を中心に、各企業の必要性を考慮して記載を検討することになります。
作成のポイント●1 従業員の定義と適用範囲
【規定例】
- 第3条(従業員の定義と適用範囲)
- この就業規則は、第4条に定める所定の手続きによって会社に採用された従業員に適用する。ただし、臨時社員等の就業に関しては、別に定めるところによる。
1.非正社員の就業規則
1つの就業規則の適用範囲を正社員に限定することは問題ありませんが、正社員以外の従業員(非正社員)でも、会社と労働契約を締結している者がいれば、その者を対象とした就業規則も作成しなければなりません。
正社員以外の従業員がいる場合には、まず、それらの非正社員については適用除外とした上で、別の就業規則を定めると規定した例が多く見られます。非正社員を正社員の就業規則から適用除外すると定めておきながらその非正社員に適用される就業規則を作成しない場合には、もちろん就業規則の作成義務違反になります。
2.非正社員と正社員の労働条件の差の問題
非正社員の就業規則を作成するにあたり留意しなければならない点は、労働条件の差をどの程度までとするかということです。
パートタイム労働者の処遇に関しては、改正パートタイム労働法により、平成19年4月から、通常の労働者と同視すべき短時間労働者(正社員と職務が同じで、人材活用の仕組みが全期間を通じて同じで、かつ契約期間が実質的に無期となっているパートタイム労働者)は、短時間労働者であることを理由とした差別的取扱いをすることが禁止されています。同法には、その他、正社員との差についての様々な規制が定められています。
労働条件の差については、パートタイム労働者の就業規則のみならず、契約社員や嘱託社員等の就業規則の作成についても留意しなければならない事項です。
3.非正社員の分類と定義
非正社員には様々な雇用形態の社員がいます。法令上定まった定義はありませんが、一般的な分類と定義は次のとおりです。なお、企業によっては独自のネーミングと雇用形態を定めている場合もあります。
- (1)アルバイト季節的、一時的な繁忙時にその期間に限って雇用される者
- (2)パートタイマー正社員よりも短時間で使用される者
- (3)嘱託社員
- 1. 会社を定年退職し再雇用される者
- 2. 1.に準ずる高年齢者で中途採用される者
- 3. 守衛、寮管理人等特殊勤務者
- (4)契約社員雇用期間を定め、かつ高度の専門職である者
- (5)派遣社員派遣元の事業所から派遣契約により派遣され、会社の指揮命令を受けて業務に従事する者
4.その他の検討事項
- ・請負契約や外注社員、委任契約等で労務を提供する者の労働者性の判断と就業規則の適用の有無の検討だよ
- ・正社員と非正社員の属性の違いによる賞与や退職金などの労働条件の内容(差)をどの程度とするかの検討
関連する法令・判例など
- ・昭和63.3.14基発150号、平成11.3.31基発168号(一部従業員を対象にした別個の就業規則)
- ・丸子警報器事件:長野地裁上田支部判決平成8.3.15(臨時社員と正社員の処遇の差)
- ・労働基準法第9条(労働者の定義)、昭和23.1.9基発14号他(労働者か否かの判断)
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