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| 就業作成_2_03 [2024/01/22 09:33] – [3.損害賠償責任] tokita | 就業作成_2_03 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
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| 退職した従業員が会社の顧客を大量に奪ったり、従業員を大がかりに引き抜いたりするなどの背信行為は特約に基づくことなく、不法行為として損害賠償責任を負うことになります。会社は、不法行為として訴えることができますので、就業規則等の特約は不要となります。 | 退職した従業員が会社の顧客を大量に奪ったり、従業員を大がかりに引き抜いたりするなどの背信行為は特約に基づくことなく、不法行為として損害賠償責任を負うことになります。会社は、不法行為として訴えることができますので、就業規則等の特約は不要となります。 | ||
| - | ===== 関連する法令・判例など | + | ==== 関連する法令・判例など ==== |
| * ・憲法第22条第1項(職業選択の自由等) | * ・憲法第22条第1項(職業選択の自由等) | ||
| 行 287: | 行 287: | ||
| * ・フォセコ・ジャパン・リミテッド事件:奈良地裁判決昭和45.10.23(競業避止義務の合理性の判断) | * ・フォセコ・ジャパン・リミテッド事件:奈良地裁判決昭和45.10.23(競業避止義務の合理性の判断) | ||
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