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就業作成_2_03 [2024/01/22 09:33] – [1.競業避止義務の意味] tokita就業作成_2_03 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
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  最近では、就業規則にこの競業避止義務を盛り込む企業が多くなってきていますが、就業規則は就業中に効果を発するものであり、退職後は効力がありませんので、判例では、競業避止義務を課するには、特約(特別な契約)が必要としています。最小限度で、合理的なものであれば、従業員と特約を結び、かつ就業規則等に規定をおくことにより無用な紛争を避けることができます。  最近では、就業規則にこの競業避止義務を盛り込む企業が多くなってきていますが、就業規則は就業中に効果を発するものであり、退職後は効力がありませんので、判例では、競業避止義務を課するには、特約(特別な契約)が必要としています。最小限度で、合理的なものであれば、従業員と特約を結び、かつ就業規則等に規定をおくことにより無用な紛争を避けることができます。
  
-===== 2.就業規則にどのように記載したらよいか =====+==== 2.就業規則にどのように記載したらよいか ====
  
  具体的な記載内容及び特約の内容については、競業避止の期間や地域、対象者、職種の範囲、会社の利益(企業秘密の保護)と従業員の不利益(転職、再就職の不自由)とのバランス、企業秘密の内容や程度、社会的利害などを考慮して定めることになります。  具体的な記載内容及び特約の内容については、競業避止の期間や地域、対象者、職種の範囲、会社の利益(企業秘密の保護)と従業員の不利益(転職、再就職の不自由)とのバランス、企業秘密の内容や程度、社会的利害などを考慮して定めることになります。
  
-===== 3.損害賠償責任 =====+==== 3.損害賠償責任 ====
  
  退職した従業員が会社の顧客を大量に奪ったり、従業員を大がかりに引き抜いたりするなどの背信行為は特約に基づくことなく、不法行為として損害賠償責任を負うことになります。会社は、不法行為として訴えることができますので、就業規則等の特約は不要となります。  退職した従業員が会社の顧客を大量に奪ったり、従業員を大がかりに引き抜いたりするなどの背信行為は特約に基づくことなく、不法行為として損害賠償責任を負うことになります。会社は、不法行為として訴えることができますので、就業規則等の特約は不要となります。
  
-===== 関連する法令・判例など =====+==== 関連する法令・判例など ====
  
   * ・憲法第22条第1項(職業選択の自由等)   * ・憲法第22条第1項(職業選択の自由等)
行 287: 行 287:
   * ・フォセコ・ジャパン・リミテッド事件:奈良地裁判決昭和45.10.23(競業避止義務の合理性の判断)   * ・フォセコ・ジャパン・リミテッド事件:奈良地裁判決昭和45.10.23(競業避止義務の合理性の判断)
  
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