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就業作成_1_01 [2024/01/18 09:04] – [(2)労働契約の期間] tokita就業作成_1_01 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
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  これについて、労働契約法は、  これについて、労働契約法は、
-  * 労使の対等な立場の合意原則を明確化([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=労契法_1#第三条_労働契約の原則|法第3条]]第1項) +  * 労使の対等な立場の合意原則を明確化([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=労契法_1#第三条_労働契約の原則|法第3条]]第1項) 
-  * 労働者と使用者が就業の実態に応じて均衡を考慮(法第3条第2項) +  * 労働者と使用者が就業の実態に応じて均衡を考慮(法第3条第2項) 
-  * 労働者と使用者が仕事と生活の調和にも配慮(法第3条第3項) +  * 労働者と使用者が仕事と生活の調和にも配慮(法第3条第3項) 
-  * 労働者と使用者は信義・誠実に権利を行使し義務を履行(法第3条第4項) +  * 労働者と使用者は信義・誠実に権利を行使し義務を履行(法第3条第4項) 
-  * 労働者と使用者の権利の濫用を禁止(法第3条第5項) +  * 労働者と使用者の権利の濫用を禁止(法第3条第5項) 
-  * 契約内容の理解を促進(情報の提供等)([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=労契法_1#第四条_労働契約の内容の理解の促進|法第4条]]第1項) +  * 契約内容の理解を促進(情報の提供等)([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=労契法_1#第四条_労働契約の内容の理解の促進|法第4条]]第1項) 
-  * 契約内容をできる限り書面で確認(法第4条第2項) +  * 契約内容をできる限り書面で確認(法第4条第2項) 
-  * 労働者の安全への配慮([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=労契法_1#第五条_労働者の安全への配慮|法第5条]])+  * 労働者の安全への配慮([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=労契法_1#第五条_労働者の安全への配慮|法第5条]])
 などの規定を定めて、契約内容を相互に確認することにより誤解を減少させ、労使が相互理解の上で労働者が安心・納得して就労できるようにしています。 などの規定を定めて、契約内容を相互に確認することにより誤解を減少させ、労使が相互理解の上で労働者が安心・納得して就労できるようにしています。
  
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 (必ず明示しなければならない事項。かつ、④の昇給に関する事項を除いて、必ず書面で明示しなければならない。) (必ず明示しなければならない事項。かつ、④の昇給に関する事項を除いて、必ず書面で明示しなければならない。)
-  * ① 労働契約の期間に関する事項 +  労働契約の期間に関する事項 
-  * ② 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 +  就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 
-  * ③ 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合においては就業時転換に関する事項 +  始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合においては就業時転換に関する事項 
-  * ④ 賃金(退職手当、臨時に支払われる賃金、賞与及び賞与に準ずる賃金を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 +  賃金(退職手当、臨時に支払われる賃金、賞与及び賞与に準ずる賃金を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 
-  * ⑤ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)+  退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
  
 === 労働基準法による相対的明示事項 === === 労働基準法による相対的明示事項 ===
  
 (定めをする場合に明示しなければならない事項) (定めをする場合に明示しなければならない事項)
-  * ① 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 +  退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 
-  * ② 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)賞与及び賞与に準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項 +  臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)賞与及び賞与に準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項 
-  * ③ 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 +  労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 
-  * ④ 安全及び衛生に関する事項 +  安全及び衛生に関する事項 
-  * ⑤ 職業訓練に関する事項 +  職業訓練に関する事項 
-  * ⑥ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 +  災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 
-  * ⑦ 表彰及び制裁に関する事項 +  表彰及び制裁に関する事項 
-  * ⑧ 休職に関する事項+  休職に関する事項
  
 ==== (4)就業規則で定める労働条件が労働契約となる場合 ==== ==== (4)就業規則で定める労働条件が労働契約となる場合 ====
行 95: 行 95:
  就業規則で定める労働条件が法令又は労働協約に反している場合には、その労働条件は労働契約の内容とはならないことを規定したものです。  就業規則で定める労働条件が法令又は労働協約に反している場合には、その労働条件は労働契約の内容とはならないことを規定したものです。
  
-===== 労働契約の継続・終了 =====+===== 3 労働契約の継続・終了 =====
  
 ==== (1)出向 ==== ==== (1)出向 ====
行 242: 行 242:
   * ⑤同様の地位にある他の労働者の雇止めの有無等他の労働者の更新状況   * ⑤同様の地位にある他の労働者の雇止めの有無等他の労働者の更新状況
  
 +====== 就業規則作成・見直ポイントの関連ページ ======
  
- +{{page>[就業作成_0]#[就業規則作成・見直ポイントの関連ペ]}}
- +
-====== 就業規則作成・見直ポイントのメニュー ====== +
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-{{page>[就業作成_1]#[就業規則作成・見直ポイントのメニュー]}}+
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