建設キャリアアップ

CCUシステムの運用をスムーズに行う支援

人材確保等支援助成金
建設キャリアアップシステム等普及促進コース(事業主団体経費助成)

1.助成対象となる建設事業主団体

 「建設キャリアアップシステム等普及促進事業(以下「CCUS等普及促進事業」という。)※1に係る最大1年間の事業年間計画を作成し、実施する次のいずれかに該当する建設事業主団体※2です。また、同事業の実施にあたり、事業推進委員会を設置するとともに、事業推進員を置くことが必要です。

全国団体

  • 全国的な規模で組織されているものであること
  • 連合団体にあっては、都道府県の区域を単位として設立された団体で構成されるものであることなど

都道府県団体

  • 一の都道府県の地域におけるものであること
  • 構成員の数が15以上のものであって、当該構成員が常時雇用する蛍働者の総数が100人以上のものであることなど

地域団体

  • 構成員の数が10以上の建設事業主団体であって、当該構成員が常時雇用する労働者の総数が50以上のものであり、都道府県団体及び全国団体に該当しないもの
  • 構成員の数が10以上のものであって、事業内容が学校等の学生等又は教員を対象とするものであり、当該学校等関係者を事業推進委員会の構成員とするもの
  • ※1「CCUS等普及促進事業」については、2.を参照。
  • ※2「建設事業主団体」の要件については、P2の「建設事業主団体」を参照。

事業推進委員会

 事業推進委員会とは、支給対象となる建設事業主団体(以下「対象建設事業主団体」という)の構成事業主等によって構成され、CCUS等普及促進事業の企画及び立案を行うことを目的とする委員会です。「若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)」と兼ねて設置し、同時開催することも可能です。

構成員

 対象建設事業主団体の役職員(必須)、対象建設事業主団体の構成事業主又は構成団体の役職員(必須)、事業推進員(必須)、その他必要とされる者(任意)

業務

 CCUS等普及促進事業の計画の策定、効果的な実施のために必要な事項の検討及び効果検証

 構成員の選任、人数(最低3名)は対象建設事業主団体が任意に定めることが可能

実施回数

 一つの事業年間計画で2回以上

事業推進員

 事業推進員とは、CCUS等普及促進事業の実施について中心的な役割を担う者のことです。「若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)」も併せて実施する場合は、兼任が可能です。
 具体的な基準は以下のとおりです。

要件

 CCUS等の普及促進に関して中心的な役割を担う者として対象建設事業主団体の長が認める者

人数

 1名以上

業務

  • 事業推進委員会の活動の補佐
  • 計画に基づく各種事業の企画立案及び実施
  • 助成金に関する書類の作成
  • (必要に応じて)傘下事業主等に対する雇用改善に関する相談・援助等

選任方法

 対象建設事業主団体の役職員の中から選任又は部外者に対して委嘱して選任

※その他、事業推進員には都道府県労働局が主催する会議等において「CCUS等普及促進事業」の取組内容について御説明の協力をお願いする場合があります。

2.CCUS等普及促進事業

 具体的には以下の表のとおりです。なお、事業実施期間は最大1年間です。(①の事業とともに、②~④のいずれかの事業を実施することが必要です。)
 なお、事業実施による効果予測を届け出るとともに、事業実施後の数値を用いた効果検証に加え、構成事業主等を対象に調査を行い、支給申請時に報告することが必要です。

事業計画策定・効果検証事業(必須)

①事業推進委員会を開催し、事業の実施についての具体的な事業計画を策定の上、効果的な事業の実施のために必要な事項を検討するとともに、取組結果に対する効果検証を行う事業

CCUS等を普及・促進するための各種事業(以下から選択(複数でも可))

②CCUS等登録促進事業

 建設事業主団体が、中小構成員等(注1)に対し、事業者登録料、技能者登録料、レベル半1」定手数料、見える化評価手数料の全部又は一部を補助する事業

  • ※事業者登録料は、1人以上の技能者登録料と合わせて補助する場合又は全ての雇用者が技能者登録を完了している場合に限る。
  • ※技能者登録料及びレベル判定手数料は、技能者本人に負担させていない場合に限る。

③CCUS等登録手続支援事業

 建設事業主団体が、中小構成員等(注1)を対象に事業者登録、技能者登録、レベル判定、見える化評価の申請手続等(手続きに関する相談・援助を含む。)を支援する次のa又はbの事業

  • a団体職員又は事業を専属的に行うために雇い入れたアルバイト等を活用して実施する事業
  • b外部機関(行政書士等)に委託して実施する事業

④就業履歴蓄積促進事業

 建設事業主団体が、中小構成員等(注1)におけるカードリーダーなどの各種機器やアプリなどのソフトウェア等の導入を促進する次のa又はbの事業

  • a各種機器等を購入、リース又は契約により調達し、中小構成員等に対し、無償で貸出・提供する事業
  • b中小構成員等が各種機器等を購入、リース又は契約した際の費用負担に対し、全部又は一部を補助する事業

(注1)中小構成員等とは、以下のいずれかに該当する者です。

  1. 建設事業主団体の構成員である中小建設事業主
  2. 構成員と直接の関係がある中小建設事業主(下請の中小建設事業主など)のうち、建設事業主団体が適当と求めた者
  3. 建設事業主団体の構成員である一人親方
  4. 構成員と直接の関係がある一人親方(下請の者など)のうち、建設事業主団体が適当と認めた者

(注2)中小構成員等以外の者を対象に事業を実施することは可能ですが、助成対象とはなりません。
 ただし、CCUS等登録手続支援事業については、中小構成員等以外の者が含まれても助成額の減額等は行わない。

3.助成額

中小建設事業主団体の場合

支給対象費用の2/3

中小建設事業主団体以外の場合

支給対象費用の1/2

4.助成期間

 支給申請日を基準とし、1事業年度(4/1~3/31)あたりの上限額

全国団体3,000万円
都道府県団体2,000万円
地域団体1,000万円

 人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野))における支給額は、本コースにおける支給上限額に影響しません。

事業名と助成期間

CCUS等登録促進事業

 同一の中小構成員等につき1回限り(異なる種類の登録費用等である場合を除く。)

CCUS等登録手続支援事業

 各建設事業主団体につき1回限り(最長1年間)

就業履歴蓄積促進事業

 同一の中小構成員等につき1回限り

5.対象となる経費

①事業計画策・定効果検証事業

(支給対象経費、基準、助成対象経費の範囲)

人件費

実費相当額。ただし、1人当たり3,600,000円/年を限度とし、最大3名までを対象とする。

 事業推進員が事業計画策定・効果検証事業に係る業務に従事したことが確認できる時間に限り対象とする。※事業推進員の人件費に対する助成の合計額が助成額全体の6割を超える場合は、その超える分の支給は対象外

委員謝金

委員1人1日当たり30,700円までの実費相当額(部外委員に限る。)

(イ)委員謝金の範囲

  • 事業推進委員会及び本事業を行うために特別に設置した委員会の委員の謝金をいうものであること。

(ロ)委員謝金の支給の対象となる者

  • 事業推進委員会等の委員であって当該団体から報酬を受けていない者とする。

旅費

実費相当額※助成額は、宿泊費と合わせて上限400万円(地域団体は200万円)

 勤務先(勤務先のない場合は自宅〉から目的地までの旅行に要した鉄道賃(グリーン料金を除く)、船賃(特1等を除く)、航空賃(ファーストクラス・ビジネスクラスを除く)、バス賃及びタクシー代(公共交通機関を利用することが困難又は合理的ではない場合に限る)

宿泊費

1人1泊15,000円までの実費相当額※助成額は、旅費と合わせて上限400万円(地域団体は200万円)

 事業計画策定・効果検証事業に参加するための宿泊費

会議費

1人当たり150円までの実費相当額

 茶菓代等

通信費

実費相当額

 アンケート調査等に係る通信費

消耗品費

実費相当額

 事業計画策定・効果検証事業の実施に必要な消耗品費とし、事務用の消耗品(各種用紙、文房具等でその「1生質が長期の使用に適しないもの)の代価をいうものであること。

その他経費

実費相当額

 その他助成することが必要と認められる経費に限る。

②CCUS等登録促進事業

(支給対象経費、基準、助成対象経費の範囲)

補助金

  1. a技能者登録料及び事業者登録料
    a(一財)建設業振興基金が定める額とし、登録料を負担する中小構成員等につき、1回に限り対象とする。
  2. bレベル判定手数料
    b建設技能者能力評価制度推進協議会が定める額とし、手数料を負担する中小構成員等につき、1回に限り対象とする。
  3. c見える化評価の手数料
    c見える化評価の実施団体が定める額。ただし、中小構成員等につき1者あたり50,000円を上限とし、手数料を負担する中小構成員等につき、初回の手数料に限り対象とする。
  4. その他経費
    実費相当額。その他助成することが必要と認められる経費に限る。

※対象事業主団体が補助した以下の経費については、対象経費から控除すること。

  • (a)中小構成員等以外の者に対し補助した額
  • (b)中小構成員等に対し更新に要する登録費用等について補助した額
  • (c)当該対象事業主団体が過去に本事業による助成を受けた事業において対象とした中小構成員等に補助した額(過去に助成対象となっていない種類(上記の表のa~cの区分をいう。)の登録費用等を中小構成員等が負担した場合の補助額を除く。)

③CCUS等登録手続支援事業

(支給対象経費、基準、助成対象経費の範囲)

人件費

実費相当額

 事業に専任で従事する者を雇い入れたアルバイト等に限る(団体職員の人件費は対象外)

謝金

実費相当額

 行政書士などへ業務を依頼した場合の謝金

委託費

実費相当額

 外部機関(行政書士など)への業務委託費なお、建設事業主団体の構成員が自ら営む企業又は団体に、事業の全部又は一部を委託する事業は助成対象としない

旅費

実費相当額

 事業の実施に必要な旅費

宿泊費

1人1泊15,000円まで実費相当額

 事業の実施に必要な宿泊費

印刷製本費

実費相当額

 事業の実施に必要な印刷製本費とし、文書、ポスター、パンフレット、リーフレット等の印刷費、製本表装代及びコピー代(用紙代を含む。)

施設借上費

実費相当額

 事業に専任で従事させるために雇い入れる者に係る新たに借り入れた事務室(対象事業主団体の事務所の一画を使用する場合等を除く。)や技能者登録等に関する合同相談会等を開催するために必要な会場借上費など

機械器具等借上料

実費相当額

 事業の実施に必要な機械器具及び各種用具類の借上料(④の就業履歴蓄積機器等整備費を除く。)

会議費

1人当たり150円までの実費相当額

 茶菓代等

消耗品費

実費相当額

 事業の実施に必要な消耗品費とし、事務用の消耗品

備品賃借費

実費相当額

 実費相当額(④の就業履歴蓄積機器等整備費を除く。また、本事業のみに使用する備品のリース料とし、賃借契約期間の総契約額から実施期間分のリース額を算出する。)

通信費

実費相当額

 事業に係る経費に限る。

傷害保険料

実費相当額

 CCUS登録手続支援事業の実施に必要な損害保険料とし、合同相談会等を開催した場合など

その他経費

実費相当額

 その他助成することが必要と認められる経費に限る。

④就業履歴蓄積促進事業

(支給対象経費、基準、助成対象経費の範囲)

購入費・リース料・関連経費

実費相当額

  • a就業履歴を蓄積する機器、ソフトウェア等の導入に関する購入費、リース料、契約料(初期導入費用、定期利用料)等
  • b関連経費として、各種機器又はシステム等の運用に必要不可欠なパソコン、タブレット、インターネット接続機器等の購入費又はリース料、インターネット接続の利用料、各種機器等の設置費用、システム等の導入に関する説明会の開催費用、各種機器の貸与のための運送費等
  • c無償貸与又は無償提供を行ったものに限り対象とする。

※この場合、上記bの関連経費の算出にあたり、無償貸与又は無償提供が完了していないものが含まれている場合には、その関連経費を控除すること(控除額が明確ではない場合は、経費の按分により算出して控除すること)。

〈上記a~cの上限額〉

区分上限額
カードリーダーの購入費及びリース料(その運用に必要不可欠な上記bの経費を含む。)1台につき30万円
ソフトウェア等の契約料(その運用に必要不可欠な上記bの経費を含み、月額等の利用料を含む。)同一の事業年間計画期間につき300万円

補助金

中小構成員等に補助した額

 中小構成員等が負担した上記の欄のa及びbの経費に対し、対象事業主団体が補助した額

〈上限額〉

区分上限額
カードリーダーの導入に対する補助1台につき30万円
ソフトウェア等の導入に対する補助同一の事業年間計画期間につき300万円

その他経費

実費相当額

 その他助成することが必要と認められる経費に限る。

※対象事業主団体が補助した以下の経費については、対象経費から控除すること。

  1. a中小構成員等以外の者に対し補助した額
  2. b過去に本事業により助成を受けた事業において対象とした中小構成員等に補助した額
  3. c中小構成員等以外の者に無償貸与又は無償提供するために導入した機器、ソフトウェア等の購入費、リース料又は契約料(その運用に必要不可欠な上記の表の「その他経費」を合む。)
  4. d過去に本事業により助成を受けた事業において対象とした中小構成員等に無償貸与又は無償提ソフトウェア等の購入費、リース料又は契約料(その他運用に必要供するために導入した機器、不可欠な上記の表の「その他経費」を含む。)

6.手続き

①計画届の届出

 事業を実施しようとする日の原則2週間前※までに、必要書類一式を管轄する労働局に提出してください。なお、計画届の提出は年度内1回までとし、事業計画期間の重複する計画を提出することはできません(事業の追加が必要な場合は計画変更届を提出してください)。

  • ※4月1日から7月末日までに事業を開始し、かつ事業の終期を当該年度内にする場合は5月末日
  • ※施行当初の特例として、事業を実施しようとする日が令和4年4月1日から同年5月31日までの間になる場合は、提出期限を「令和4年4月28日」又は「事業実施(計画期間)の初日の2週間前」のいずれか遅い日とする。
  1. 計画届の届出
    • 人材確保等支援助成金(建設キャリアップシステム等普及促進コース)計画届(建普様式第1号)
    • 構成員内訳表(建普様式第1号別紙3)
    • 事業計画内訳書(建普様式第1号別紙1及び別紙2)
    • 事業目標及び効果検証報告書(建普様式第3号)※目標のみ記載
    • 添付書類など
  2. 計画届(写し)の返送

※計画届の変更

 計画届を提出した中小建設事業主団体は、届け出た内容に変更(①届け出ていない事業を新たに行う場合、②所要費用の増額に伴い、届け出た所要費用見込額の総額を超える場合、③事業推進員に変更がある場合)が生じるときは、事前に必要書類一式を管轄する労働局に提出してください。

②支給申請

 個別の事業(CCUS等登録促進事業、CCUS等登録手続支援事業、就業履歴蓄積促進事業の各事業をいう。)の終了した日の属する月に応じ、原則として次の表に掲げる区分に応じて、必要書類一式を管轄する労働局に提出してください。
 また、CCUS等登録促進事業又は就業履歴蓄積促進事業のうち、中小構成員等に補助金を支出するものについては、支払が完了している中小構成員等ごとに支給申請することができる(就業履歴蓄積促進事業は、無償の貸出・提供が完了しているものに限る。)

事業終了月4月、5月、6月7月、8月、9月10月、11月、12月1月、2月、3月
提出期間7月1日から8月末日まで10月1日から11月末日まで翌年の1月1日から2月末日まで3月1日から5月末日まで
  1. 支給申請
    • 入材確保等支援助成金(建設キャリアアップシステム等普及促進コース)支給申請書(建普様式第2号)
    • 事業目標及び効果検証報告書(※)建普様式第3号)
    • 添付書類など
  2. 支給決定(又は不支給決定)

※原則、支給申請書と同時に提出してください。同時提出ができない場合は、その理由及び提出予定時期を記した書類を支給申請書に添付し、事業終了後3か月以内または事業終了年度の3月末日までのいずれか早い日までに提出してください。

7.提出書類

 32ページ以降をご覧ください。

建設業 若年者及び女性に魅力ある職場づくり助成金周辺情報

会社&事務所情報

菅野労務FP事務所の案内

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(株)グローリレイションの案内

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採用と育成は組織の生命線です。チャレンジをお待ちしています。

0299-56-4865 (受付時間 平日9:00~18:00)

会社概要

社名株式会社 グローリレイション
住所本社
〒315-0013 茨城県石岡市東光台××番地703

東京支社
〒104-××12 東京都中央区×××町×××番地文賢ビル502
電話番号03-3XXX-4XX8
資本金1,000万円
従業員数7名

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