
1.受給できる建設事業主団体
「若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業」※1に係る最大1年間の事業年間計画を作成し、実施する次のいずれかに該当する建設事業主団体です。また、同事業の実施にあたり、事業推進委員会※2を設置するとともに、事業推進員※3を置くことが必要です。
全国団体
- 全国的な規模で組織されているものであること
- 連合団体にあっては、都道府県の区域を単位として設立された団体で構成されるものであることなど
都道府県団体
- 一の都道府県の地域におけるものであること
- 構成員の数が15以上のものであって、当該構成員が常時雇用する労働者の総数が100人以上のものであることなど
地域団体
- 横成員の数が10以上の建設事業主団体であって、当該構成員が常時雇用する労働者の総数が50以上のものであり、都道府県団体及び全国団体に該当しないもの
- 横成員の数が10以上のものであって、事業内容が学校等の学生等又は教員を対象とするものであり、当該学校等関係者を事業推進委員会の構成員とするもの
- ※1「若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業」については、2.を参照。
- ※2事業推進委員会とは、支給対象となる建設事業主団体(以下「対象建設事業主団体」という)の構成事業主等によって構成され、若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業の企画及び立案を行うことを目的とする委員会です。
事業推進委員会
構成員
対象建設事業主団体の役職員(必須)、対象建設事業主団体の構成事業主又は構成団体の役職員(必須)、事業推進員(必須)、その他必要とされる者(任意)
構成員の選任、人数
(最低3名)は対象建設事業主団体が任意に定めることが可能
業務
若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業の計画の策定、効果的な実施のために必要な事項の検討及び効果検証
実施回数
一つの事業年間計画で2回以上
※3事業推進員とは、若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業の実施について中心的な役割を担う者のことです。具体的な基準は下記のとおりです。
事業推進員
要件
雇用管理に関して専門的な知識・経験を有する者として対象建設事業主団体の長が認める者
人数
1名以上
業務
- 事業推進委員会の活動の補佐
- 計画に基づく各種事業の企画立案及び実施
- 助成金に関する書類の作成
- (必要に応じて)傘下事業主等に対する雇用改善に関する相談・援助等
選任方法
対象建設事業主団体の役職員の中から選任又は部外者に対して委嘱して選任
※その他、事業推進員には都道府県労働局が主催する会議等において「若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業」の取組内容について御説明の協力をお願いする場合があります。
2.若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業
具体的には以下の事業のことです。なお、事業実施期間は最大1年間です。(①の事業とともに、③~⑩のいずれかの事業を実施することが必要です。)
なお、その目的に対する数値を用いた効果予測を事前に届け出るとともに、事業実施後の数値を用いた効果検証に加え、構成事業主の50%又は100事業主のいずれか低い方を対象に入職率と離職率の調査を行い、事業を実施した年度末までに報告することが必要です。
調査・事業計画策定事業
- 事業推進委員会を開催し、事業の実施についての具体的な事業計画を策定の上、効果的な事業の実施のために必要な事項を検討するとともに、取組に対する効果検証を行う事業
- 雇用管理の改善に向けた各種調査事業
入職場定着事業
3.建設事業の役割・魅力を伝え、理解を促進するための啓発活動等に関する事業
a講習会、b.加工技術等の体験会、c現場見学会、d体験学習、e.インターンシップ、f.求人合同説明会、g.集団面接会、h.広報活動※1など
4.技能の向上を図るための活動等に関する事業
a.入職内定者への教育訓練、b.新規入職者への研修会、c.建設労働者への公的資格(建設工事に関連する資格等であって、各法令、施行規則、省令等で定められているもの)の取得に関する講習会、d教職員への実践的技能研修e熟練技能継承のためのDVD作成など
5.評価・処遇制度等の普及等に関する事業
a.評価・処遇制度の普及、b昇進・昇格基準の普及、c賃金体系制度の普及、d.諸手当制度等の導入やキャリアパスのモデル作成 e.完全週休2日制度等労働時間の削減に資する制度や育児・介護休暇等特別休暇制度の普及 f.社会保険制度の加入促進に必要な講習会、g.建設キャリアアップシステム及びそれに関連する事業の普及促進に必要な講習会等の開催など
6.労働災害予防等のための労働安全管理の普及等に関する事業
a.安全衛生管理計画の作成、b,工事現場の巡回c、.災害調査の記録、d.労災付加給付施策の導入に関する講習会、e.安全衛生大会など
7.労働者の健康づくり制度の普及等に関する事業
a.人間ドック受診制度、b.生活習慣病予防検診、c.メンタルヘルス対策の導入に関する講習会、d.建設業務由来の疾病予防に関する啓発活動など
8.技能向上や雇用改善の奨励に関する事業
a優良な技術者・技能者に対する表彰制度、b.雇用改善について優良な取組を実施する事業所等に対する表彰制度など
雇用管理に関して必要な知識を習得させる研修等の実施に関する事業
雇用管理研修※2又は職長研修※3の実施
10.女性労働者の入職や定着の促進に関する事業
a.女性が活躍する企業に対する表彰制度、b.妊娠・育児やキャリアアップに係る情報交換会の開催、c.出産育児制度等のセミナー開催 d.男性の育児休業及び短時間勤務の取得を促進する取組など
いずれも団体が主体となって企画・実施する事業を助成対象とします(他団体等の事業に対する後援等は含まない)。
※1広報活動のうち、刊行物(チラシ、冊子等)を作成する場合については、若年者や女性の入職・定着に資する内容であり、その内容に応じた対象者に対し適切に配布することが必要となります。このため、単に団体における会議開催概要や労災の発生状況など、組合・協会に関する事を会員に知らせるための会報のような誌面構成となっている場合は認められません。
※2※3雇用管理研修、職長研修について助成対象となる研修内容
名称 | 研修時間 | 研修受講者数 | 研修テーマ | 講師 |
---|---|---|---|---|
雇用管理研修 | 1日3時間以上かつ 合計6時間以上 | 延べ10人以上 | 雇用管理研修テーマ表から 研修時間が6時間以上12時間未満の場合 2テーマ以上、 研修時間が12時間以上の場合 4テーマ以上 取り入れていること | 研修のテーマに関し 十分な知識及び経験を 有する者であること |
職長研修 | 1日3時間以上かつ 合計18時間以上 | 延べ10人以上 | 職長研修テーマ表から6テーマ以上 取り入れていること |
助成対象となる受講者の範囲
雇用管理に関して必要な知識を習得させる研修等の実施に関する事業
雇用管理研修
- 当該団体の構成員である建設事業主の代表者及びその雇用する雇用管理責任者並びにその他の労働者
- 当該団体の構成員である建設業を営んでいる一人親方であって、近い将来労働者を雇用する見込みのある者
- 当該団体の構成員である建設事業主の直接の下請関係にある建設事業主の代表者及びその雇用する雇用管理責任者並びにその他の労働者
職長研修
- 当該団体の構成員である建設事業主の代表者及びその雇用する労働者のうち作業中の建設労働者を直接指導又は監督する者
- 当該団体の構成員である建設事業主の直接の下請関係にある建設事業主の代表者及びその雇用する労働者のうち作業中の建設労働者を直接指導又は監督する者
雇用管理研修テーマ表
テーマ | 主な内容 | 標準 時間 |
---|---|---|
1雇用管理理論 | ①.建設業の現況と特徴②.建設労働の実態と問題点③.建設雇用改善法の制定趣旨 ④.建設雇用改善法の内容⑤.建設事業主等に対する助成金制度の概要 ⑥.雇用管理の体制づくり⑦.雇用管理責任者の職務 ⑧.建設労働関係法令の体系とその概要⑨.建設労働統計の種類とその見方 | 2 |
2募集・採用・配置 | ①.関係法令の概要②.募集における問題点③.正しい募集と手続④.採用条件の提示 ⑤.採用計画の作成⑥.雇入基準の作成⑦.配置基準の確立⑧.定着指導 | 2 |
3教育訓練 | ①.職業訓練の意義とその概要②.事業内訓練の概要(単独訓練・共同訓練) ③.職場の教育のあリ方④.技能検定制度の概要⑤.各種公的資格制度 ⑥.社内における技能評価⑦.訓練に関する各種補助金・助成金の活用 | 2 |
4雇用契約・就業規則 | ①労働契約の意義とその内容②,労働条件の明示③,雇入通知書の作成及び交付 ④,労働者名簿の作成及び保管⑤,就業規則の意義及び法令と就業規則の関係 ⑥,就業規則の内容及び作成⑦,就業規則の届出 | 2 |
5賃金管理 | ①賃金制度の概要②,賃金の決め方(定額給と出来高給、基本給と各種手当) ③,賃金水準④,最低賃金、請負制と補償給⑤,賃金の支払の確保 ⑥,法定控除、協定控除⑦,賃金台帳の作リ方 ⑧,出来高給、時間外手当、平均賃金などの計算方法 | 2 |
6労働時間管理 | ①.労働時間と休憩時間②.就労時間制限③.休日(法定休日、法定外休日) ④.代休及び振替日⑤.休暇制度(年次有給休暇、特別休暇) | 2 |
7安全管理・健康管理 | ①.関係法令の概要②.労働災害と安全管理③.各種安全教育の概要 ④.災害発生時の措置と手続⑤.各種健康診断の意義とその概要 ⑥.健康診断の結果に対する措置⑦.成果習慣病病対策⑧.精神衛生管理 ⑨.KYT(危険予知訓練) | 2 |
8福利厚生 | ①福利厚生の意義とその概要②,寄宿舎規則の作成及び届出③,作業員宿舎の管理運営 ④,勤労者財産形成促進制度⑤,建設事業主等に対する助成金などの活用 ⑥,レクリエーションの取リ入れ方⑦,企業内退職金制度の概要 ⑧,中小企業退職金制度、建設業退職金共済制度の概要 | 2 |
9社会保険 | ①.社会保険の意義とその概要②.健康保険の概要と事務手続③.厚生年金保険の概要と事務手続 ④.建設国保の概要と事務手続⑤.雇用保険の概要と事務手続 ⑥.労働者災害補償保険の概要と事務手続⑦.社会保険とその他の保険制度 | 2 |
10下請構造 | ①.請負契約の意義②.請負契約と下請構造③.下請管理、下請との関係 ④.建設産業における生産システム合理化指針 | 2 |
11人間関係管理 | ①労働組合②,労使協議③,苦情処理④,提案制度⑤,職場の人間関係 ⑥,若年労働者の生活指導⑦,中高年者⑧,季節出稼労働者 | 2 |
【留意事項】
- この雇用管理研修テーマ表は、計画届を提出して行う雇用管理研修(届出雇用管理研修)の研修テーマを定めたものです。
- 届出雇用管理研修には、このテーマ表から次のとおりテーマをとり入れてください。
(1)研修の時間が12時間以上の研修4テーマ以上
(2)研修の時間が6時間以上12時間未満の研修2テーマ以上 - 主な内容欄は、テーマの主な内容を例示したもので、ここに掲げたものに限る必要はありません。
- 各テーマの研修時間は2時間です。研修テーマの内容により加減(ただし1時間以上)して差し支えありませんが、1テーマあたりの研修時間が平均2時間以上となるようにしてください。
職長研修テーマ表
テーマ | 主な内容 | 標準時間 |
---|---|---|
1建設労働の概要 | 労働力の需給、建設労働の問題点 | 2 |
2雇用の改善 | 建設雇用改善法の内容、雇用管理の体制 | 2 |
3職長の役割 | 職長の立場、職長の役割、望ましい職長像 | 3 |
4募集・採用・配置 | 関係法令の概要、採用計画と配置、雇入通知書 | 2 |
5就業規則 | 就業規則の性格、就業規則の内容 | 2 |
6賃金管理 | 賃金の決め方、賃金の計算、賃金の支払 | 2 |
7労働時間 | 労働時間と休憩時間、休日の設け方、作業時間の制限 | 2 |
8健康管理 | 健康診断、生活習慣病対策、検診の活かし方 | 2 |
9職場の人間関係 | 不満の把握と解決、部下の指導、望ましい職場の人間関係 | 3 |
10社会保険 | 雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険、建設国保など | 2 |
11作業方法の決定、労働者の配置 | 作業手順の決め方、作業方法の改善、労働者の適正な配置の方法 | 2 |
12労働者に対する指導又は監督 | 指導及び教育の方法、作業中における監督及び指示の方法 | 2.5 |
13危険性又は有毒性などの調査及びその結果に基づき講ずる措置 | 危険性又は有毒性などの調査の方法、危険性又は有毒性などの調査の結果に基づき講ずる措置、設備、作業などの具体的な改善の方法 | 4 |
14異常時などにおける措置 | 異常時における措置、災害発生時における措置 | 1.5 |
15現場監督者として行うべき労働災害防止活動 | 作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法、労働災害防止についての関心の保持、労働災害防止についての労働者の倉1」意工夫を引き出す方法 | 2 |
16安全衛生責任者の職務など | 安全衛生責任者の役割、安全衛生責任者の心構え、労働安全衛生関係法令などの関係条項 | 1 |
17統括安全衛生管理の進め方 | 安全施行サイクル、安全工程打合わせの進め方 | 1 |
【留意事項】
- この職長研修テーマ表は、計画届を提出して行う職長研修(届出職長研修)に用いる研修テーマを定めたものです。
- 届出職長研修には、このテーマ表から6テーマ以上をとり入れてください。また、その際は、1~10テーマのうち、少なくとも1テーマをとり入れてください。
- 主な内容欄は、テーマの主な内容を例示したもので、ここに掲げたものに限る必要はありません。
- 各テーマの研修時間は、標準時間欄に示したとおりです。研修テーマの内容により加減(ただし1時間以上)して差し支えありませんが、1テーマあたりの研修時間が平均2時間以上となるようにしてください。
- このテーマ表の11~17に掲げる主な内容、標準時間は、安衛則第40条第2項に定める職長などの教育の事項に建設業における安全衛生責任者の教育の事項を加えたものです。このテーマ表のうち、11~17に掲げるテーマをとり入れ、主な内容のとおり標準時間以上の研修を行った場合は、安衛法、安衛則に定める職長などの教育及び建設業における安全衛生責任者の教育を行ったことになります。
3.助成額
- 中小建設事業主団体の場合支給対象費用の2/3
- 中小建設事業主団体以外の場合支給対象費用の1/2
支給申請日を基準とし、1事業年度(4/1~3/31)あたりの上限額
- 全国団体3,000万円
- 都道府県団休2,000万円
- 地域団体1,000万円
人材確保等支援助成金(建設キャリアアップシステム等普及促進コース)における支給額は、本コースにおける支給上助成額計算方法限額に影響しません。
助成額計算方法
事業の実施に要した費用について、団体の構成事業主や一般の参加者等から費用を徴収することは可能ですが、以下の計算方法によリ助成額を算定します。
(「算定対象額」※1-「徴収した費用」※2)×助成率=助成額※3
- ※1:事業実施に要した費用のうち、下記「4,対象となる経費」に該当する費用であって、助成対象と認められたもの
- ※2:事業実施にあたって費用を徴収していた場合
- ※3:年度の累計支給額が上限額を超えている場合は差額分は支給されません
4.対象となる経費
支給対象経費 | 基準 | 助成対象経費の範囲 |
---|---|---|
委員謝金(部外委員に限る) | 1人1日あたり30,700円までの実費相当額 | 事業推進委員会及びその他若年者に魅力ある職場つくリ支援事業を行うために特別に設置した委員会の委員の謝金(当該団体から報酬を受けていない者に係る分に限る) |
講師謝金(部外講師に限る) | 1人1日あたり30,700円までの実費相当額 | 講習等の講師の謝金 |
執筆謝金 | 実費相当額 | 機関誌、広報誌、報告書等の執筆に要する謝金 |
賃金 | 実費相当額 | 短期間臨時に雇い入れるアルバイト等の賃金(本事業を実施するために専門に雇い入れた場合に限る) |
人件費(事業推進員に限る) | 1人あたり3,600,000円までの実費相当額 | 事業実施期間中に実際に業務に従事した時間に係る事業推進員に支払う基本給、諸手当及び超過勤務手当、健康保険、厚生年金保険、介護保険、厚生年金基金及び労働保険の保険料のうち事業主負担分(最大3名まで) ※助成額全体の6割を超える場合は、超過部分については支給しません。 |
旅費 | 実費相当額 | 勤務先(勤務先のない場合は自宅)から目的地までの旅行に要した鉄道賃(グリーン料金を除く)、船賃(特1等を除く)、航空賃(ファーストクラス・ビジネスクラスを除く)、バス賃及びタクシー代(公共交通機関を利用することが困難又は合理的ではない場合に限る)(事業実施団体以外の者に対する会議、研修会等に参加するための旅費を対象とする場合は、委員旅費、講師旅費(ともに部外に限る)を除き1事業主・団体につき、1名までとし、学生は対象外とする。) ※助成額は、宿泊費と合わせて上限400万円(地域団体は200万円) |
宿泊費 | 1人1泊15000円までの実費相当額 | 若年者に魅力ある職場つくリ支援事業に係る会議等に参加するための宿泊費(事業実施団体以外の者に対する会議、研修会等に参加するための宿泊費を対象とする場合は、研修等の講師を除き1事業主・団体につき、1名までとし、学生は対象外とする。) ※助成額は、旅費と合わせて上限400万円(地域団体は200万円) |
バス等借上料 | 1人あたり18,000円までの実費相当額 | バス等の借上げ料(レンタカーを借リ上げた場合の燃料代を含む) |
印刷製本費 | 実費相当額 | ポスター、パンフレット、リーフレット等の印刷費、製本表装代及びコピー代(用紙代を含む)(配布される印刷物の配布先を明確にすること。機関誌等逐次刊行物は1事業主・団体につき原則1部までを対象とし、これを超える場合は根拠を明確にすること。) ※助成額は上限400万円(地域団体は200万円) |
図書費 | 実費相当額 | 図書の購入費 |
施設借上費 | 実費相当額 | 講習会等を実施する場合の会場借上料(設備の使用料を含む) |
機械器具等借上料 | 実費相当額 | 建設機械、機械器具及び各種用具類の借上料 |
教材費 | 実費相当額 | 講習等に使用する原材料、教科書等(教科書の送料を含む)、消耗品及び燃料(建設機械等の燃料)の購入代価 |
視聴覚教材作成費 | 実費相当額 | スライド、フィルム等の視聴覚教材の作成のための費用、熟練技能継承のためのDVD作成に係る費用(原版と構成企業への無償配付数分のみ) |
厚生経費 | 1人あたり10,000円までの実費相当額 | 技術者・技能者や雇用改善に関する当該事業主団体による表彰等に要する表彰状代(紙筒代等を含み、金券類や記念品、懇親会費は含まない) |
調査研究費 | 実費相当額 | 雇用管理に係る課題を把握する調査事業を外部の調査研究機関等に委託した場合の委託料 |
通信運搬費 | 実費相当額 | 郵便料、電信料、電話料、諸物品の荷造リ費及び送料(運搬のためのレンタカー借上料を含む) |
会議費 | 1人あたり150円までの実費相当額 | 茶菓の代価 |
消耗品費 | 実費相当額 | 事務用の消耗品の代価(P4の④の事業として、現場の就業履歴を記録し、それをもとに評価・処遇向上の普及等を図ることを目的に、現場に設置するカードリーダー(1台あたリ税込み50,000円未満のものに限る。)を購入あるいは専用アプリを利用した場合(ただし、構成員に無償で貸し出す場合に限る)が含まれる。) |
備品賃借費 | 実費相当額 | 実施期間分のリース額 |
委託費 | 実費相当額 | 建設労働者への技能講習や教職員への実践的技能研修等を職業訓練施設等に委託して実施する場合など、訓練や講習に関する費用 |
広報費 | 実費相当額 | 若年者に魅力ある職場つくリ事業に係る情報提供のための広告費やHP作成・更新費(新聞広告等それ自体が事業活動である場合は助成対象外) |
傷害保険料 | 実費相当額 | 学生等に対する現場見学会や体験学習等の参加中に起きた傷害に関する治療費等を補償する保険料 |
その他助成することが必要と認められる経費 | 実費相当額 |
5手続き
①計画届の届出
事業を実施しようとする日の原則2ヶ月前※までに、必要書類一式を管轄する労働局に提出してください。なお、計画届の提出は年度内1回までとし、事業計画期間の重複する計画を提出することはできません(事業の追加が必要な場合は計画変更届を提出してください)。
※4月1日から7月末日までに事業を開始し、かつ事業の終期を当該年度内にする場合は5月末日
計画届の届出
- 人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)(事業主団体経費助成))計画(変更)届(建魅様式第2号)
- 事業計画内訳書(建魅様式第2号別紙1及び別紙2)
- 添付書類
- 計画届(写し)の返送
※計画届の変更
計画届を提出した中小建設事業主団体は、届け出た内容に変更(①届け出ていない事業を新たに行う場合、②所要費用の増額に伴い、届け出た所要費用見込額の総額を超える場合、③事業推進員に変更がある場合)が生じるときは、原則、事業を実施する14日前までに必要書類一式を管轄する労働局に提出してください。
ただし、建設事業主団体の責に帰することができない天災等のやむを得ない理由により提出期間内に申請できない場合は、申請が可能となった日から10日以内とする。
②支給申請
事業の終了した日の属する月に応じ、原則として次の表に掲げる区分に応じて、必要書類一式を管轄する労働局に提出してください。なお、効果検証結果及び入職・離職率調査結果は3月末日までに提出してください。
事業終了月 | 4月、5月、6月 | 7月、8月、9月 | 10月、11月、12月 | 1月、2月、3月 |
提出期間 | 7月1日から8月末日まで | 10月1日から11月末日まで | 翌年の1月1日から2月末日まで | 3月1日から5月末日まで |
支給申請
- 人材確保等支援助成金(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)(事業主団体経費助成))支給申請書(建魅様式第8号)
添付書類
- 効果検証及び入職率・離職率調査報告書(建魅様式第10号)※年度末まで
- 支給決定(又は不支給決定)
6.提出書類
32ページ以降をご覧ください。
建設業 若年者及び女性に魅力ある職場づくり助成金周辺情報
事例紹介
会社&事務所情報
菅野労務FP事務所の案内
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(株)グローリレイションの案内
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採用と育成は組織の生命線です。チャレンジをお待ちしています。
会社概要
社名 | 株式会社 グローリレイション |
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住所 | 本社 〒315-0013 茨城県石岡市東光台××番地703 東京支社 〒104-××12 東京都中央区×××町×××番地文賢ビル502 |
電話番号 | 03-3XXX-4XX8 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 7名 |
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