目次

第10章 表彰及び懲戒

<本章の規定>

 「表彰」は、職場秩序を維持し他の従業員の模範となる者や企業に積極的に貢献した者を賞賛する制度です。 他方「懲戒」は企業秩序や職場規律を維持するため、それに違反した者に対して課する秩序罰の制度で、「制裁」とも言い、不利益措置を伴います。

 表彰及び懲戒に関する事項は、就業規則の相対的必要記載事項とされ、これらの事項を定めるにあたっては、「その種類及び程度に関する事項」として、その①対象事由、②種類及び程度、③手続きについて具体的に記載しなければなりません。

 なお、懲戒に関する事項を定める場合には、法令又は公序良俗(民法第90条)に反するものであってはなりません。

 また、労働契約法第15条によると、使用者が労働者を懲戒することができる場合であっても、その懲戒が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」には権利の濫用にあたるものとして無効となります。したがって、懲戒権を行使するにあたっては、労働者の行為の性質及び態様その他の事情を十分に考慮しなければなりません。

作成のポイント●42 懲戒の種類及び程度

【規定例】

1.懲戒の種類及び程度

 懲戒の種類には、その軽い順から「けん責」、「減給」、「出勤停止」、「昇給の一時停止」、「降格・降給」、「諭旨解雇」、「懲戒解雇」などがあります。その種類及び程度に応じて、懲戒事由を具体的に定めておかなければなりません。規定に定めのない懲戒処分は行うことはできません。

* ①〈けん責〉

2.始末書の提出の規定

 規定例では、第一号(けん責)に「始末書をとり将来を戒める」と定めています。

 始末書は、解雇を争った場合の立証資料の一つとなるものです。しかし、記載・提出義務を課すにあたっては、個人の意思の自由を最大限に尊重し、それを強要しないように注意しなければなりません。 判例の多くは、「始末書は自己の誤りを陳謝し、再び同様な職場規律違反を犯さないことを確約する趣旨のものであり、…始末書の提出自体、本人の意志に基づくほかない行為であって、個人の意志の自由を尊重する現行法の精神から言って、始末書の提出をあくまで強行するような解釈は妥当ではない」としています。

 しかし、事案の経過報告を求める「顛末書」として文書の提出を求めるのであれば業務命令として提出させることも差し支えないとした判決があります。

 これらのことを踏まえれば、反省や謝罪の意を表明させるだけの始末書の提出は業務命令とすることはできませんが、事実の経緯とその顛末の報告を記載させることを主にして、加えて謝罪や反省の意を記させる程度のものを提出させるようにすればよいでしょう。

 ただし、この場合でも、始末書の提出を義務付ける根拠として、どのような場合にこの始末書を提出しなければならないのか等を就業規則に定めておくことが必要です。規定例では、第一号のみにその旨を定めていますが、懲戒のうち諭旨解雇及び懲戒解雇以外の懲戒についても「始末書を取り将来を戒め・・・」という規定文を加えることも検討すべきです。

3.懲戒処分の運用

 実際に懲戒事由に該当する事実が発生し、懲戒処分を行う場合には、懲戒処分の運用ルールとして、次のことに注意しなければなりません。

①明確性懲戒処分の種類、事由、程度等が就業規則に定められ、周知されていること
②平等待遇違背行為の種類及び程度が同じ事案に対しては、同一の種類・程度の懲戒処分とし均衡を失しないようにすること
③相当性違背行為の種類及び程度と懲戒処分の種類及び程度が相当であり、均衡を失したものでないこと
④不遡及違背行為のあった後に懲戒規定を定め、遡ってその行為に対する処分を行うものでないこと
⑤適正手続懲戒処分を発動するにあたって、本人に弁明の機会(賞罰委員会・懲罰委員会の諮問、労働組合との事前協議等)を与えるなど適正な手続をとること

 前述したように、労働契約法第15条では「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする」と定めています。この懲戒処分の有効・無効を判断するうえで、重要なのが上記の運用ルールです。

 このほか、罪刑法定主義に基づき、一事不再理(同一の事案に対して、二重の懲戒処分をすることの禁止)、連座制の禁止(懲戒処分は、あくまでも個人の故意または過失が前提となるため、その対象は懲戒事由に該当する行為を行った本人に限ること)に注意しなければなりません。

4.その他の検討事項

関係する判例・法令など

作成のポイント●43 けん責、減給の制裁、出勤停止、降格の事由

【規定例】

1.懲戒事由

 一般に行われる懲戒事由となるのは、企業秩序及び職場規律を違反するする行為です。大別すると①職務怠慢行為、②業務命令・服務規律遵守等に対する違反行為、③施設管理等に関する違反行為、④会社に対して経営上又は社会的に損害を与えた行為、⑤就業時間外・業務外の行為であっても会社及び会社関係者に影響を与える行為(企業外非違行為)などがあり、その実態に応じて具体的に定めます。

 判例の多くは、懲戒事由に関して限定列挙したものとする傾向にあることは既に述べたとおりです。したがって、懲戒事由を定めるときは、上記のような内容を具体的に規定文として記述し、さらに必ず包括規定として規定例第五号のように包括規定を定めて、列挙した具体的な懲戒事由以外のものも包括的に定める条項を規定しておくべきです。

2.その他の検討事項

作成のポイント●44 諭旨解雇及び懲戒解雇の事由

【規定例】

1.懲戒解雇事由と包括規定

 懲戒解雇は、最も重い処分であり、秩序罰として即時解雇を原則とするものなので、普通解雇とは違い、その事由を定めるにはより具体的に列挙しなければなりません。

 しかし、〈作成のポイント44〉の懲戒事由の全てを列挙して就業規則に定めるには限界があります。したがって、規定例第十五号にあるように包括規定を定める必要があることは、普通解雇の場合と同様です。

 また、懲戒処分は、通常、従業員に対して段階的に一定の不利益を課して強制的にその不当な行状を改め、職場秩序に従わせるもので、その手段がけん責、減給、出勤停止でもあるわけですが、これらの処分によってもなお改悛の見込みがなく、従業員として勤務させておくに値しないと認められる場合に行うのが懲戒解雇であるとも考えられます。

 したがって、懲戒解雇を定める場合には、「ただし、情状酌量の事情あるいは改悛の情が明らかに認められるときは、より軽微な処分にとどめることがある」と定めることもあります。

2.懲戒解雇事由の変化

 懲戒解雇の事由の変化をみると、新たな社会情勢を反映したものとして次のようなものがあります。

関係する法令・判例など

作成のポイント●45 損害賠償

【規定例】

1.従業員の損害賠償責任とその制限

 労働基準法第16条では、使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償を予定する契約をしてはならないことになってはいますが、使用者が、現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止しているものではありません。

 したがって、従業員が故意又は過失により会社に損害を与えた場合、民法の一般原則に基づき、会社に対し、債務不履行又は不法行為による損害賠償責任を負うことになります。

 ただし、判例等によれば、従業員が第三者に損害を与えた場合も含めて、その損害が、従業員の不注意、つまり職務遂行上の過失によって生じた場合に、従業員に一方的に責任を負わせるのは公平を欠く場合もあるとされ、労働者の責任が制限されるものとしています。規定を定めるにあたっては、これらのことを考慮し、例えば「従業員が故意又は過失により会社に損害を与えた場合には、損害を賠償させる。ただし、過失がある場合には事情により損害賠償を減免することができる」などと定めるべきでしょう。

 なお、横領、窃盗、背任等の故意に基づく行為によって会社に損害を発生させた事案については、労働者の責任が制限されることはありません。

2.損害賠償と懲戒解雇

 従業員が、労働契約の不履行又は不法行為に対して損害賠償をしたからと言って懲戒処分を免除されるわけではなく、また懲戒処分を受けたことをもって損害賠償責任を免れるわけでもありません。懲戒と損害賠償の問題は別です。

 したがって、この点を明確にするには、規定例のように「従業員は、懲戒されたことをもって損害賠償を免れることはできない」などと追記し、制裁罰としての懲戒処分と損害賠償義務は別であることを明確にしておくべきでしょう。

3.その他の検討事項

関係する法令・判例など

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2024/01/31 04:01 · tokita