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就業規則_第9章_無期労働契約への転換 [2024/02/01 08:21] – 作成 tokita就業規則_第9章_無期労働契約への転換 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
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 ==== 解説【第57条 無期労働契約への転換】 ==== ==== 解説【第57条 無期労働契約への転換】 ====
  
-1 平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が、同一の使用者との間で通算5年を超えて更新された場合は、労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約(無期労働契約)へ転換します([[労契法_4#第十八条有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換|契約法第18条]])。無期労働契約への申込みは、申込みをしたかどうかの争いを防ぐため、書面の様式を整備し、書面で行うことをおすすめします。+1 平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が、同一の使用者との間で通算5年を超えて更新された場合は、労働者の申込みにより期間の定めのない労働契約(無期労働契約)へ転換します([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=労契法_4#第十八条_有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換|契約法第18条]])。無期労働契約への申込みは、申込みをしたかどうかの争いを防ぐため、書面の様式を整備し、書面で行うことをおすすめします。
    
 2 なお、有期労働契約とその次の有期労働契約の間に、契約がない期間(無契約期間)が6ヶ月以上あるときは、その空白期間より前の契約期間は通算されません。\\ 2 なお、有期労働契約とその次の有期労働契約の間に、契約がない期間(無契約期間)が6ヶ月以上あるときは、その空白期間より前の契約期間は通算されません。\\
就業規則_第9章_無期労働契約への転換.1706775684.txt.gz · 最終更新: (外部編集)
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