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就業規則_第8章_退職金 [2024/02/01 08:20] – 作成 tokita就業規則_第8章_退職金 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
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 ==== 解説【第54条 退職金の支給】 ==== ==== 解説【第54条 退職金の支給】 ====
  
- 退職金制度は必ず設けなければならないものではありませんが、設けたときは、適用される労働者の範囲、退職金の支給要件、額の計算及び支払の方法、支払の時期などを就業規則に記載しなければなりません。また、不支給事由又は減額事由を設ける場合には、これは[[第九章_就業規則#第八十九条_作成及び届出の義務|労基法第89条]]第3号の2に規定する退職手当の決定及び計算の方法に関する事項に該当するため、就業規則に明記する必要があります。+ 退職金制度は必ず設けなければならないものではありませんが、設けたときは、適用される労働者の範囲、退職金の支給要件、額の計算及び支払の方法、支払の時期などを就業規則に記載しなければなりません。また、不支給事由又は減額事由を設ける場合には、これは[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第九章_就業規則#第八十九条_作成及び届出の義務|労基法第89条]]第3号の2に規定する退職手当の決定及び計算の方法に関する事項に該当するため、就業規則に明記する必要があります。
  
 ===== 第55条(退職金の額) ===== ===== 第55条(退職金の額) =====
就業規則_第8章_退職金.1706775656.txt.gz · 最終更新: (外部編集)
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