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| 就業規則_第8章_退職金 [2024/02/01 08:20] – 作成 tokita | 就業規則_第8章_退職金 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
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| ==== 解説【第54条 退職金の支給】 ==== | ==== 解説【第54条 退職金の支給】 ==== | ||
| - | 退職金制度は必ず設けなければならないものではありませんが、設けたときは、適用される労働者の範囲、退職金の支給要件、額の計算及び支払の方法、支払の時期などを就業規則に記載しなければなりません。また、不支給事由又は減額事由を設ける場合には、これは[[第九章_就業規則# | + | 退職金制度は必ず設けなければならないものではありませんが、設けたときは、適用される労働者の範囲、退職金の支給要件、額の計算及び支払の方法、支払の時期などを就業規則に記載しなければなりません。また、不支給事由又は減額事由を設ける場合には、これは[[https:// |
| ===== 第55条(退職金の額) ===== | ===== 第55条(退職金の額) ===== | ||
