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就業規則_第7章_定年_退職及び解雇 [2024/02/07 02:38] – [解説【第52条 退職】] tokita就業規則_第7章_定年_退職及び解雇 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
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 ==== 解説【第53条  解雇】 ==== ==== 解説【第53条  解雇】 ====
  
-1 [[第九章_就業規則#第八十九条作成及び届出の義務|労基法第89条]]第3号に定める「退職に関する事項」は、就業規則の絶対的必要記載事項のため、就業規則に必ず規定しなければなりません。+1 [[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第九章_就業規則#第八十九条_作成及び届出の義務|労基法第89条]]第3号に定める「退職に関する事項」は、就業規則の絶対的必要記載事項のため、就業規則に必ず規定しなければなりません。
  
-2 [[第九章_就業規則#第八十九条作成及び届出の義務|労基法第89条]]には、就業規則に規定する解雇の事由について特段の制限はありません。しかし、[[労契法_3#第十六条解雇|契約法第16条]]において、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして、無効とする」とされています。\\+2 [[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第九章_就業規則#第八十九条_作成及び届出の義務|労基法第89条]]には、就業規則に規定する解雇の事由について特段の制限はありません。しかし、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=労契法_3#第十六条_解雇|契約法第16条]]において、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして、無効とする」とされています。\\
  また、労基法をはじめ様々な法律で解雇が禁止される場合が定められています。就業規則に解雇の事由を定めるに当たっては、これらの法律の規定に抵触しないようにしなければなりません。  また、労基法をはじめ様々な法律で解雇が禁止される場合が定められています。就業規則に解雇の事由を定めるに当たっては、これらの法律の規定に抵触しないようにしなければなりません。
  
   * ※ 解雇が禁止されている場合   * ※ 解雇が禁止されている場合
-  * ① 労働者の国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇([[第一章_総則#第三条均等待遇|労基法第3条]])。 +  * ① 労働者の国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第一章_総則#第三条_均等待遇|労基法第3条]])。 
-  * ② 労働者の性別を理由とする解雇([[男女雇均法_2_1#第六条|均等法第6条]])。 +  * ② 労働者の性別を理由とする解雇([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=男女雇均法_2_1#第六条|均等法第6条]])。 
-  * ③ 労働者の業務上の負傷、疾病による休業期間とその後30日間及び産前産後の休業の期間(産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内又は産後8週間以内の女性が休業する期間)とその後30日間の解雇([[第二章_労働契約#第十九条解雇制限|労基法第19条]])。 +  * ③ 労働者の業務上の負傷、疾病による休業期間とその後30日間及び産前産後の休業の期間(産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内又は産後8週間以内の女性が休業する期間)とその後30日間の解雇([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第二章_労働契約#第十九条_解雇制限|労基法第19条]])。 
-  * ④ 労働者が労働基準監督機関に申告したことを理由とする解雇([[第十一章_監督機関#第百四条監督機関に対する申告|労基法第104条]]、[[安衛法_第十章_監督等#第九十七条労働者の申告|安衛法第97条]])。 +  * ④ 労働者が労働基準監督機関に申告したことを理由とする解雇([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第十一章_監督機関#第百四条_監督機関に対する申告|労基法第104条]]、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=安衛法_第十章_監督等#第九十七条_労働者の申告|安衛法第97条]])。 
-  * ⑤ 女性労働者が婚姻したこと、妊娠・出産したこと等を理由とする解雇([[男女雇均法_2_1#第九条婚姻妊娠出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等|均等法第9条]]第2項、第3項)。また、女性労働者の妊娠中又は産後1年以内になされた解雇は、事業主が妊娠等を理由とする解雇でないことを証明しない限り無効とされています([[男女雇均法_2_1#第九条婚姻妊娠出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等|均等法第9条]]第4項)。+  * ⑤ 女性労働者が婚姻したこと、妊娠・出産したこと等を理由とする解雇([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=男女雇均法_2_1#第九条_婚姻_妊娠_出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等|均等法第9条]]第2項、第3項)。また、女性労働者の妊娠中又は産後1年以内になされた解雇は、事業主が妊娠等を理由とする解雇でないことを証明しない限り無効とされています([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=男女雇均法_2_1#第九条_婚姻_妊娠_出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等|均等法第9条]]第4項)。
   * ⑥ 労働者が、個別労働関係紛争に関し、都道府県労働局長に、その解決の援助を求めたこと又はあっせんの申請をしたことを理由とする解雇([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_4|個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)第4条]]第3項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_5|第5条]]第2項)。   * ⑥ 労働者が、個別労働関係紛争に関し、都道府県労働局長に、その解決の援助を求めたこと又はあっせんの申請をしたことを理由とする解雇([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_4|個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)第4条]]第3項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000112_20220617_504AC0000000068#Mp-At_5|第5条]]第2項)。
-  * ⑦ 労働者が、均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法及びパートタイム・有期雇用労働法に係る個別労働紛争に関し、都道府県労働局長に、その解決の援助を求めたり、調停の申請をしたことを理由とする解雇([[男女雇均法_3_1|均等法第17条]]第2項、[[男女雇均法_3_2#第十八条調停の委任|第18条]]第2項、[[育介法_11#第五十二条の四紛争の解決の援助|育児・介護休業法第52条の4]]第2項、[[育介法_11#第五十二条の五調停の委任|第52条の5]]第2項、[[パワ防法_09#第三十条の五紛争の解決の援助|労働施策総合推進法第30条の5]]第2項、[[パワ防法_09#第三十条の六調停の委任|第30条の6]]第2項、[[パート法_4_1#第二十四条紛争の解決の援助|パートタイム・有期雇用労働法第24条]]第2項、[[パート法_4_2#第二十五条調停の委任|第25条]]第2項)。 +  * ⑦ 労働者が、均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法及びパートタイム・有期雇用労働法に係る個別労働紛争に関し、都道府県労働局長に、その解決の援助を求めたり、調停の申請をしたことを理由とする解雇([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=男女雇均法_3_1#第十七条_紛争の解決の援助|均等法第17条]]第2項、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=男女雇均法_3_2#第十八条_調停の委任|第18条]]第2項、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=育介法_11#第五十二条の四_紛争の解決の援助|育児・介護休業法第52条の4]]第2項、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=育介法_11#第五十二条の五_調停の委任|第52条の5]]第2項、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=パワ防法_09#第三十条の五_紛争の解決の援助|労働施策総合推進法第30条の5]]第2項、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=パワ防法_09#第三十条の六_調停の委任 
-  * ⑧ 労働者が育児・介護休業等の申出をしたこと、又は育児・介護休業等をしたことを理由とする解雇([[育介法_02#第十条不利益取扱いの禁止|育児・介護休業法第10条]]、[[育介法_03#第十六条不利益取扱いの禁止|第16条]]、[[育介法_04#第十六条の四準用|第16条の4]]、[[育介法_05#第十六条の七準用|第16条の7]]、[[育介法_06#第十六条の十|第16条の10]]、[[育介法_07#第十八条の二|第18条の2]]、[[育介法_08#第二十条の二|第20条の2]]、[[育介法_09#第二十一条妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等|第21条]]第2項、[[育介法_09#第二十三条の二|第23条の2]])。+|第30条の6]]第2項、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=パート法_4_1#第二十四条_紛争の解決の援助|パートタイム・有期雇用労働法第24条]]第2項、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=パート法_4_2#第二十五条_調停の委任|第25条]]第2項)。 
 +  * ⑧ 労働者が育児・介護休業等の申出をしたこと、又は育児・介護休業等をしたことを理由とする解雇([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=育介法_02#第十条_不利益取扱いの禁止|育児・介護休業法第10条]]、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=育介法_03#第十六条_不利益取扱いの禁止|第16条]]、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=育介法_04#第十六条の四_準用|第16条の4]]、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=育介法_05#第十六条の七_準用|第16条の7]]、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=育介法_06#第十六条の十|第16条の10]]、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=育介法_07#第十八条の二|第18条の2]]、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=育介法_08#第二十条の二|第20条の2]]、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=育介法_09#第二十一条_妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等|第21条]]第2項、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=育介法_09#第二十三条の二|第23条の2]])。
   * ⑨ 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、又はこれを結成しようとしたこと、労働組合の正当な行為をしたこと等を理由とする解雇([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000174_20220617_504AC0000000068#Mp-At_7|労働組合法(昭和24年法律第174号)第7条]])   * ⑨ 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、又はこれを結成しようとしたこと、労働組合の正当な行為をしたこと等を理由とする解雇([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=324AC0000000174_20220617_504AC0000000068#Mp-At_7|労働組合法(昭和24年法律第174号)第7条]])
-  * ⑩ 有期雇用労働者が、当該有期雇用労働者と通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由等について説明を求めたことを理由とする解雇([[パート法_3_1#第十四条事業主が講ずる措置の内容等の説明|パートタイム・有期雇用労働法第14条]]第3項)+  * ⑩ 有期雇用労働者が、当該有期雇用労働者と通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由等について説明を求めたことを理由とする解雇([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=パート法_3_1#第十四条_事業主が講ずる措置の内容等の説明|パートタイム・有期雇用労働法第14条]]第3項)
   * ⑪ 公益通報をしたことを理由とする解雇([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000122#Mp-At_3|公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第3条]]) 等   * ⑪ 公益通報をしたことを理由とする解雇([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC0000000122#Mp-At_3|公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第3条]]) 等
  
  なお、③については、業務上の事由による負傷、疾病の労働者が療養開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合(又はその日以降、同年金を受けることになった場合)又は天災事変その他やむを得ない事由によって事業の継続が不可能となったときで事前に労働基準監督署長の認定を受けた場合は、解雇の制限がありません。  なお、③については、業務上の事由による負傷、疾病の労働者が療養開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合(又はその日以降、同年金を受けることになった場合)又は天災事変その他やむを得ない事由によって事業の継続が不可能となったときで事前に労働基準監督署長の認定を受けた場合は、解雇の制限がありません。
  
-3 労働者を解雇するときは、原則として少なくとも30日前に予告するか、又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払うことが必要です([[第二章_労働契約#第二十条解雇の予告|労基法第20条]]第1項)。ただし、+3 労働者を解雇するときは、原則として少なくとも30日前に予告するか、又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払うことが必要です([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第二章_労働契約#第二十条_解雇の予告|労基法第20条]]第1項)。ただし、
   * ① 日々雇入れられる者(1ヶ月を超えた者を除く。)   * ① 日々雇入れられる者(1ヶ月を超えた者を除く。)
   * ② 2か月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えた者を除く。)   * ② 2か月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えた者を除く。)
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  (ロ)労働者の責に帰すべき事由によって解雇するとき\\  (ロ)労働者の責に帰すべき事由によって解雇するとき\\
    例:横領・傷害、2週間以上の無断欠勤など\\    例:横領・傷害、2週間以上の無断欠勤など\\
-   また、解雇予告の日数は平均賃金を支払った日数だけ短縮することができます([[第二章_労働契約#第二十条解雇の予告|労基法第20条]]第2項)。+   また、解雇予告の日数は平均賃金を支払った日数だけ短縮することができます([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第二章_労働契約#第二十条_解雇の予告|労基法第20条]]第2項)。
  
-4 使用者は、労働者を解雇するに際し、解雇された労働者から解雇の理由を記載した証明書の交付を請求された場合、遅滞なく当該理由を記載した証明書の交付をしなければなりません([[第二章_労働契約#第二十二条退職時等の証明|労基法第22条]]第1項)。\\ +4 使用者は、労働者を解雇するに際し、解雇された労働者から解雇の理由を記載した証明書の交付を請求された場合、遅滞なく当該理由を記載した証明書の交付をしなければなりません([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第二章_労働契約#第二十二条_退職時等の証明|労基法第22条]]第1項)。\\ 
- また、解雇予告の日から当該解雇による退職の日までに、解雇を予告された労働者から解雇の理由を記載した証明書の交付を請求された場合は、遅滞なく、当該理由を記載した証明書の交付をしなければなりません([[第二章_労働契約#第二十二条退職時等の証明|労基法第22条]])。+ また、解雇予告の日から当該解雇による退職の日までに、解雇を予告された労働者から解雇の理由を記載した証明書の交付を請求された場合は、遅滞なく、当該理由を記載した証明書の交付をしなければなりません([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第二章_労働契約#第二十二条_退職時等の証明|労基法第22条]])。
  
-5 期間の定めのある労働契約(有期労働契約)で働く労働者について、使用者はやむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間の途中で労働者を解雇することはできないとされています([[労契法_4#第十七条契約期間中の解雇等|契約法第17条]]第1項)。有期労働契約中の解雇は、無効と判断される可能性が期間の定めの無い労働契約(無期労働契約)の解雇よりも高いと考えられます。\\+5 期間の定めのある労働契約(有期労働契約)で働く労働者について、使用者はやむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間の途中で労働者を解雇することはできないとされています([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=労契法_4#第十七条_契約期間中の解雇等|契約法第17条]]第1項)。有期労働契約中の解雇は、無効と判断される可能性が期間の定めの無い労働契約(無期労働契約)の解雇よりも高いと考えられます。\\
  また、有期労働契約が3回以上更新されている場合や1年を超えて継続勤務している有期契約労働者について、契約を更新しない場合、使用者は少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません(あらかじめその契約を更新しない旨が明示されている場合を除きます。)([[https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/02/dl/s0223-12v.pdf|有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準]](平成15年厚生労働省告示第357号)第1条)。\\  また、有期労働契約が3回以上更新されている場合や1年を超えて継続勤務している有期契約労働者について、契約を更新しない場合、使用者は少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません(あらかじめその契約を更新しない旨が明示されている場合を除きます。)([[https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/02/dl/s0223-12v.pdf|有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準]](平成15年厚生労働省告示第357号)第1条)。\\
  さらに、使用者は、雇止めの予告後に労働者が雇止めの理由について証明書を請求した場合は、遅滞なくこれを交付しなければなりません。雇止めの後に労働者から請求された場合も同様です([[https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/02/dl/s0223-12v.pdf|有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準]]第2条)。明示すべき「雇止めの理由」は、契約期間の満了とは別の理由とすることが必要です。下記の例を参考にしてください。  さらに、使用者は、雇止めの予告後に労働者が雇止めの理由について証明書を請求した場合は、遅滞なくこれを交付しなければなりません。雇止めの後に労働者から請求された場合も同様です([[https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/02/dl/s0223-12v.pdf|有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準]]第2条)。明示すべき「雇止めの理由」は、契約期間の満了とは別の理由とすることが必要です。下記の例を参考にしてください。
就業規則_第7章_定年_退職及び解雇.1707273523.txt.gz · 最終更新: (外部編集)
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