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| 就業規則_第6章_賃金3 [2024/02/01 08:19] – 作成 tokita | 就業規則_第6章_賃金3 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
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| ==== 解説【第46条 賃金の計算期間及び支払日】 ==== | ==== 解説【第46条 賃金の計算期間及び支払日】 ==== | ||
| - | 賃金は、毎月1回以上、一定の支払日を定めて支払うことが必要です([[第三章_賃金# | + | 賃金は、毎月1回以上、一定の支払日を定めて支払うことが必要です([[https:// |
| ===== 第47条(賃金の支払と控除) ===== | ===== 第47条(賃金の支払と控除) ===== | ||
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| ==== 解説【第47条 賃金の支払と控除】 ==== | ==== 解説【第47条 賃金の支払と控除】 ==== | ||
| - | 1 賃金は、通貨で、直接労働者にその全額を支払わなければなりません([[第三章_賃金# | + | 1 賃金は、通貨で、直接労働者にその全額を支払わなければなりません([[https:// |
| 2 賃金は、直接労働者に支払うことが原則です。しかし、労働者が同意した場合は、労働者本人の指定する銀行等の金融機関の本人名義の口座に振り込むことが認められています([[https:// | 2 賃金は、直接労働者に支払うことが原則です。しかし、労働者が同意した場合は、労働者本人の指定する銀行等の金融機関の本人名義の口座に振り込むことが認められています([[https:// | ||
| 行 42: | 行 42: | ||
| ==== 解説【第48条 賃金の非常時払い】 ==== | ==== 解説【第48条 賃金の非常時払い】 ==== | ||
| - | 本条は、労働者又はその収入によって生計を維持する者に出産、疾病、災害等の臨時の出費を必要とする事情が生じた場合に、当該労働者は賃金支払日前であっても既往の労働に対する賃金の払いを請求できることとしたものです([[第三章_賃金# | + | 本条は、労働者又はその収入によって生計を維持する者に出産、疾病、災害等の臨時の出費を必要とする事情が生じた場合に、当該労働者は賃金支払日前であっても既往の労働に対する賃金の払いを請求できることとしたものです([[https:// |
| ===== 第49条(昇給) ===== | ===== 第49条(昇給) ===== | ||
