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就業規則_第6章_賃金2 [2024/02/01 08:19] – 作成 tokita就業規則_第6章_賃金2 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
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 ==== 解説【第33条 賃金の構成】 ==== ==== 解説【第33条 賃金の構成】 ====
  
- 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項は、就業規則の絶対的記載事項に当たります。([[第九章_就業規則#第八十九条作成及び届出の義務|労基法第89条]])。+ 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項は、就業規則の絶対的記載事項に当たります。([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第九章_就業規則#第八十九条_作成及び届出の義務|労基法第89条]])。
  
  
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 3 具体的な賃金を決めるに当たり、使用者は最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づき決定される最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。\\ 3 具体的な賃金を決めるに当たり、使用者は最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づき決定される最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。\\
- 労働者に支払おうとする賃金又は支払っている賃金が最低賃金額以上となっているかについては、時間によって定められた賃金(以下「時間給」といいます。)の場合は、当該時間給を最低賃金額と比較することにより判断します。また、日、週又は月によって定められた賃金の場合は、当該金額を上記各期間における所定労働時間数で除した時間当たりの額と最低賃金額とを比較することにより判断します(最低賃金法第4条、最低賃金法施行規則第2条)。+ 労働者に支払おうとする賃金又は支払っている賃金が最低賃金額以上となっているかについては、時間によって定められた賃金(以下「時間給」といいます。)の場合は、当該時間給を最低賃金額と比較することにより判断します。また、日、週又は月によって定められた賃金の場合は、当該金額を上記各期間における所定労働時間数で除した時間当たりの額と最低賃金額とを比較することにより判断します([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=最低賃金法_2_1#第四条_最低賃金の効力|最低賃金法第4条]]、最低賃金法施行規則第2条)。
  
 ===== 第35条(家族手当) ===== ===== 第35条(家族手当) =====
就業規則_第6章_賃金2.1706775574.txt.gz · 最終更新: (外部編集)
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