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| 就業規則_第5章_休暇等 [2024/02/08 00:39] – [解説【第23条 年次有給休暇】] tokita | 就業規則_第5章_休暇等 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
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| 1 労使協定を締結すれば、年に5日を限度として、時間単位で年次有給休暇を与えることができます([[https:// | 1 労使協定を締結すれば、年に5日を限度として、時間単位で年次有給休暇を与えることができます([[https:// | ||
| - | 2 時間単位年休の1時間分の賃金額は、①平均賃金、②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、③健康保険法第40条第1項に定める標準報酬月額を30分の1に相当する額(1の位は四捨五入)(ただし、③については労働者代表との書面による協定が必要です。)をその日の所定労働時間で除した額になります。①~③のいずれにするかは、就業規則等に定めることが必要です([[https:// | + | 2 時間単位年休の1時間分の賃金額は、①平均賃金、②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、③[[https:// |
| 3 労使協定に規定しなければならない内容は次のとおりです。 | 3 労使協定に規定しなければならない内容は次のとおりです。 | ||
