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就業規則_第5章_休暇等 [2024/02/08 00:39] – [解説【第23条  年次有給休暇】] tokita就業規則_第5章_休暇等 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
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 1 労使協定を締結すれば、年に5日を限度として、時間単位で年次有給休暇を与えることができます([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第四章_年次有給休暇#第三十九条_年次有給休暇|労基法第39条]]第4項)。 1 労使協定を締結すれば、年に5日を限度として、時間単位で年次有給休暇を与えることができます([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第四章_年次有給休暇#第三十九条_年次有給休暇|労基法第39条]]第4項)。
  
-2 時間単位年休の1時間分の賃金額は、①平均賃金、②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、③健康保険法第40条第1項に定める標準報酬月額を30分の1に相当する額(1の位は四捨五入)(ただし、③については労働者代表との書面による協定が必要です。)をその日の所定労働時間で除した額になります。①~③のいずれにするかは、就業規則等に定めることが必要です([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第四章_年次有給休暇#第三十九条_年次有給休暇|労基法第39条]]第7項)。+2 時間単位年休の1時間分の賃金額は、①平均賃金、②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、③[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=健保法_03_2#第四十条_標準報酬月額|健康保険法第40条]]第1項に定める標準報酬月額を30分の1に相当する額(1の位は四捨五入)(ただし、③については労働者代表との書面による協定が必要です。)をその日の所定労働時間で除した額になります。①~③のいずれにするかは、就業規則等に定めることが必要です([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第四章_年次有給休暇#第三十九条_年次有給休暇|労基法第39条]]第7項)。
  
 3 労使協定に規定しなければならない内容は次のとおりです。 3 労使協定に規定しなければならない内容は次のとおりです。
就業規則_第5章_休暇等.1707352770.txt.gz · 最終更新: (外部編集)
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