差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
就業規則_第5章_休暇等 [2024/02/07 02:20] – [解説【第27条 育児時間及び生理休暇】] tokita就業規則_第5章_休暇等 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
行 50: 行 50:
 7 出勤率が8割以上か否かを算定する場合、\\ 7 出勤率が8割以上か否かを算定する場合、\\
   *① 業務上の負傷又は疾病により休業した期間   *① 業務上の負傷又は疾病により休業した期間
-  *② 産前産後の女性が労基法第65条の定めにより休業した期間+  *② 産前産後の女性が[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第六章の二_妊産婦等#第六十五条_産前産後|労基法第65条]]の定めにより休業した期間
   *③ 育児・介護休業法に基づく育児・介護休業期間   *③ 育児・介護休業法に基づく育児・介護休業期間
   *④ 年次有給休暇を取得した期間   *④ 年次有給休暇を取得した期間
行 81: 行 81:
 1 労使協定を締結すれば、年に5日を限度として、時間単位で年次有給休暇を与えることができます([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第四章_年次有給休暇#第三十九条_年次有給休暇|労基法第39条]]第4項)。 1 労使協定を締結すれば、年に5日を限度として、時間単位で年次有給休暇を与えることができます([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第四章_年次有給休暇#第三十九条_年次有給休暇|労基法第39条]]第4項)。
  
-2 時間単位年休の1時間分の賃金額は、①平均賃金、②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、③健康保険法第40条第1項に定める標準報酬月額を30分の1に相当する額(1の位は四捨五入)(ただし、③については労働者代表との書面による協定が必要です。)をその日の所定労働時間で除した額になります。①~③のいずれにするかは、就業規則等に定めることが必要です([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第四章_年次有給休暇#第三十九条_年次有給休暇|労基法第39条]]第7項)。+2 時間単位年休の1時間分の賃金額は、①平均賃金、②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、③[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=健保法_03_2#第四十条_標準報酬月額|健康保険法第40条]]第1項に定める標準報酬月額を30分の1に相当する額(1の位は四捨五入)(ただし、③については労働者代表との書面による協定が必要です。)をその日の所定労働時間で除した額になります。①~③のいずれにするかは、就業規則等に定めることが必要です([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第四章_年次有給休暇#第三十九条_年次有給休暇|労基法第39条]]第7項)。
  
 3 労使協定に規定しなければならない内容は次のとおりです。 3 労使協定に規定しなければならない内容は次のとおりです。
行 134: 行 134:
 ==== 解説【第27条 育児時間及び生理休暇】 ==== ==== 解説【第27条 育児時間及び生理休暇】 ====
  
-1 育児時間については、生後満1年に達しない子を育てている女性労働者から請求があった場合は、授乳その他育児のための時間を、一般の休憩時間とは別に、1日2回各々少なくとも30分の時間を与えなければなりません([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第六章の二_妊産婦等#第六十七条_育児時間|労基法第67条]])。育児時間を請求し、又は取得したことを理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはいけません([[[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=男女雇均法_2_1#第九条_婚姻_妊娠_出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等|均等法第9条]]第3項)。+1 育児時間については、生後満1年に達しない子を育てている女性労働者から請求があった場合は、授乳その他育児のための時間を、一般の休憩時間とは別に、1日2回各々少なくとも30分の時間を与えなければなりません([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第六章の二_妊産婦等#第六十七条_育児時間|労基法第67条]])。育児時間を請求し、又は取得したことを理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはいけません([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=男女雇均法_2_1#第九条_婚姻_妊娠_出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等|均等法第9条]]第3項)。
  
 2 生理日の就業が著しく困難な女性労働者が休暇を請求した場合、請求のあった期間は当該女性労働者を就業させてはなりません([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第六章の二_妊産婦等#第六十八条_生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置|労基法第68条]])。なお、休暇は暦日単位のほか半日単位、時間単位でもあっても差し支えありません。 2 生理日の就業が著しく困難な女性労働者が休暇を請求した場合、請求のあった期間は当該女性労働者を就業させてはなりません([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第六章の二_妊産婦等#第六十八条_生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置|労基法第68条]])。なお、休暇は暦日単位のほか半日単位、時間単位でもあっても差し支えありません。
就業規則_第5章_休暇等.1707272404.txt.gz · 最終更新: (外部編集)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0