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| 就業規則_第5章_休暇等 [2024/02/07 02:15] – [解説【第26条 母性健康管理の措置】] tokita | 就業規則_第5章_休暇等 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
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| 7 出勤率が8割以上か否かを算定する場合、\\ | 7 出勤率が8割以上か否かを算定する場合、\\ | ||
| *① 業務上の負傷又は疾病により休業した期間 | *① 業務上の負傷又は疾病により休業した期間 | ||
| - | *② 産前産後の女性が労基法第65条の定めにより休業した期間 | + | *② 産前産後の女性が[[https:// |
| *③ 育児・介護休業法に基づく育児・介護休業期間 | *③ 育児・介護休業法に基づく育児・介護休業期間 | ||
| *④ 年次有給休暇を取得した期間 | *④ 年次有給休暇を取得した期間 | ||
| 行 81: | 行 81: | ||
| 1 労使協定を締結すれば、年に5日を限度として、時間単位で年次有給休暇を与えることができます([[https:// | 1 労使協定を締結すれば、年に5日を限度として、時間単位で年次有給休暇を与えることができます([[https:// | ||
| - | 2 時間単位年休の1時間分の賃金額は、①平均賃金、②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、③健康保険法第40条第1項に定める標準報酬月額を30分の1に相当する額(1の位は四捨五入)(ただし、③については労働者代表との書面による協定が必要です。)をその日の所定労働時間で除した額になります。①~③のいずれにするかは、就業規則等に定めることが必要です([[https:// | + | 2 時間単位年休の1時間分の賃金額は、①平均賃金、②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、③[[https:// |
| 3 労使協定に規定しなければならない内容は次のとおりです。 | 3 労使協定に規定しなければならない内容は次のとおりです。 | ||
| 行 127: | 行 127: | ||
| 2 母性健康管理措置を求め、又は措置を受けたことを理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはいけません([[https:// | 2 母性健康管理措置を求め、又は措置を受けたことを理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはいけません([[https:// | ||
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| ===== 第27条(育児時間及び生理休暇) ===== | ===== 第27条(育児時間及び生理休暇) ===== | ||
| 1歳に満たない子を養育する女性労働者から請求があったときは、休憩時間のほか1日について2回、1回について30分の育児時間を与える。 | 1歳に満たない子を養育する女性労働者から請求があったときは、休憩時間のほか1日について2回、1回について30分の育児時間を与える。 | ||
| 行 135: | 行 134: | ||
| ==== 解説【第27条 育児時間及び生理休暇】 ==== | ==== 解説【第27条 育児時間及び生理休暇】 ==== | ||
| - | 1 育児時間については、生後満1年に達しない子を育てている女性労働者から請求があった場合は、授乳その他育児のための時間を、一般の休憩時間とは別に、1日2回各々少なくとも30分の時間を与えなければなりません([[第六章の二_妊産婦等# | + | 1 育児時間については、生後満1年に達しない子を育てている女性労働者から請求があった場合は、授乳その他育児のための時間を、一般の休憩時間とは別に、1日2回各々少なくとも30分の時間を与えなければなりません([[https:// |
| - | 2 生理日の就業が著しく困難な女性労働者が休暇を請求した場合、請求のあった期間は当該女性労働者を就業させてはなりません([[第六章の二_妊産婦等# | + | 2 生理日の就業が著しく困難な女性労働者が休暇を請求した場合、請求のあった期間は当該女性労働者を就業させてはなりません([[https:// |
| ===== 第28条(育児・介護休業、子の看護休暇等) ===== | ===== 第28条(育児・介護休業、子の看護休暇等) ===== | ||
