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| 就業規則_第5章_休暇等 [2024/02/07 02:13] – [解説【第25条 産前産後の休業】] tokita | 就業規則_第5章_休暇等 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 |
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| 7 出勤率が8割以上か否かを算定する場合、\\ | 7 出勤率が8割以上か否かを算定する場合、\\ |
| *① 業務上の負傷又は疾病により休業した期間 | *① 業務上の負傷又は疾病により休業した期間 |
| *② 産前産後の女性が労基法第65条の定めにより休業した期間 | *② 産前産後の女性が[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第六章の二_妊産婦等#第六十五条_産前産後|労基法第65条]]の定めにより休業した期間 |
| *③ 育児・介護休業法に基づく育児・介護休業期間 | *③ 育児・介護休業法に基づく育児・介護休業期間 |
| *④ 年次有給休暇を取得した期間 | *④ 年次有給休暇を取得した期間 |
| 1 労使協定を締結すれば、年に5日を限度として、時間単位で年次有給休暇を与えることができます([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第四章_年次有給休暇#第三十九条_年次有給休暇|労基法第39条]]第4項)。 | 1 労使協定を締結すれば、年に5日を限度として、時間単位で年次有給休暇を与えることができます([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第四章_年次有給休暇#第三十九条_年次有給休暇|労基法第39条]]第4項)。 |
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| 2 時間単位年休の1時間分の賃金額は、①平均賃金、②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、③健康保険法第40条第1項に定める標準報酬月額を30分の1に相当する額(1の位は四捨五入)(ただし、③については労働者代表との書面による協定が必要です。)をその日の所定労働時間で除した額になります。①~③のいずれにするかは、就業規則等に定めることが必要です([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第四章_年次有給休暇#第三十九条_年次有給休暇|労基法第39条]]第7項)。 | 2 時間単位年休の1時間分の賃金額は、①平均賃金、②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、③[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=健保法_03_2#第四十条_標準報酬月額|健康保険法第40条]]第1項に定める標準報酬月額を30分の1に相当する額(1の位は四捨五入)(ただし、③については労働者代表との書面による協定が必要です。)をその日の所定労働時間で除した額になります。①~③のいずれにするかは、就業規則等に定めることが必要です([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第四章_年次有給休暇#第三十九条_年次有給休暇|労基法第39条]]第7項)。 |
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| 3 労使協定に規定しなければならない内容は次のとおりです。 | 3 労使協定に規定しなければならない内容は次のとおりです。 |
| ==== 解説【第26条 母性健康管理の措置】 ==== | ==== 解説【第26条 母性健康管理の措置】 ==== |
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| 1 事業主は、雇用する女性労働者が[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000141|母子保健法]](昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません([[男女雇均法_2_2#第十二条(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)|均等法第12条]])。また、事業主は、雇用する女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければなりません([[男女雇均法_2_2#第十三条|均等法第13条]])。なお、流産・死産後1年以内であれば妊娠の週数を問わず母性健康管理措置の対象となります。 | 1 事業主は、雇用する女性労働者が[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000141|母子保健法]](昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=男女雇均法_2_2#第十二条_妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置|均等法第12条]])。また、事業主は、雇用する女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければなりません([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=男女雇均法_2_2#第十三条|均等法第13条]])。なお、流産・死産後1年以内であれば妊娠の週数を問わず母性健康管理措置の対象となります。 |
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| 2 母性健康管理措置を求め、又は措置を受けたことを理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはいけません([[男女雇均法_2_1#第九条(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)|均等法第9条]]第3項)。 | |
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| | 2 母性健康管理措置を求め、又は措置を受けたことを理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはいけません([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=男女雇均法_2_1#第九条_婚姻_妊娠_出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等|均等法第9条]]第3項)。 |
| ===== 第27条(育児時間及び生理休暇) ===== | ===== 第27条(育児時間及び生理休暇) ===== |
| 1歳に満たない子を養育する女性労働者から請求があったときは、休憩時間のほか1日について2回、1回について30分の育児時間を与える。 | 1歳に満たない子を養育する女性労働者から請求があったときは、休憩時間のほか1日について2回、1回について30分の育児時間を与える。 |
| ==== 解説【第27条 育児時間及び生理休暇】 ==== | ==== 解説【第27条 育児時間及び生理休暇】 ==== |
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| 1 育児時間については、生後満1年に達しない子を育てている女性労働者から請求があった場合は、授乳その他育児のための時間を、一般の休憩時間とは別に、1日2回各々少なくとも30分の時間を与えなければなりません([[第六章の二_妊産婦等#第六十七条(育児時間)|労基法第67条]])。育児時間を請求し、又は取得したことを理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはいけません([[[[男女雇均法_2_1#第九条(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)|均等法第9条]]第3項)。 | 1 育児時間については、生後満1年に達しない子を育てている女性労働者から請求があった場合は、授乳その他育児のための時間を、一般の休憩時間とは別に、1日2回各々少なくとも30分の時間を与えなければなりません([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第六章の二_妊産婦等#第六十七条_育児時間|労基法第67条]])。育児時間を請求し、又は取得したことを理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはいけません([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=男女雇均法_2_1#第九条_婚姻_妊娠_出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等|均等法第9条]]第3項)。 |
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| 2 生理日の就業が著しく困難な女性労働者が休暇を請求した場合、請求のあった期間は当該女性労働者を就業させてはなりません([[第六章の二_妊産婦等#第六十八条(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)|労基法第68条]])。なお、休暇は暦日単位のほか半日単位、時間単位でもあっても差し支えありません。 | 2 生理日の就業が著しく困難な女性労働者が休暇を請求した場合、請求のあった期間は当該女性労働者を就業させてはなりません([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第六章の二_妊産婦等#第六十八条_生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置|労基法第68条]])。なお、休暇は暦日単位のほか半日単位、時間単位でもあっても差し支えありません。 |
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| ===== 第28条(育児・介護休業、子の看護休暇等) ===== | ===== 第28条(育児・介護休業、子の看護休暇等) ===== |