差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン |
| 就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日_週休2日 [2024/02/01 08:16] – 作成 tokita | 就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日_週休2日 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 |
|---|
| 1 労働時間、休憩及び休日に関することは、就業規則の絶対的必要記載事項に当たります。 | 1 労働時間、休憩及び休日に関することは、就業規則の絶対的必要記載事項に当たります。 |
| |
| 2 [[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|労基法第32条]]第1項において、1週間の労働時間の上限は40時間と定められています。ただし、特例措置として、商業([[労働基準法別表#別表第一|労基法別表第1]]第8号)、映画の製作の事業を除く映画・演劇業([[労働基準法別表#別表第一|同]]第10号)、保健衛生業([[労働基準法別表#別表第一|同]]第13号)、接客娯楽業([[労働基準法別表#別表第一|同]]第14号)の事業であって、労働者数10人未満の事業場(以下「特例措置対象事業場」といいます。)は、1週44時間まで働かせることが認められています([[第四章_その他#第四十条(労働時間及び休憩の特例)|労基法第40条]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000100023_20230401_504M60000100158#Mp-At_25_2|労基則第25条の2]])。\\ | 2 [[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第四章_労働時間_休憩#第三十二条_労働時間|労基法第32条]]第1項において、1週間の労働時間の上限は40時間と定められています。ただし、特例措置として、商業([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=労働基準法別表#別表第一|労基法別表第1]]第8号)、映画の製作の事業を除く映画・演劇業([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=労働基準法別表#別表第一|同]]第10号)、保健衛生業([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=労働基準法別表#別表第一|同]]第13号)、接客娯楽業([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=労働基準法別表#別表第一|同]]第14号)の事業であって、労働者数10人未満の事業場(以下「特例措置対象事業場」といいます。)は、1週44時間まで働かせることが認められています([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第四章_その他#第四十条_労働時間及び休憩の特例|労基法第40条]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000100023_20230401_504M60000100158#Mp-At_25_2|労基則第25条の2]])。\\ |
| また、[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条(労働時間)|労基法第32条]]第2項において、1日の労働時間の上限は8時間と定められています。 | また、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第四章_労働時間_休憩#第三十二条_労働時間|労基法第32条]]第2項において、1日の労働時間の上限は8時間と定められています。 |
| |
| 3 休憩時間については、1日の労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を与えなければなりません([[第四章_労働時間_休憩#第三十四条(休憩)|労基法第34条]])。 | 3 休憩時間については、1日の労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を与えなければなりません([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第四章_労働時間_休憩#第三十四条_休憩|労基法第34条]])。 |
| |
| 4 休日については、毎週少なくとも1回又は4週間を通じ4日以上与えなければなりません([[第四章_休日_割増賃金等#第三十五条(休日)|労基法第35条]])。 | 4 休日については、毎週少なくとも1回又は4週間を通じ4日以上与えなければなりません([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第四章_休日_割増賃金等#第三十五条_休日|労基法第35条]])。 |
| |
| 5 上記2から4までの労基法の規定に適合する労働条件とするためには、①週休2日制とする、②週休1日制で1日の所定労働時間を短く設定する、③変形労働時間制(1か月単位、1年単位等)を導入する等の方法がありますので、それぞれの事業場の実情に応じて、下記の規程例を参考に就業規則を作成してください。 | 5 上記2から4までの労基法の規定に適合する労働条件とするためには、①週休2日制とする、②週休1日制で1日の所定労働時間を短く設定する、③変形労働時間制(1か月単位、1年単位等)を導入する等の方法がありますので、それぞれの事業場の実情に応じて、下記の規程例を参考に就業規則を作成してください。 |
| 1 始業及び終業の時刻、休憩時間は、就業規則に必ず定めておかなければなりません。また、交替勤務をとる場合は、勤務形態ごとの始業・終業時刻及び休憩時間を規定するとともに、就業番の転換についても就業規則に規定してください。 | 1 始業及び終業の時刻、休憩時間は、就業規則に必ず定めておかなければなりません。また、交替勤務をとる場合は、勤務形態ごとの始業・終業時刻及び休憩時間を規定するとともに、就業番の転換についても就業規則に規定してください。 |
| |
| 2 休憩は、原則として事業場すべての労働者に一斉に与えなければなりませんが、本規程例のように交替勤務を採用する等一斉に与えることが困難な場合には、労働者代表との書面による協定(以下「労使協定」といいます。)を結ぶことにより交替で与えることができます([[第四章_労働時間_休憩#第三十四条(休憩)|労基法第34条]]第2項)。この場合、一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方について、労使協定で定めなければなりません([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000100023_20230401_504M60000100158#Mp-At_15|労基則第15条]])。\\ | 2 休憩は、原則として事業場すべての労働者に一斉に与えなければなりませんが、本規程例のように交替勤務を採用する等一斉に与えることが困難な場合には、労働者代表との書面による協定(以下「労使協定」といいます。)を結ぶことにより交替で与えることができます([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第四章_労働時間_休憩#第三十四条_休憩|労基法第34条]]第2項)。この場合、一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方について、労使協定で定めなければなりません([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000100023_20230401_504M60000100158#Mp-At_15|労基則第15条]])。\\ |
| また、一斉休憩付与に対する例外として、[[第四章_その他#第四十条(労働時間及び休憩の特例)|労基法第40条]]に基づき、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000100023_20230401_504M60000100158#Mp-At_31|労基則第31条]]において、運輸交通業([[労働基準法別表#別表第一|労基法別表第1]]第4号)、商業(同第8号)、金融・広告業(同第9号)、映画・演劇業(同第10号)、通信業(同第11号)、保健衛生業(同第13号)、接客娯楽業(同第14号)及び官公署の事業について、一斉に休憩を与えなくてもよい旨が定められています。\\ | また、一斉休憩付与に対する例外として、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第四章_その他#第四十条_労働時間及び休憩の特例|労基法第40条]]に基づき、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000100023_20230401_504M60000100158#Mp-At_31|労基則第31条]]において、運輸交通業([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=労働基準法別表#別表第一|労基法別表第1]]第4号)、商業(同第8号)、金融・広告業(同第9号)、映画・演劇業(同第10号)、通信業(同第11号)、保健衛生業(同第13号)、接客娯楽業(同第14号)及び官公署の事業について、一斉に休憩を与えなくてもよい旨が定められています。\\ |
| 労使協定の労働者代表については、[[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日4#第21条(時間外及び休日労働)|本規程例第21条]]の解説を参照してください。 | 労使協定の労働者代表については、[[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日4#第21条(時間外及び休日労働)|本規程例第21条]]の解説を参照してください。 |
| |