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就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日_月変形 [2024/02/01 08:17] – 作成 tokita就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日_月変形 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
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 ==== 解説【第19条 労働時間及び休憩時間】【第20条 休日】 ==== ==== 解説【第19条 労働時間及び休憩時間】【第20条 休日】 ====
  
-1 1か月単位の変形労働時間制とは、労使協定又は就業規則等により、1か月以内の一定期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えない定めをした場合においては、その定めにより、特定された日又は特定された週に1日8時間又は1週40時間を超えて労働させることができるという制度です([[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の二|労基法第32条の2]])。この場合の労使協定は、所轄の労働基準監督署長に届け出ることが必要です。労使協定の労働者代表の選出方法等ついては、本規程例第21条の解説を参照してください。+1 1か月単位の変形労働時間制とは、労使協定又は就業規則等により、1か月以内の一定期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えない定めをした場合においては、その定めにより、特定された日又は特定された週に1日8時間又は1週40時間を超えて労働させることができるという制度です([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第四章_労働時間_休憩#第三十二条の二|労基法第32条の2]])。この場合の労使協定は、所轄の労働基準監督署長に届け出ることが必要です。労使協定の労働者代表の選出方法等ついては、本規程例[[就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日4#第21条_時間外及び休日労働等|第21条]]の解説を参照してください。
  
 2 本規程例は、1日の所定労働時間を固定していますが、業務の都合等によって日々の所定労働時間を変えることもできます。この場合も、一定期間を平均して1週当たりの労働時間が40時間を超えないようにしなければなりません。 2 本規程例は、1日の所定労働時間を固定していますが、業務の都合等によって日々の所定労働時間を変えることもできます。この場合も、一定期間を平均して1週当たりの労働時間が40時間を超えないようにしなければなりません。
就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日_月変形.1706775430.txt.gz · 最終更新: (外部編集)
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