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| 就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日_月変形 [2024/02/01 08:17] – 作成 tokita | 就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日_月変形 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
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| ==== 解説【第19条 労働時間及び休憩時間】【第20条 休日】 ==== | ==== 解説【第19条 労働時間及び休憩時間】【第20条 休日】 ==== | ||
| - | 1 1か月単位の変形労働時間制とは、労使協定又は就業規則等により、1か月以内の一定期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えない定めをした場合においては、その定めにより、特定された日又は特定された週に1日8時間又は1週40時間を超えて労働させることができるという制度です([[第四章_労働時間_休憩# | + | 1 1か月単位の変形労働時間制とは、労使協定又は就業規則等により、1か月以内の一定期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えない定めをした場合においては、その定めにより、特定された日又は特定された週に1日8時間又は1週40時間を超えて労働させることができるという制度です([[https:// |
| 2 本規程例は、1日の所定労働時間を固定していますが、業務の都合等によって日々の所定労働時間を変えることもできます。この場合も、一定期間を平均して1週当たりの労働時間が40時間を超えないようにしなければなりません。 | 2 本規程例は、1日の所定労働時間を固定していますが、業務の都合等によって日々の所定労働時間を変えることもできます。この場合も、一定期間を平均して1週当たりの労働時間が40時間を超えないようにしなければなりません。 | ||
