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就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日_年変形 [2024/02/01 08:17] – 作成 tokita就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日_年変形 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
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 ==== 解説【第19条 労働時間及び休憩時間】【第20条 休日】 ==== ==== 解説【第19条 労働時間及び休憩時間】【第20条 休日】 ====
  
-1 1年単位の変形労働時間制は、労使協定により、1か月を超え1年以内の一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲において、特定された日及び特定された週に1日8時間及び1週間40時間を超えて労働させることができるという制度です(労基法[[第四章_労働時間_休憩#第三十二条の四|第32条の4]])。1年のうち特定の期間が忙しいことが予測できる場合などに適しています。+1 1年単位の変形労働時間制は、労使協定により、1か月を超え1年以内の一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲において、特定された日及び特定された週に1日8時間及び1週間40時間を超えて労働させることができるという制度です(労基法[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第四章_労働時間_休憩#第三十二条の四|第32条の4]])。1年のうち特定の期間が忙しいことが予測できる場合などに適しています。
  
 2 1年単位の変形労働時間制を採用する場合には、次の要件を満たす必要があります。\\ 2 1年単位の変形労働時間制を採用する場合には、次の要件を満たす必要があります。\\
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 ※ 1年単位の変形労働時間制における1年間の労働日数の限度は280日なので、標記の休日を確保する必要があります。 ※ 1年単位の変形労働時間制における1年間の労働日数の限度は280日なので、標記の休日を確保する必要があります。
  
-5 1年単位の変形労働時間制は、恒常的な時間外労働時間及び休日労働はないことを前提とした制度です。したがって、突発的に時間外労働等がある場合、当然労基法[[第四章_休日_割増賃金等#第三十六条時間外及び休日の労働|第36条]]に基づいて時間外労働等に関する協定の締結及びその届出をするとともに、該当する労働者に対し割増賃金の支払が必要となります。\\+5 1年単位の変形労働時間制は、恒常的な時間外労働時間及び休日労働はないことを前提とした制度です。したがって、突発的に時間外労働等がある場合、当然労基法[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第四章_休日_割増賃金等#第三十六条_時間外及び休日の労働|第36条]]に基づいて時間外労働等に関する協定の締結及びその届出をするとともに、該当する労働者に対し割増賃金の支払が必要となります。\\
  
 **【参考】** **【参考】**
就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日_年変形.1706775461.txt.gz · 最終更新: (外部編集)
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