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就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日4 [2024/02/01 08:18] – 作成 tokita就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日4 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
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 ==== 解説【第21条  時間外及び休日労働等】 ==== ==== 解説【第21条  時間外及び休日労働等】 ====
  
-1 法定労働時間(1週40時間(特例措置対象事業場おいては1週44時間)、1日8時間)を超え、又は法定休日(週1回又は4週4日の休日)に労働させる場合、[[第四章_休日_割増賃金等#第三十六条時間外及び休日の労働|労基法第36条]]に基づく労使協定(いわゆる三六協定)の締結及び届出が義務付けられています。\\+1 法定労働時間(1週40時間(特例措置対象事業場おいては1週44時間)、1日8時間)を超え、又は法定休日(週1回又は4週4日の休日)に労働させる場合、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第四章_休日_割増賃金等#第三十六条_時間外及び休日の労働|労基法第36条]]に基づく労使協定(いわゆる三六協定)の締結及び届出が義務付けられています。\\
  使用者は、労働者代表と労使協定を締結し、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出た場合に、当該協定の範囲内で労働者に時間外労働又は休日労働をさせることができます。  使用者は、労働者代表と労使協定を締結し、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出た場合に、当該協定の範囲内で労働者に時間外労働又は休日労働をさせることができます。
  
 2 「労働者代表」とは、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、そのような労働組合がない場合にはその事業場の労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)をいいます。\\ 2 「労働者代表」とは、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、そのような労働組合がない場合にはその事業場の労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)をいいます。\\
  過半数代表者は、次の①、②のいずれにも該当する者でなければなりません([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000100023_20230401_504M60000100158#Mp-At_6_2|労基則第6条の2]])。  過半数代表者は、次の①、②のいずれにも該当する者でなければなりません([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000100023_20230401_504M60000100158#Mp-At_6_2|労基則第6条の2]])。
-  - [[第四章_その他#第四十一条労働時間等に関する規定の適用除外|労基法第41条]]第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと+  - [[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第四章_その他#第四十一条_労働時間等に関する規定の適用除外|労基法第41条]]第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと
   - 労使協定の締結等を行う者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手   - 労使協定の締結等を行う者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手
  等の方法により選出された者でであって、使用者の以降に基づき選出されたものでないこと  等の方法により選出された者でであって、使用者の以降に基づき選出されたものでないこと
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 3 過半数代表者に対する不利益な取扱いは禁止されています。過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと、又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として、解雇や賃金の減額、降格等労働条件について不利益な取扱いをしてはなりません。また、使用者は、過半数代表者が労使協定の締結等に関する事務を円滑に遂行することができるよう、必要な配慮(たとえば、労働者の意見集約等を行うに当たって必要な事務機器や事務スペースの提供などが含まれます。)を行わなければなりません。 3 過半数代表者に対する不利益な取扱いは禁止されています。過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと、又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として、解雇や賃金の減額、降格等労働条件について不利益な取扱いをしてはなりません。また、使用者は、過半数代表者が労使協定の締結等に関する事務を円滑に遂行することができるよう、必要な配慮(たとえば、労働者の意見集約等を行うに当たって必要な事務機器や事務スペースの提供などが含まれます。)を行わなければなりません。
  
-4 就業規則と同様、三六協定についても労働者に周知する必要があります([[第十二章_雑則#第百六条法令等の周知義務|労基法第106条]]第1項)。+4 就業規則と同様、三六協定についても労働者に周知する必要があります([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第十二章_雑則#第百六条_法令等の周知義務|労基法第106条]]第1項)。
  
 5 三六協定において定める労働時間の延長の限度等に関しては、労基法で定められており、上限を超えた時間を協定することはできません。 5 三六協定において定める労働時間の延長の限度等に関しては、労基法で定められており、上限を超えた時間を協定することはできません。
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   - 限度時間を超えた労働に係る割増賃金率   - 限度時間を超えた労働に係る割増賃金率
   - 限度時間を超えて労働させる場合における手続   - 限度時間を超えて労働させる場合における手続
- と定められています([[第四章_休日_割増賃金等#第三十六条時間外及び休日の労働|労基法第36条]]第2項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000100023_20230401_504M60000100158#Mp-At_17|労基則第17条]])。+ と定められています([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第四章_休日_割増賃金等#第三十六条_時間外及び休日の労働|労基法第36条]]第2項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000100023_20230401_504M60000100158#Mp-At_17|労基則第17条]])。
  
-7 年少者(18歳未満の者)については、一定の場合を除き、労基法により時間外労働、休日労働やいわゆる変形労働時間制により労働させることはできません([[第六章_年少者#第六十条労働時間及び休日|労基法第60条]])。また、原則として午後10時から翌日5時までの深夜時間帯に労働させることもできません([[第六章_年少者#第六十一条深夜業|労基法第61条]])。+7 年少者(18歳未満の者)については、一定の場合を除き、労基法により時間外労働、休日労働やいわゆる変形労働時間制により労働させることはできません([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第六章_年少者#第六十条_労働時間及び休日|労基法第60条]])。また、原則として午後10時から翌日5時までの深夜時間帯に労働させることもできません([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第六章_年少者#第六十一条_深夜業|労基法第61条]])。
  
-8 使用者は、妊産婦から請求があった場合は、時間外、休日及び深夜労働をさせることはできません([[第六章の二_妊産婦等#第六十六条|労基法第66条]])。また、請求をし、又は請求により労働しなかったことを理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはいけません([[男女雇均法_2_1#第九条婚姻妊娠出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等|均等法第9条]]第3項)。+8 使用者は、妊産婦から請求があった場合は、時間外、休日及び深夜労働をさせることはできません([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第六章の二_妊産婦等#第六十六条|労基法第66条]])。また、請求をし、又は請求により労働しなかったことを理由として解雇その他不利益な取扱いをしてはいけません([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=男女雇均法_2_1#第九条_婚姻_妊娠_出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等|均等法第9条]]第3項)。
  
 ==== 解説【第22条  勤務間インターバル制度】 ==== ==== 解説【第22条  勤務間インターバル制度】 ====
就業規則_第4章_労働時間_休憩及び休日4.1706775491.txt.gz · 最終更新: (外部編集)
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