差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
就業規則_第3章_服務規律 [2024/02/01 08:15] – 作成 tokita就業規則_第3章_服務規律 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
行 27: 行 27:
 ==== 解説【第12条  職場のパワーハラスメントの禁止】 ==== ==== 解説【第12条  職場のパワーハラスメントの禁止】 ====
  
- 職場におけるパワーハラスメントを防止するために、事業主は、雇用管理上必要な措置を講じなければならないこととされています([[パワハラ防止法|労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律]](昭和41年法律第132号。以下「[[パワハラ防止法|労働施策総合推進法]]」といいます。)[[パワ防法_09#第三十条の二雇用管理上の措置等|第30条の2]])。+ 職場におけるパワーハラスメントを防止するために、事業主は、雇用管理上必要な措置を講じなければならないこととされています([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=パワハラ防止法|労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律]](昭和41年法律第132号。以下「[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=パワハラ防止法|労働施策総合推進法]]」といいます。)[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=パワ防法_09#第三十条の二_雇用管理上の措置等|第30条の2]])。
  
 ===== 第13条(セクシュアルハラスメントの禁止) ===== ===== 第13条(セクシュアルハラスメントの禁止) =====
行 35: 行 35:
 ==== 解説【第13条 セクシュアルハラスメントの禁止】 ==== ==== 解説【第13条 セクシュアルハラスメントの禁止】 ====
  
- 職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するため、事業主は、雇用管理上必要な措置を講じなければならないこととされています([[男女雇均法_2_2#第十一条職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等|均等法第11条]])。+ 職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するため、事業主は、雇用管理上必要な措置を講じなければならないこととされています([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=男女雇均法_2_2#第十一条_職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等|均等法第11条]])。
  
 ===== 第14条(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止) ===== ===== 第14条(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止) =====
行 43: 行 43:
 ==== 解説【第14条 妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止】 ==== ==== 解説【第14条 妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止】 ====
  
- 職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントを防止するため、事業主は、雇用管理上必要な措置を講じなければならないこととされています([[男女雇均法_2_2#第十一条の三職場における妊娠出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等|均等法第11条の3]]、[[育介法_09#第二十五条職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等|育児・介護休業法第25条]])。+ 職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントを防止するため、事業主は、雇用管理上必要な措置を講じなければならないこととされています([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=男女雇均法_2_2#第十一条の三_職場における妊娠_出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等|均等法第11条の3]]、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=育介法_09#第二十五条_職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等|育児・介護休業法第25条]])。
  
 ===== 第15条(その他あらゆるハラスメントの禁止) ===== ===== 第15条(その他あらゆるハラスメントの禁止) =====
行 60: 行 60:
 ==== 解説【第16条 個人情報保護】 ==== ==== 解説【第16条 個人情報保護】 ====
  
- [[個人情報保護法|個人情報の保護に関する法律]](平成15年法律第57号)の全面施行により、使用者に個人情報の適正な管理に関する対策が義務付けられています。+ [[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=個人情報保護法|個人情報の保護に関する法律]](平成15年法律第57号)の全面施行により、使用者に個人情報の適正な管理に関する対策が義務付けられています。
  
 ===== 第17条(始業及び終業時刻の記録) ===== ===== 第17条(始業及び終業時刻の記録) =====
行 69: 行 69:
  
  労働時間の管理については、「[[https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149439.pdf|労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン]]」(平成29年1月20日策定)で、使用者が講ずべき措置が具体的に示されています。使用者は、このガイドラインを遵守し、労働時間を適正に把握する等適切な時間管理を行ってください。\\  労働時間の管理については、「[[https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149439.pdf|労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン]]」(平成29年1月20日策定)で、使用者が講ずべき措置が具体的に示されています。使用者は、このガイドラインを遵守し、労働時間を適正に把握する等適切な時間管理を行ってください。\\
- なお、後述するように平成31年4月から[[労働安全衛生法]](昭和47年法律第57号。以下「[[労働安全衛生法|安衛法]]」といいます。)[[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八の三|第66条の8の3]]の規定に基づき事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間(ログインからログアウトまでの時間)の記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければなりません(本規則[[就業規則_第10章_安全衛生及び災害補償#第60条(長時間労働者に対する面接指導)|第60条]]参照)。+ なお、後述するように平成31年4月から[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=労働安全衛生法|労働安全衛生法]](昭和47年法律第57号。以下「[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=労働安全衛生法|安衛法]]」といいます。)[[ 
 +https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八の三|第66条の8の3]]の規定に基づき事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間(ログインからログアウトまでの時間)の記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければなりません(本規則[[就業規則_第10章_安全衛生及び災害補償#第60条(長時間労働者に対する面接指導)|第60条]]参照)。
  
 === (参考)「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(抜粋)」 === === (参考)「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(抜粋)」 ===
行 100: 行 101:
   *(オ)自己申告制は、労働者による適正な申告を前提として成り立つものである。このため、使用者は、労働者が自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設け、上限を超える申告を認めない等、労働者による労働時間の適正な申告を阻害する措置を講じてはならないこと。\\   *(オ)自己申告制は、労働者による適正な申告を前提として成り立つものである。このため、使用者は、労働者が自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設け、上限を超える申告を認めない等、労働者による労働時間の適正な申告を阻害する措置を講じてはならないこと。\\
  また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。\\  また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。\\
- さらに、[[第四章_労働時間_休憩#第四章_労働時間_休憩|労働基準法の定める法定労働時間]]や[[第四章_休日_割増賃金等#第三十六条時間外及び休日の労働|時間外労働に関する労使協定(いわゆる36協定)]]により延長することができる時間数を遵守することは当然であるが、実際には延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、実際に労働時間を管理する者や労働者等において、慣習的に行われていないかについても確認すること+ さらに、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第四章_労働時間_休憩|労働基準法の定める法定労働時間]]や[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第四章_休日_割増賃金等#第三十六条_時間外及び休日の労働|時間外労働に関する労使協定(いわゆる36協定)]]により延長することができる時間数を遵守することは当然であるが、実際には延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、実際に労働時間を管理する者や労働者等において、慣習的に行われていないかについても確認すること
  
 6.賃金台帳の適正な調製\\ 6.賃金台帳の適正な調製\\
- 使用者は、[[第十二章_雑則#第百八条賃金台帳|労働基準法第108条]]及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000100023_20230401_504M60000100158#Mp-At_54|同法施行規則第54条]]により、労働者ごとに、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数といった事項を適正に記入しなければならないこと。\\ + 使用者は、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第十二章_雑則#第百八条_賃金台帳|労働基準法第108条]]及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322M40000100023_20230401_504M60000100158#Mp-At_54|同法施行規則第54条]]により、労働者ごとに、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数といった事項を適正に記入しなければならないこと。\\ 
-また、賃金台帳にこれらの事項を記入していない場合や、故意に賃金台帳に虚偽の労働時間数を記入した場合は、[[第十三章_罰則#第百二十条|同法第120条]]に基づき、30万円以下の罰金に処されること。+また、賃金台帳にこれらの事項を記入していない場合や、故意に賃金台帳に虚偽の労働時間数を記入した場合は、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第十三章_罰則#第百二十条|同法第120条]]に基づき、30万円以下の罰金に処されること。
  
 7.労働時間の記録に関する書類の保存\\ 7.労働時間の記録に関する書類の保存\\
- 使用者は、労働者名簿、賃金台帳のみならず、出勤簿やタイムカード等の労働時間の記録に関する書類について、[[第十二章_雑則#第百九条記録の保存|労働基準法第109条]]に基づき、3年間保存しなければならないこと。+ 使用者は、労働者名簿、賃金台帳のみならず、出勤簿やタイムカード等の労働時間の記録に関する書類について、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第十二章_雑則#第百九条_記録の保存|労働基準法第109条]]に基づき、3年間保存しなければならないこと。
  
 ===== 第18条(遅刻、早退、欠勤等) ===== ===== 第18条(遅刻、早退、欠勤等) =====
就業規則_第3章_服務規律.1706775355.txt.gz · 最終更新: (外部編集)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0