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就業規則_第14章_副業・兼業 [2024/02/01 08:23] – 作成 tokita就業規則_第14章_副業・兼業 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
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 なお、どのような形で副業・兼業を行う場合でも、過労等により業務に支障を来さないようにする観点から、就業時間が長時間にならないよう配慮することが望ましいです。 なお、どのような形で副業・兼業を行う場合でも、過労等により業務に支障を来さないようにする観点から、就業時間が長時間にならないよう配慮することが望ましいです。
  
-3 労働者の副業・兼業を認める場合、労務提供上の支障や企業秘密の漏洩がないか(※1)、長時間労働を招くものとなっていないか等を確認するため、第2項において、労働者からの事前の届出により労働者の副業・兼業を把握することを規定しています。特に、労働者が自社、副業・兼業先の両方で雇用されている場合には、[[第四章_休日_割増賃金等#第三十八条時間計算|労基法第38条]]等を踏まえ、労働者の副業・兼業の内容等を把握するため、次の事項を確認することが考えられます。+3 労働者の副業・兼業を認める場合、労務提供上の支障や企業秘密の漏洩がないか(※1)、長時間労働を招くものとなっていないか等を確認するため、第2項において、労働者からの事前の届出により労働者の副業・兼業を把握することを規定しています。特に、労働者が自社、副業・兼業先の両方で雇用されている場合には、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第四章_休日_割増賃金等#第三十八条_時間計算|労基法第38条]]等を踏まえ、労働者の副業・兼業の内容等を把握するため、次の事項を確認することが考えられます。
  
   * 他の使用者の事業場の事業内容   * 他の使用者の事業場の事業内容
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 (参考)\\ (参考)\\
-・[[第四章_休日_割増賃金等#第三十八条時間計算|労基法 第38条]]\\+・[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第四章_休日_割増賃金等#第三十八条_時間計算|労基法 第38条]]\\
  労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。\\  労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。\\
 ・[[https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000673995.pdf|昭和23年5月14日付け基発第769号]]\\ ・[[https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000673995.pdf|昭和23年5月14日付け基発第769号]]\\
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  各号に該当するかどうかは各企業で判断いただくものですが、就業規則の規定を拡大解釈して、必要以上に労働者の副業・兼業を制限することのないよう、適切な運用を心がけていただくことが肝要です。\\  各号に該当するかどうかは各企業で判断いただくものですが、就業規則の規定を拡大解釈して、必要以上に労働者の副業・兼業を制限することのないよう、適切な運用を心がけていただくことが肝要です。\\
- また、第1号(労務提供上の支障がある場合)には、副業・兼業が原因で自社の業務が十分に行えない場合や、長時間労働など労働者の健康に影響が生じるおそれがある場合、[[第四章_休日_割増賃金等#第三十六条時間外及び休日の労働|労基法第36条]]第6項第2号及び第3号に基づく時間外労働の上限規制(時間外労働及び休日労働の合計の時間数について、1か月100時間未満及び2~6か月平均80時間以内とすること)や[[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/index.html|自動車運転者の労働時間等の改善のための基準]](平成元年労働省告示第7号)等の法令等に基づく使用者の義務が果たせないおそれがある場合が含まれると考えられます。+ また、第1号(労務提供上の支障がある場合)には、副業・兼業が原因で自社の業務が十分に行えない場合や、長時間労働など労働者の健康に影響が生じるおそれがある場合、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第四章_休日_割増賃金等#第三十六条_時間外及び休日の労働|労基法第36条]]第6項第2号及び第3号に基づく時間外労働の上限規制(時間外労働及び休日労働の合計の時間数について、1か月100時間未満及び2~6か月平均80時間以内とすること)や[[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/index.html|自動車運転者の労働時間等の改善のための基準]](平成元年労働省告示第7号)等の法令等に基づく使用者の義務が果たせないおそれがある場合が含まれると考えられます。
  
  裁判例でも、自動車運転業務について、隔日勤務に就くタクシー運転手が非番日に会社に無断で輸出車の移送、船積み等をするアルバイトを行った事例において、「タクシー乗務の性質上、乗務前の休養が要請されること等の事情を考えると、本件アルバイトは就業規則により禁止された兼業に該当すると解するのが相当である」としたものがあることに留意が必要です(都タクシー事件 広島地裁決定昭和59年12月18日)。  裁判例でも、自動車運転業務について、隔日勤務に就くタクシー運転手が非番日に会社に無断で輸出車の移送、船積み等をするアルバイトを行った事例において、「タクシー乗務の性質上、乗務前の休養が要請されること等の事情を考えると、本件アルバイトは就業規則により禁止された兼業に該当すると解するのが相当である」としたものがあることに留意が必要です(都タクシー事件 広島地裁決定昭和59年12月18日)。
就業規則_第14章_副業・兼業.1706775817.txt.gz · 最終更新: (外部編集)
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