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就業規則_第12章_表彰及び制裁 [2024/02/07 04:39] – [解説【第67条 懲戒の種類】] tokita就業規則_第12章_表彰及び制裁 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
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   - 正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき。   - 正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき。
   - 故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき。   - 故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき。
-  - 会社内において[[刑法]]その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき(当該行為が軽微な違反である場合を除く。)。+  - 会社内において[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=刑法|刑法]]その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき(当該行為が軽微な違反である場合を除く。)。
   - 素行不良で著しく社内の秩序又は風紀を乱したとき。   - 素行不良で著しく社内の秩序又は風紀を乱したとき。
   - 数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、改善の見込みがないとき。   - 数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、改善の見込みがないとき。
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 2 懲戒処分については、最高裁判決(国鉄札幌運転区事件 最高裁第3小法廷判決昭和54年10月30日)において、使用者は規則や指示・命令に違反する労働者に対しては、「規則の定めるところ」により懲戒処分をなし得ると述べられています。したがって、就業規則に定めのない事由による懲戒処分はできません。\\ 2 懲戒処分については、最高裁判決(国鉄札幌運転区事件 最高裁第3小法廷判決昭和54年10月30日)において、使用者は規則や指示・命令に違反する労働者に対しては、「規則の定めるところ」により懲戒処分をなし得ると述べられています。したがって、就業規則に定めのない事由による懲戒処分はできません。\\
- また、懲戒の事由の内容について、[[労働基準法|労基法]]上の制限はありません。しかし、[[労契法_3#第十五条懲戒|契約法第15条]]において「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。」と定められており、懲戒事由に合理性がない場合、当該事由に基づいた懲戒処分は懲戒権の濫用と判断される場合があります。+ また、懲戒の事由の内容について、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=労働基準法|労基法]]上の制限はありません。しかし、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=労契法_3#第十五条_懲戒|契約法第15条]]において「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。」と定められており、懲戒事由に合理性がない場合、当該事由に基づいた懲戒処分は懲戒権の濫用と判断される場合があります。
  
 3 懲戒処分の対象者に対しては、規律違反の程度に応じ、過去の同種事例における処分内容等を考慮して公正な処分を行う必要があります。裁判においては、使用者の行った懲戒処分が公正とは認められない場合には、当該懲戒処分について懲戒権の濫用として無効であると判断したものもあります。\\ 3 懲戒処分の対象者に対しては、規律違反の程度に応じ、過去の同種事例における処分内容等を考慮して公正な処分を行う必要があります。裁判においては、使用者の行った懲戒処分が公正とは認められない場合には、当該懲戒処分について懲戒権の濫用として無効であると判断したものもあります。\\
就業規則_第12章_表彰及び制裁.1707280752.txt.gz · 最終更新: (外部編集)
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