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| 就業規則_第12章_表彰及び制裁 [2024/02/07 04:36] – [第12章 表彰及び制裁(厚労省モデル就業規則] tokita | 就業規則_第12章_表彰及び制裁 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
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| 表彰及び制裁について、その種類及び程度に関する事項は、就業規則の相対的必要記載事項に当たりますので、これらについて定めをする場合には、必ず就業規則に記載しなければなりません。 | 表彰及び制裁について、その種類及び程度に関する事項は、就業規則の相対的必要記載事項に当たりますので、これらについて定めをする場合には、必ず就業規則に記載しなければなりません。 | ||
| - | なお、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントについては、それらの言動を行った者について厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知する必要があります。([[https:// | + | なお、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントについては、それらの言動を行った者について厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知する必要があります。([[https:// |
| ===== 第66条(表彰) ===== | ===== 第66条(表彰) ===== | ||
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| ==== 解説【第67条 懲戒の種類】 ==== | ==== 解説【第67条 懲戒の種類】 ==== | ||
| - | 1 懲戒処分の種類については、本条に掲げる処分の種類に限定されるものではありません。公序良俗に反しない範囲内で事業場ごと決めることも可能ですが、就業規則で、減給の制裁を定める場合において、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない([[第九章_就業規則# | + | 1 懲戒処分の種類については、本条に掲げる処分の種類に限定されるものではありません。公序良俗に反しない範囲内で事業場ごと決めることも可能ですが、就業規則で、減給の制裁を定める場合において、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない([[https:// |
| - | 2 労働者が、遅刻や早退をした場合、その時間については賃金債権が生じないため、その分の減給は[[第九章_就業規則# | + | 2 労働者が、遅刻や早退をした場合、その時間については賃金債権が生じないため、その分の減給は[[https:// |
| - | 3 労働者を懲戒解雇として平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支給せずに即時に解雇する場合、あらかじめ所轄労働基準監督署長に解雇予告除外認定の申請をし、その認定を受けることが必要です([[第二章_労働契約# | + | 3 労働者を懲戒解雇として平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支給せずに即時に解雇する場合、あらかじめ所轄労働基準監督署長に解雇予告除外認定の申請をし、その認定を受けることが必要です([[https:// |
| ===== 第68条(懲戒の事由) ===== | ===== 第68条(懲戒の事由) ===== | ||
| 行 61: | 行 61: | ||
| - 正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき。 | - 正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき。 | ||
| - 故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき。 | - 故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき。 | ||
| - | - 会社内において[[刑法]]その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき(当該行為が軽微な違反である場合を除く。)。 | + | - 会社内において[[https:// |
| - 素行不良で著しく社内の秩序又は風紀を乱したとき。 | - 素行不良で著しく社内の秩序又は風紀を乱したとき。 | ||
| - 数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、改善の見込みがないとき。 | - 数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、改善の見込みがないとき。 | ||
| 行 76: | 行 76: | ||
| 2 懲戒処分については、最高裁判決(国鉄札幌運転区事件 最高裁第3小法廷判決昭和54年10月30日)において、使用者は規則や指示・命令に違反する労働者に対しては、「規則の定めるところ」により懲戒処分をなし得ると述べられています。したがって、就業規則に定めのない事由による懲戒処分はできません。\\ | 2 懲戒処分については、最高裁判決(国鉄札幌運転区事件 最高裁第3小法廷判決昭和54年10月30日)において、使用者は規則や指示・命令に違反する労働者に対しては、「規則の定めるところ」により懲戒処分をなし得ると述べられています。したがって、就業規則に定めのない事由による懲戒処分はできません。\\ | ||
| - | また、懲戒の事由の内容について、[[労働基準法|労基法]]上の制限はありません。しかし、[[労契法_3# | + | また、懲戒の事由の内容について、[[https:// |
| 3 懲戒処分の対象者に対しては、規律違反の程度に応じ、過去の同種事例における処分内容等を考慮して公正な処分を行う必要があります。裁判においては、使用者の行った懲戒処分が公正とは認められない場合には、当該懲戒処分について懲戒権の濫用として無効であると判断したものもあります。\\ | 3 懲戒処分の対象者に対しては、規律違反の程度に応じ、過去の同種事例における処分内容等を考慮して公正な処分を行う必要があります。裁判においては、使用者の行った懲戒処分が公正とは認められない場合には、当該懲戒処分について懲戒権の濫用として無効であると判断したものもあります。\\ | ||
