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就業規則_第11章_職業訓練 [2024/02/01 08:22] – 作成 tokita就業規則_第11章_職業訓練 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
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 ==== 解説【第65条 教育訓練】 ==== ==== 解説【第65条 教育訓練】 ====
  
- 事業主が、労働者に対し教育訓練において性別を理由に差別的取扱いをすることは禁止されています([[男女雇均法_2_1#第六条|均等法第6条]])。+ 事業主が、労働者に対し教育訓練において性別を理由に差別的取扱いをすることは禁止されています([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=男女雇均法_2_1#第六条|均等法第6条]])。
  
 ====== 厚生労働省モデル就業規則の関連ページ ====== ====== 厚生労働省モデル就業規則の関連ページ ======
就業規則_第11章_職業訓練.1706775744.txt.gz · 最終更新: (外部編集)
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