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就業規則_第10章_安全衛生及び災害補償 [2024/02/07 04:32] – [解説【第62条 健康管理上の個人情報の取扱い】] tokita就業規則_第10章_安全衛生及び災害補償 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
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 ===== 第64条(災害補償) ===== ===== 第64条(災害補償) =====
  
-  労働者が業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、[[労働基準法|労基法]]及び[[労災法|労働者災害補償保険法]](昭和22年法律第50号)に定めるところにより災害補償を行う。+  労働者が業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=労働基準法|労基法]]及び[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=労災法|労働者災害補償保険法]](昭和22年法律第50号)に定めるところにより災害補償を行う。
  
 ==== 解説【第64条 災害補償】 ==== ==== 解説【第64条 災害補償】 ====
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  ただし、業務災害により休業する場合の最初の3日間は、労災保険からの休業補償給付が行われないので、事業主は、労基法に基づいて平均賃金の60%以上の休業補償を行う必要があります。  ただし、業務災害により休業する場合の最初の3日間は、労災保険からの休業補償給付が行われないので、事業主は、労基法に基づいて平均賃金の60%以上の休業補償を行う必要があります。
  
-2 国の直営事業及び官公署の事業([[労働基準法別表#別表第一|労基法別表第1]]に掲げる事業を除きます。)を除き、労働者を使用するすべての会社は、労災保険に加入しなければなりません(ただし、労働者数5人未満の個人経営の農林水産の事業(業務災害の発生のおそれが多いものとして厚生労働大臣が定めるものを除きます。)については、任意適用となっています。)。+2 国の直営事業及び官公署の事業([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=労働基準法別表#別表第一|労基法別表第1]]に掲げる事業を除きます。)を除き、労働者を使用するすべての会社は、労災保険に加入しなければなりません(ただし、労働者数5人未満の個人経営の農林水産の事業(業務災害の発生のおそれが多いものとして厚生労働大臣が定めるものを除きます。)については、任意適用となっています。)。
  
 3 労災保険の適用事業場の労働者であれば、パートタイム労働者や臨時社員等、名称及び雇用形態にかかわらず、すべて労災保険が適用されます。 3 労災保険の適用事業場の労働者であれば、パートタイム労働者や臨時社員等、名称及び雇用形態にかかわらず、すべて労災保険が適用されます。
就業規則_第10章_安全衛生及び災害補償.1707280338.txt.gz · 最終更新: (外部編集)
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