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| 就業規則_第10章_安全衛生及び災害補償 [2024/02/07 04:30] – [解説【第61条 ストレスチェック】] tokita | 就業規則_第10章_安全衛生及び災害補償 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
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| ==== 解説【第62条 健康管理上の個人情報の取扱い】 ==== | ==== 解説【第62条 健康管理上の個人情報の取扱い】 ==== | ||
| - | 1 事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、労働者の健康の確保に必要な範囲内でこれを保管し、及び使用しなければなりません([[安衛法_第十一章_雑則# | + | 1 事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、労働者の健康の確保に必要な範囲内でこれを保管し、及び使用しなければなりません([[https:// |
| - | 2 事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければなりません([[安衛法_第十一章_雑則# | + | 2 事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければなりません([[https:// |
| 3 別途規定するところにより、労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために措置を講じなければなりません。 | 3 別途規定するところにより、労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために措置を講じなければなりません。 | ||
| 行 121: | 行 121: | ||
| ==== 解説【第63条 安全衛生教育】 ==== | ==== 解説【第63条 安全衛生教育】 ==== | ||
| - | 事業者は、労働者を雇い入れた時や作業内容を変更したときは、労働者に対し、従事する業務に必要な安全及び衛生に関する教育を行わなければなりません([[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置# | + | 事業者は、労働者を雇い入れた時や作業内容を変更したときは、労働者に対し、従事する業務に必要な安全及び衛生に関する教育を行わなければなりません([[https:// |
| なお、安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されますので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、当然、割増賃金の支払が必要になります。 | なお、安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されますので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、当然、割増賃金の支払が必要になります。 | ||
| ===== 第64条(災害補償) ===== | ===== 第64条(災害補償) ===== | ||
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| ==== 解説【第64条 災害補償】 ==== | ==== 解説【第64条 災害補償】 ==== | ||
| 行 133: | 行 133: | ||
| ただし、業務災害により休業する場合の最初の3日間は、労災保険からの休業補償給付が行われないので、事業主は、労基法に基づいて平均賃金の60%以上の休業補償を行う必要があります。 | ただし、業務災害により休業する場合の最初の3日間は、労災保険からの休業補償給付が行われないので、事業主は、労基法に基づいて平均賃金の60%以上の休業補償を行う必要があります。 | ||
| - | 2 国の直営事業及び官公署の事業([[労働基準法別表# | + | 2 国の直営事業及び官公署の事業([[https:// |
| 3 労災保険の適用事業場の労働者であれば、パートタイム労働者や臨時社員等、名称及び雇用形態にかかわらず、すべて労災保険が適用されます。 | 3 労災保険の適用事業場の労働者であれば、パートタイム労働者や臨時社員等、名称及び雇用形態にかかわらず、すべて労災保険が適用されます。 | ||
