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就業規則_第10章_安全衛生及び災害補償 [2024/02/07 04:25] – [解説【第59条 健康診断】] tokita就業規則_第10章_安全衛生及び災害補償 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
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 5 定期健康診断は、常勤でフルタイムの労働者だけでなく、勤務時間の短いパートタイム労働者等であっても1年以上継続勤務しており1週間の所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間数の4分の3以上の者にも実施しなければなりません。 5 定期健康診断は、常勤でフルタイムの労働者だけでなく、勤務時間の短いパートタイム労働者等であっても1年以上継続勤務しており1週間の所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間数の4分の3以上の者にも実施しなければなりません。
  
-6 健康診断の結果、所見のある労働者については医師等からの意見聴取を行い、その意見を踏まえ、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じなければなりません([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の四_健康診断の結果についての医師等からの意見聴取|安衛法第66条の4]]、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の五_健康診断実施後の措置|第66条の5]]等)。また、健康診断の結果については、受診した労働者に通知することが義務付けられています([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=安衛法_第章_監督等#第条_労働者申告|安衛法第66条の6]])。+6 健康診断の結果、所見のある労働者については医師等からの意見聴取を行い、その意見を踏まえ、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じなければなりません([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の四_健康診断の結果についての医師等からの意見聴取|安衛法第66条の4]]、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の五_健康診断実施後の措置|第66条の5]]等)。また、健康診断の結果については、受診した労働者に通知することが義務付けられています([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=安衛法_第章_健康の保持増進のための措置#第の六_健康診断の結果通知|安衛法第66条の6]])。
  
 ===== 第60条(長時間労働者に対する面接指導) ===== ===== 第60条(長時間労働者に対する面接指導) =====
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 1 事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間(ログインからログアウトまでの時間)の記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければなりません。 1 事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間(ログインからログアウトまでの時間)の記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければなりません。
  
-2 事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が、1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者について、その者の申出により医師による面接指導を行わなければなりません([[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八面接指導等|安衛法第66条の8]]第1項)。+2 事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が、1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者について、その者の申出により医師による面接指導を行わなければなりません([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八_面接指導等|安衛法第66条の8]]第1項)。
  
-3 時間外労働が一定時間を超えなくても、長時間の労働により、疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安を有している労働者に対しても同様に、その者の申出により面接指導又は面接指導に準ずる措置を講じるよう努めなければなりません([[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の九|安衛法第66条の9]])。+3 時間外労働が一定時間を超えなくても、長時間の労働により、疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安を有している労働者に対しても同様に、その者の申出により面接指導又は面接指導に準ずる措置を講じるよう努めなければなりません([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の九|安衛法第66条の9]])。
  
 4 面接指導の結果は、記録を作成し、5年間保存しなければなりません。 4 面接指導の結果は、記録を作成し、5年間保存しなければなりません。
  
-5 面接指導の結果により就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少の措置等を講じなければなりません([[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八面接指導等|安衛法第66条の8]]第2項)。+5 面接指導の結果により就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少の措置等を講じなければなりません([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置#第六十六条の八_面接指導等|安衛法第66条の8]]第2項)。
  
 ===== 第61条(ストレスチェック) ===== ===== 第61条(ストレスチェック) =====
行 91: 行 91:
 ==== 解説【第61条 ストレスチェック】 ==== ==== 解説【第61条 ストレスチェック】 ====
  
-1 事業者は、心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を1年に1回定期的に実施しなければなりません([[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2#第六十六条の十心理的な負担の程度を把握するための検査等|安衛法第66条の10]]第1項)。なお、ストレスチェック及びその結果を踏まえた面接指導の費用については、法で事業者に実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担しなければなりません。+1 事業者は、心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を1年に1回定期的に実施しなければなりません([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2#第六十六条の十_心理的な負担の程度を把握するための検査等|安衛法第66条の10]]第1項)。なお、ストレスチェック及びその結果を踏まえた面接指導の費用については、法で事業者に実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担しなければなりません。
  
-2 ストレスチェックは、医師、保健師又は所定の研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理士により行われる必要があります([[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2#第六十六条の十心理的な負担の程度を把握するための検査等|安衛法第66条の10]]第1項)。また、ストレスチェックの結果は、医師、保健師等から労働者に直接通知されなければならず、本人の同意がない限り、事業者は把握してはいけません([[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2#第六十六条の十心理的な負担の程度を把握するための検査等|安衛法第66条の10]]第2項)。+2 ストレスチェックは、医師、保健師又は所定の研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理士により行われる必要があります([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2#第六十六条の十_心理的な負担の程度を把握するための検査等|安衛法第66条の10]]第1項)。また、ストレスチェックの結果は、医師、保健師等から労働者に直接通知されなければならず、本人の同意がない限り、事業者は把握してはいけません([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2#第六十六条の十_心理的な負担の程度を把握するための検査等|安衛法第66条の10]]第2項)。
  
-3 ストレスチェックの結果、ストレスが高く、面接指導が必要であると医師、保健師等が認めた労働者に対し、その者が申し出た場合には、医師による面接指導を行わなければなりません([[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2#第六十六条の十心理的な負担の程度を把握するための検査等|安衛法第66条の10]]第3項)。+3 ストレスチェックの結果、ストレスが高く、面接指導が必要であると医師、保健師等が認めた労働者に対し、その者が申し出た場合には、医師による面接指導を行わなければなりません([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2#第六十六条の十_心理的な負担の程度を把握するための検査等|安衛法第66条の10]]第3項)。
  
-4 事業者は、面接指導の結果を踏まえた就業上の措置について医師の意見を聴き、意見を勘案して、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じなければなりません([[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2#第六十六条の十心理的な負担の程度を把握するための検査等|安衛法第66条の10]]第5項、第6項)。+4 事業者は、面接指導の結果を踏まえた就業上の措置について医師の意見を聴き、意見を勘案して、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じなければなりません([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2#第六十六条の十_心理的な負担の程度を把握するための検査等|安衛法第66条の10]]第5項、第6項)。
  
 5 労働者の同意を得て、事業者に提供されたストレスチェックの結果及び医師による面接指導の結果は、事業者が記録を作成し、5年間保存しなければならないとされています([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50002000032#Mp-At_52_13|労働安全衛生規則第52条の13]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50002000032#Mp-At_52_18|第52条の18]])。 5 労働者の同意を得て、事業者に提供されたストレスチェックの結果及び医師による面接指導の結果は、事業者が記録を作成し、5年間保存しなければならないとされています([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50002000032#Mp-At_52_13|労働安全衛生規則第52条の13]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50002000032#Mp-At_52_18|第52条の18]])。
行 107: 行 107:
 ==== 解説【第62条 健康管理上の個人情報の取扱い】 ==== ==== 解説【第62条 健康管理上の個人情報の取扱い】 ====
  
-1 事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、労働者の健康の確保に必要な範囲内でこれを保管し、及び使用しなければなりません([[安衛法_第十一章_雑則#第百四条心身の状態に関する情報の取扱い|安衛法第104条]]第1項)。+1 事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、労働者の健康の確保に必要な範囲内でこれを保管し、及び使用しなければなりません([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=安衛法_第十一章_雑則#第百四条_心身の状態に関する情報の取扱い|安衛法第104条]]第1項)。
  
-2 事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければなりません([[安衛法_第十一章_雑則#第百四条心身の状態に関する情報の取扱い|安衛法第104条]]第2項)。+2 事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければなりません([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=安衛法_第十一章_雑則#第百四条_心身の状態に関する情報の取扱い|安衛法第104条]]第2項)。
  
 3 別途規定するところにより、労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために措置を講じなければなりません。 3 別途規定するところにより、労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために措置を講じなければなりません。
行 121: 行 121:
 ==== 解説【第63条 安全衛生教育】 ==== ==== 解説【第63条 安全衛生教育】 ====
  
- 事業者は、労働者を雇い入れた時や作業内容を変更したときは、労働者に対し、従事する業務に必要な安全及び衛生に関する教育を行わなければなりません([[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第五十九条安全衛生教育|安衛法第59条]])。\\+ 事業者は、労働者を雇い入れた時や作業内容を変更したときは、労働者に対し、従事する業務に必要な安全及び衛生に関する教育を行わなければなりません([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第五十九条_安全衛生教育|安衛法第59条]])。\\
  なお、安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されますので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、当然、割増賃金の支払が必要になります。  なお、安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されますので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、当然、割増賃金の支払が必要になります。
  
 ===== 第64条(災害補償) ===== ===== 第64条(災害補償) =====
  
-  労働者が業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、[[労働基準法|労基法]]及び[[労災法|労働者災害補償保険法]](昭和22年法律第50号)に定めるところにより災害補償を行う。+  労働者が業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=労働基準法|労基法]]及び[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=労災法|労働者災害補償保険法]](昭和22年法律第50号)に定めるところにより災害補償を行う。
  
 ==== 解説【第64条 災害補償】 ==== ==== 解説【第64条 災害補償】 ====
行 133: 行 133:
  ただし、業務災害により休業する場合の最初の3日間は、労災保険からの休業補償給付が行われないので、事業主は、労基法に基づいて平均賃金の60%以上の休業補償を行う必要があります。  ただし、業務災害により休業する場合の最初の3日間は、労災保険からの休業補償給付が行われないので、事業主は、労基法に基づいて平均賃金の60%以上の休業補償を行う必要があります。
  
-2 国の直営事業及び官公署の事業([[労働基準法別表#別表第一|労基法別表第1]]に掲げる事業を除きます。)を除き、労働者を使用するすべての会社は、労災保険に加入しなければなりません(ただし、労働者数5人未満の個人経営の農林水産の事業(業務災害の発生のおそれが多いものとして厚生労働大臣が定めるものを除きます。)については、任意適用となっています。)。+2 国の直営事業及び官公署の事業([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=労働基準法別表#別表第一|労基法別表第1]]に掲げる事業を除きます。)を除き、労働者を使用するすべての会社は、労災保険に加入しなければなりません(ただし、労働者数5人未満の個人経営の農林水産の事業(業務災害の発生のおそれが多いものとして厚生労働大臣が定めるものを除きます。)については、任意適用となっています。)。
  
 3 労災保険の適用事業場の労働者であれば、パートタイム労働者や臨時社員等、名称及び雇用形態にかかわらず、すべて労災保険が適用されます。 3 労災保険の適用事業場の労働者であれば、パートタイム労働者や臨時社員等、名称及び雇用形態にかかわらず、すべて労災保険が適用されます。
就業規則_第10章_安全衛生及び災害補償.1707279945.txt.gz · 最終更新: (外部編集)
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