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| 就業規則_第1章_総則 [2024/02/05 23:38] – [解説【第1条 目的】] tokita | 就業規則_第1章_総則 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 |
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| ===== 第1条(目的) ===== | ===== 第1条(目的) ===== |
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| この就業規則(以下「規則」という。)は、[[第九章_就業規則#第八十九条(作成及び届出の義務)|労働基準法(以下「労基法」という。)第89条]]に基づき、〇〇〇〇株式会社の労働者の就業に関する事項を定めるものである。 | この就業規則(以下「規則」という。)は、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第九章_就業規則#第八十九条_作成及び届出の義務|労働基準法(以下「労基法」という。)第89条]]に基づき、〇〇〇〇株式会社の労働者の就業に関する事項を定めるものである。 |
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| 2 この規則に定めた事項のほか、就業に関する事項については、[[労働基準法|労基法]]その他の法令の定めによる。 | 2 この規則に定めた事項のほか、就業に関する事項については、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=労働基準法|労基法]]その他の法令の定めによる。 |
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| 2 本規程例に労働者の就業に関するすべての事項が定められているわけではありません。本規程例に定めがない事項については、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=start|労基法等関係法令]]の規定によることになります。 | 2 本規程例に労働者の就業に関するすべての事項が定められているわけではありません。本規程例に定めがない事項については、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=start|労基法等関係法令]]の規定によることになります。 |
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| 3 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となります。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準によることになります([[労働契約法]](平成19年法律第128号。以下「契約法」といいます。)[[労契法_2#第十二条(就業規則違反の労働契約)|第12条]])。また、就業規則は法令又は事業場に適用される労働協約に反してはなりません([[第九章_就業規則#第九十二条(法令及び労働協約との関係)|労基法第92条]])。 | 3 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となります。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準によることになります([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=労働契約法|労働契約法]](平成19年法律第128号。以下「契約法」といいます。)[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=労契法_2#第十二条_就業規則違反の労働契約|第12条]])。また、就業規則は法令又は事業場に適用される労働協約に反してはなりません([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第九章_就業規則#第九十二条_法令及び労働協約との関係|労基法第92条]])。 |
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| ===== 第2条(適用範囲) ===== | ===== 第2条(適用範囲) ===== |
| 1 就業規則は、すべての労働者について作成する必要があります。しかし、就業規則は、必ずしもすべての労働者について同一のものでなければならないわけではありません。同一の事業場であっても、通常の労働者と勤務態様の異なるパートタイム労働者等については、一定の事項について特別の規定を設けたり、別の就業規則を定めることができます。パートタイム労働者等について、規程の一部を適用除外とする場合や全面的に適用除外とする場合には、就業規則本体にその旨明記し、パートタイム労働者等に適用される規定を設けたり、別の就業規則を作成しなければなりません。本規程例では、パートタイム労働者の就業に関する事項について、就業規則本体とは別に定める形式をとっています。パートタイム・有期雇用労働者の就業規則の規程例等は、こちら([[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000046152.html|厚労省:パートタイム労働者、有期雇用労働者の雇用管理の改善]])。 | 1 就業規則は、すべての労働者について作成する必要があります。しかし、就業規則は、必ずしもすべての労働者について同一のものでなければならないわけではありません。同一の事業場であっても、通常の労働者と勤務態様の異なるパートタイム労働者等については、一定の事項について特別の規定を設けたり、別の就業規則を定めることができます。パートタイム労働者等について、規程の一部を適用除外とする場合や全面的に適用除外とする場合には、就業規則本体にその旨明記し、パートタイム労働者等に適用される規定を設けたり、別の就業規則を作成しなければなりません。本規程例では、パートタイム労働者の就業に関する事項について、就業規則本体とは別に定める形式をとっています。パートタイム・有期雇用労働者の就業規則の規程例等は、こちら([[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000046152.html|厚労省:パートタイム労働者、有期雇用労働者の雇用管理の改善]])。 |
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| 2 [[https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/19620180706071.htm|働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律]](平成30年法律第71号)による改正により、2020年4月(中小企業におけるパートタイム労働者、有期雇用労働者については2021年4月)より、パートタイム労働者や有期雇用労働者、派遣労働者の待遇について、職務内容、職務内容・配置の変更範囲等を考慮して、通常の労働者との間で不合理な待遇差を設けることは禁止されます([[パート法_3_1#第八条(不合理な待遇の禁止)|パートタイム・有期雇用労働法第8条]]、[[パート法_3_1#第九条(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止)|第9条]]及び[[派遣法|労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律]](昭和60年法律第88号)[[派遣法_3_2#第三十条の三(不合理な待遇の禁止等)|第30条の3]])。これらの法律では、賃金だけでなく、福利厚生、休暇などすべての待遇が対象とされています。パートタイム労働者・有期雇用労働者と通常の労働者との間で、賃金等について取扱いに違いがある場合、パートタイム・有期雇用労働者から求められたときは、相違の内容及び理由について説明する必要があります。([[パート法_3_1#第十四条(事業主が講ずる措置の内容等の説明)|パートタイム・有期雇用労働法第14条]]第2項)。 | 2 [[https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/19620180706071.htm|働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律]](平成30年法律第71号)による改正により、2020年4月(中小企業におけるパートタイム労働者、有期雇用労働者については2021年4月)より、パートタイム労働者や有期雇用労働者、派遣労働者の待遇について、職務内容、職務内容・配置の変更範囲等を考慮して、通常の労働者との間で不合理な待遇差を設けることは禁止されます([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=パート法_3_1#第八条_不合理な待遇の禁止|パートタイム・有期雇用労働法第8条]]、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=パート法_3_1#第九条_通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止|第9条]]及び[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=派遣法|労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律]](昭和60年法律第88号)[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=派遣法_3_2#第三十条の三_不合理な待遇の禁止等|第30条の3]])。これらの法律では、賃金だけでなく、福利厚生、休暇などすべての待遇が対象とされています。パートタイム労働者・有期雇用労働者と通常の労働者との間で、賃金等について取扱いに違いがある場合、パートタイム・有期雇用労働者から求められたときは、相違の内容及び理由について説明する必要があります。([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=パート法_3_1#第十四条_事業主が講ずる措置の内容等の説明|パートタイム・有期雇用労働法第14条]]第2項)。 |
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| ===== 第3条(規則の遵守) ===== | ===== 第3条(規則の遵守) ===== |
| ==== 解説【第3条 規則の遵守】 ==== | ==== 解説【第3条 規則の遵守】 ==== |
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| [[第一章_総則#第二条(労働条件の決定)|労基法第2条]]において、労働者及び使用者は、就業規則等を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならないと規定されています。 | [[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第一章_総則#第二条_労働条件の決定|労基法第2条]]において、労働者及び使用者は、就業規則等を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならないと規定されています。 |
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