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| 就業作成_3 [2024/01/09 08:54] – tokita | 就業作成_3 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
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| 行 13: | 行 13: | ||
| * この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。 | * この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。 | ||
| * 2 この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。 | * 2 この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。 | ||
| - | * 【関連法令】民法第623条、労働基準法第9条、10条 | + | * 【関連法令】[[https:// |
| === 第3条(労働契約の原則) === | === 第3条(労働契約の原則) === | ||
| 行 22: | 行 22: | ||
| * 4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。 | * 4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。 | ||
| * 5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。 | * 5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。 | ||
| - | * 【関連法令】労働基準法第2条、民法第1条 | + | * 【関連法令】[[https:// |
| === 第4条(労働契約の内容の理解の促進) === | === 第4条(労働契約の内容の理解の促進) === | ||
| 行 28: | 行 28: | ||
| * 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。 | * 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。 | ||
| * 2 労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。 | * 2 労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。 | ||
| - | * 【関連法令】労働基準法第15条、労働基準法施行規則第5条、平成15年厚生労働省告示357号「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」 | + | * 【関連法令】[[https:// |
| === 第5条(労働者の安全への配慮) === | === 第5条(労働者の安全への配慮) === | ||
| 行 45: | 行 45: | ||
| * 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りでない。 | * 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りでない。 | ||
| - | * 【以下第13条までの関連法令】労働基準法第89条、90条、92条、93条、106条、労働基準法施行規則52条の2 | + | * 【以下第13条までの関連法令】[[https:// |
| * 【参考判例】秋北バス事件:最高裁大法廷判決昭和43.12.25、電電公社帯広局事件:最高裁第一小法廷判決昭和61.3.13、日立製作所武蔵工場事件:最高裁第一小法廷判決平成3.11.28、大曲市農業協同組合事件:最高裁第三小法廷判決昭和63.2.16、第四銀行事件:最高裁第二小法廷判決平成9.2.28、みちのく銀行事件:最高裁第一小法廷判決平成12.9.7、フジ興産事件:最高裁第二小法廷判決平成15.10.10 | * 【参考判例】秋北バス事件:最高裁大法廷判決昭和43.12.25、電電公社帯広局事件:最高裁第一小法廷判決昭和61.3.13、日立製作所武蔵工場事件:最高裁第一小法廷判決平成3.11.28、大曲市農業協同組合事件:最高裁第三小法廷判決昭和63.2.16、第四銀行事件:最高裁第二小法廷判決平成9.2.28、みちのく銀行事件:最高裁第一小法廷判決平成12.9.7、フジ興産事件:最高裁第二小法廷判決平成15.10.10 | ||
| 行 82: | 行 82: | ||
| * 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。 | * 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。 | ||
| - | * 【関連法令】労働基準法第89条、91条 | + | * 【関連法令】[[https:// |
| === 第16条(解雇) === | === 第16条(解雇) === | ||
| * 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 | * 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 | ||
| - | * 【関連法令】労働基準法第15条、19条、20条、22条、89条 | + | * 【関連法令】[[https:// |
| * 【参考判例】日本食塩製造事件:最高裁第二小法廷判決昭和50.4.25 | * 【参考判例】日本食塩製造事件:最高裁第二小法廷判決昭和50.4.25 | ||
| 行 96: | 行 96: | ||
| * 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。 | * 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。 | ||
| * 2 使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。 | * 2 使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。 | ||
| - | * 【関連法令】労働基準法第14条、平成15年厚生労働省告示第357号「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」、民法第628条 | + | * 【関連法令】[[https:// |
| ==== 第5章 雑則 ==== | ==== 第5章 雑則 ==== | ||
| 行 102: | 行 102: | ||
| === 第18条(船員に関する特例) === | === 第18条(船員に関する特例) === | ||
| - | * 第12条及び前条の規定は、船員法(昭和22年法律第100号)の適用を受ける船員(次項において「船員」という。)に関しては、適用しない。 | + | * 第12条及び前条の規定は、[[https:// |
| - | * 2 船員に関しては、第7条中「第12条」とあるのは「船員法(昭和22年法律第100号)第100条」と、第10条中「第12条」とあるのは「船員法第100条」と、第11条中「労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条及び第90条」とあるのは「船員法第97条及び第98条」と、第13条中「前条」とあるのは「船員法第100条」とする。 | + | * 2 船員に関しては、第7条中「第12条」とあるのは「船員法(昭和22年法律第100号)[[https:// |
| - | * 【関連法令】船員法第40条、41条、97条、98条、100条 | + | * 【関連法令】[[https:// |
| === 第19条(適用除外) === | === 第19条(適用除外) === | ||
| 行 111: | 行 111: | ||
| * 2 この法律は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない。 | * 2 この法律は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない。 | ||
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