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| <本章の規定> | <本章の規定> | ||
| - | 退職金も、賞与と同様に、法律上、その支払が義務付けられているものではありません。しかし、退職金制度は、労働者の募集への効用、従業員の定着化や老後の生活の安定などを目的として多くの企業で採用しています。制度として導入した場合又は導入している場合は、従業員にとっては重要な労働条件の一つとなり、労働基準法においても就業規則に定めるべき相対的必要記載事項として、「適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法、退職手当の支払時期」について規定しなければなりません。 | + | 退職金も、賞与と同様に、法律上、その支払が義務付けられているものではありません。しかし、退職金制度は、労働者の募集への効用、従業員の定着化や老後の生活の安定などを目的として多くの企業で採用しています。制度として導入した場合又は導入している場合は、従業員にとっては重要な労働条件の一つとなり、[[https:// |
| - | また、退職金は「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、その保全措置が義務づけられています。しかし、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する「中小企業退職金共済制度」、確定給付型企業年金等一定の保全措置が法的に講じられている制度を導入している場合はその必要がありません。 | + | また、退職金は「[[https:// |
| なお、退職金規程は賃金規程と同様に規定は詳細になるので、就業規則本則には委任規定を設け、別規定とすることが多いものです。ここでは退職金規程の中でも特に注意すべき事項に絞ってまとめることとします。 | なお、退職金規程は賃金規程と同様に規定は詳細になるので、就業規則本則には委任規定を設け、別規定とすることが多いものです。ここでは退職金規程の中でも特に注意すべき事項に絞ってまとめることとします。 | ||
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| ==== 2.退職金の支払時期 ==== | ==== 2.退職金の支払時期 ==== | ||
| - | 退職金が一時金の場合、「退職金は労働者の退職時に支払う」と規定し、労働者の退職時にその全額を支払うこととしている場合が多くあります。労働基準法第23条第1項では、「労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い」と定めています。退職金もその支給条件が明確に定められている場合は、賃金に該当しますので、その適用を受けることになります。 | + | 退職金が一時金の場合、「退職金は労働者の退職時に支払う」と規定し、労働者の退職時にその全額を支払うこととしている場合が多くあります。[[https:// |
| しかし、退職金については、予め定めた支払時期に支払うことでも差し支えないとされています。極めて稀ですが、退職日前後に不正等の発覚により、退職金の不支給事由や減額事由に該当することも起こりえないことではありません。 | しかし、退職金については、予め定めた支払時期に支払うことでも差し支えないとされています。極めて稀ですが、退職日前後に不正等の発覚により、退職金の不支給事由や減額事由に該当することも起こりえないことではありません。 | ||
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| ==== 関係する法令・判例など ==== | ==== 関係する法令・判例など ==== | ||
| - | * ・労働基準法第89条第3号の2(退職手当) | + | * ・[[https:// |
| * ・労働基準法第23条(金品の返還) | * ・労働基準法第23条(金品の返還) | ||
| * ・行政通達:昭和63.3.14基発150号(退職手当の支払時期) | * ・行政通達:昭和63.3.14基発150号(退職手当の支払時期) | ||
| 行 49: | 行 49: | ||
| * ・橋本運輸事件:名古屋地裁判決昭和47.4.28(懲戒解雇と退職金の不支給) | * ・橋本運輸事件:名古屋地裁判決昭和47.4.28(懲戒解雇と退職金の不支給) | ||
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