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就業作成_2_06 [2024/01/09 06:47] tokita就業作成_2_06 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
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 <本章の規定> <本章の規定>
  
- 賃金(給与)は、従業員にとって唯一の生活の収入源であることから最も重要な労働条件の一つです。就業規則において、賃金に関する事項は絶対的必要記載事項であり、労働基準法第89条第2号において「賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項」は、必ず記載しなければならない事項として定めています。+ 賃金(給与)は、従業員にとって唯一の生活の収入源であることから最も重要な労働条件の一つです。就業規則において、賃金に関する事項は絶対的必要記載事項であり、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第九章_就業規則#第八十九条_作成及び届出の義務|労働基準法第89条]]第2号において「賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項」は、必ず記載しなければならない事項として定めています。
  
- また、賃金は、労働基準法第24条の適用を受け、臨時に支払われる賃金(賞与等)など一定のものを除いて、①通貨払い、②直接払い、③全額払い、④毎月1回以上、⑤一定の期日払い、といういわゆる「賃金支払の5原則」に基づき支払わなければなりません。+ また、賃金は、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第三章_賃金#第二十四条_賃金の支払|労働基準法第24条]]の適用を受け、臨時に支払われる賃金(賞与等)など一定のものを除いて、①通貨払い、②直接払い、③全額払い、④毎月1回以上、⑤一定の期日払い、といういわゆる「賃金支払の5原則」に基づき支払わなければなりません。
  
  規定を定める場合には、これらに関する法律を認識して自社の実態に合わせて定めることが必要です。  規定を定める場合には、これらに関する法律を認識して自社の実態に合わせて定めることが必要です。
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 【規定例】 【規定例】
   * 第●条(割増賃金)   * 第●条(割増賃金)
-    * 所定労働時間外、所定の休日及び深夜業に労働した場合には、労働基準法第37条に基づき計算した割増賃金を支払う。ただし、業務手当として、時間外労働30時間相当分を支払う。+    * 所定労働時間外、所定の休日及び深夜業に労働した場合には、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第四章_休日_割増賃金等#第三十七条_時間外_休日及び深夜の割増賃金|労働基準法第37条]]に基づき計算した割増賃金を支払う。ただし、業務手当として、時間外労働30時間相当分を支払う。
  
 ==== 1.時間外労働・休日労働に伴う割増賃金 ==== ==== 1.時間外労働・休日労働に伴う割増賃金 ====
行 118: 行 118:
 ==== 4.その他の検討事項 ==== ==== 4.その他の検討事項 ====
  
-  * ・監督若しくは管理の地位にある者(労基法第41条第2号該当者)の範囲を明確にした上での除外規定の検討+  * ・監督若しくは管理の地位にある者([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第四章_その他#第四十一条の二|労基法第41条第2号]]該当者)の範囲を明確にした上での除外規定の検討
   * ・年俸制を導入している場合の割増賃金の規定の検討   * ・年俸制を導入している場合の割増賃金の規定の検討
  
 ==== 関係する法令・判例など ==== ==== 関係する法令・判例など ====
  
-  * ・労働基準法第37条(割増賃金)、同法第37条第4項・同法施行規則第21条(割増賃金の計算の基礎に含めない賃金)+  * ・[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第四章_休日_割増賃金等#第三十七条_時間外_休日及び深夜の割増賃金|労働基準法第37条]](割増賃金)、同法第37条第4項・同法施行規則第21条(割増賃金の計算の基礎に含めない賃金)
   * ・行政通達:昭和22.11.5基発231号、昭和22.12.26基発572号(一律に支給される手当は除外賃金に該当しない)   * ・行政通達:昭和22.11.5基発231号、昭和22.12.26基発572号(一律に支給される手当は除外賃金に該当しない)
   * ・関西ソニー販売事件:大阪地裁判決昭和63.10.26(定額残業代を上回る残業に対する残業代の支払)   * ・関西ソニー販売事件:大阪地裁判決昭和63.10.26(定額残業代を上回る残業に対する残業代の支払)
行 153: 行 153:
 ==== 関係する法令・判例など ==== ==== 関係する法令・判例など ====
  
-  * ・労働基準法第89条第4号(就業規則、臨時の賃金)+  * ・[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第九章_就業規則#第八十九条_作成及び届出の義務|労働基準法第89条]]第4号(就業規則、臨時の賃金)
   * ・大和銀行事件:最高裁第一小法廷判決昭和57.10.7(賞与支給日在籍要件を有効とするもの)   * ・大和銀行事件:最高裁第一小法廷判決昭和57.10.7(賞与支給日在籍要件を有効とするもの)
   * ・須賀工業事件:東京地裁判決平成12.2.14(賞与支給日在籍要件と支給日の遅延)   * ・須賀工業事件:東京地裁判決平成12.2.14(賞与支給日在籍要件と支給日の遅延)
  
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