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就業作成_2_04 [2024/01/22 06:27] – [1.母性健康管理] tokita就業作成_2_04 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
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 ==== 3.その他の検討事項 ==== ==== 3.その他の検討事項 ====
  
-  * ・母性健康管理に基づく休暇等を請求した場合の賃金は、有給扱いしなければならないものではありませんが、健康保険法や雇用保険法に基づく出産手当金もしくは育児休業給付に該当するものでもなく、企業に理解を求めて有給として取り扱いたいところです。+  * ・母性健康管理に基づく休暇等を請求した場合の賃金は、有給扱いしなければならないものではありませんが、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=健康保険法|健康保険法]][[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=雇用保険法|雇用保険法]]に基づく出産手当金もしくは育児休業給付に該当するものでもなく、企業に理解を求めて有給として取り扱いたいところです。
  
 ==== 関連する法令・判例など ==== ==== 関連する法令・判例など ====
  
-  * 男女雇用機会均等法第12条、第13条(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)+  * [[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=男女雇均法_2_2#第十二条_妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置|男女雇用機会均等法第12条]][[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=男女雇均法_2_2#第十三条|第13条]](妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)
   * 妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針(平成9.9.25労告105号)   * 妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針(平成9.9.25労告105号)
  
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