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| 就業作成_2_04 [2024/01/22 06:25] – [作成のポイント●27 母性健康管理休暇等] tokita | 就業作成_2_04 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
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| ==== 1.母性健康管理 ==== | ==== 1.母性健康管理 ==== | ||
| - | 母性健康管理は、男女雇用機会均等法第12条及び第13条に規定されている内容であり、妊産婦の健康管理について企業に義務を課したものです。具体的には妊娠中及び産後1年以内の女性労働者が母子保健法に基づく保健指導または健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならなく、これらを守ることができるようにするため勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければなりません。 | + | 母性健康管理は、[[https:// |
| ==== 2.指針 ==== | ==== 2.指針 ==== | ||
| 行 617: | 行 617: | ||
| ==== 3.その他の検討事項 ==== | ==== 3.その他の検討事項 ==== | ||
| - | * ・母性健康管理に基づく休暇等を請求した場合の賃金は、有給扱いしなければならないものではありませんが、健康保険法や雇用保険法に基づく出産手当金もしくは育児休業給付に該当するものでもなく、企業に理解を求めて有給として取り扱いたいところです。 | + | * ・母性健康管理に基づく休暇等を請求した場合の賃金は、有給扱いしなければならないものではありませんが、[[https:// |
| ==== 関連する法令・判例など ==== | ==== 関連する法令・判例など ==== | ||
| - | * 男女雇用機会均等法第12条、第13条(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置) | + | * [[https:// |
| * 妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針(平成9.9.25労告105号) | * 妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針(平成9.9.25労告105号) | ||
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