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就業作成_2_03 [2024/01/22 09:33] – [2.就業規則にどのように記載したらよいか] tokita就業作成_2_03 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
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  具体的な記載内容及び特約の内容については、競業避止の期間や地域、対象者、職種の範囲、会社の利益(企業秘密の保護)と従業員の不利益(転職、再就職の不自由)とのバランス、企業秘密の内容や程度、社会的利害などを考慮して定めることになります。  具体的な記載内容及び特約の内容については、競業避止の期間や地域、対象者、職種の範囲、会社の利益(企業秘密の保護)と従業員の不利益(転職、再就職の不自由)とのバランス、企業秘密の内容や程度、社会的利害などを考慮して定めることになります。
  
-===== 3.損害賠償責任 =====+==== 3.損害賠償責任 ====
  
  退職した従業員が会社の顧客を大量に奪ったり、従業員を大がかりに引き抜いたりするなどの背信行為は特約に基づくことなく、不法行為として損害賠償責任を負うことになります。会社は、不法行為として訴えることができますので、就業規則等の特約は不要となります。  退職した従業員が会社の顧客を大量に奪ったり、従業員を大がかりに引き抜いたりするなどの背信行為は特約に基づくことなく、不法行為として損害賠償責任を負うことになります。会社は、不法行為として訴えることができますので、就業規則等の特約は不要となります。
  
-===== 関連する法令・判例など =====+==== 関連する法令・判例など ====
  
   * ・憲法第22条第1項(職業選択の自由等)   * ・憲法第22条第1項(職業選択の自由等)
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   * ・フォセコ・ジャパン・リミテッド事件:奈良地裁判決昭和45.10.23(競業避止義務の合理性の判断)   * ・フォセコ・ジャパン・リミテッド事件:奈良地裁判決昭和45.10.23(競業避止義務の合理性の判断)
  
-====== 就業規則作成・見直ポイントのメニュー ======+====== 就業規則作成・見直ポイントの関連ペジ ======
  
-{{page>[就業作成_1]#[就業規則作成・見直ポイントのメニュー]}}+{{page>[就業作成_0]#[就業規則作成・見直ポイントの関連ペ]}}
就業作成_2_03.1705915988.txt.gz · 最終更新: (外部編集)
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