差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
就業作成_2_03 [2024/01/22 05:33] – [関連する法令・判例など] tokita就業作成_2_03 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
行 226: 行 226:
   * ・公益通報者保護法   * ・公益通報者保護法
   * ・労働基準法第104条(監督機関に対する申告)   * ・労働基準法第104条(監督機関に対する申告)
-  * ・[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000047#Mp-At_2|不正競争防止法第2条]](不正競争の定義+  * ・[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000047#Mp-At_2|不正競争防止法第2条]](不正競争の定義
  
 ===== 作成のポイント●12 兼業の禁止 ===== ===== 作成のポイント●12 兼業の禁止 =====
行 255: 行 255:
  
   * ・労働基準法第104条(監督機関に対する申告)   * ・労働基準法第104条(監督機関に対する申告)
-  * ・憲法第22条第1項(職業選択の自由等)+  * ・[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION#Mp-At_22|憲法第22条]]第1項(職業選択の自由等)
   * ・小川建設事件:東京地裁決定昭和57.11.19(就業時間外に風俗店で無断勤務し解雇処分)   * ・小川建設事件:東京地裁決定昭和57.11.19(就業時間外に風俗店で無断勤務し解雇処分)
   * ・橋元運輸事件:名古屋地裁判決昭和47.4.28(競合会社の取締役に就任し懲戒解雇)   * ・橋元運輸事件:名古屋地裁判決昭和47.4.28(競合会社の取締役に就任し懲戒解雇)
行 265: 行 265:
     * 従業員は、退職後、半年間は、東京及び隣接県の同業他社に転職又は同業にて開業してはならない。ただし、従業員の範囲は、課長以上の役職者とする。     * 従業員は、退職後、半年間は、東京及び隣接県の同業他社に転職又は同業にて開業してはならない。ただし、従業員の範囲は、課長以上の役職者とする。
  
-===== 1.競業避止義務の意味 =====+==== 1.競業避止義務の意味 ====
  
  競業避止義務とは、退職した従業員に、競合する同業他社への就職や競合会社を設立させないように義務を課すことです。従業員がこの義務を守らなかった場合、会社は退職金の減額や不支給、損害賠償請求、差止請求を行うことがあります。  競業避止義務とは、退職した従業員に、競合する同業他社への就職や競合会社を設立させないように義務を課すことです。従業員がこの義務を守らなかった場合、会社は退職金の減額や不支給、損害賠償請求、差止請求を行うことがあります。
行 273: 行 273:
  最近では、就業規則にこの競業避止義務を盛り込む企業が多くなってきていますが、就業規則は就業中に効果を発するものであり、退職後は効力がありませんので、判例では、競業避止義務を課するには、特約(特別な契約)が必要としています。最小限度で、合理的なものであれば、従業員と特約を結び、かつ就業規則等に規定をおくことにより無用な紛争を避けることができます。  最近では、就業規則にこの競業避止義務を盛り込む企業が多くなってきていますが、就業規則は就業中に効果を発するものであり、退職後は効力がありませんので、判例では、競業避止義務を課するには、特約(特別な契約)が必要としています。最小限度で、合理的なものであれば、従業員と特約を結び、かつ就業規則等に規定をおくことにより無用な紛争を避けることができます。
  
-===== 2.就業規則にどのように記載したらよいか =====+==== 2.就業規則にどのように記載したらよいか ====
  
  具体的な記載内容及び特約の内容については、競業避止の期間や地域、対象者、職種の範囲、会社の利益(企業秘密の保護)と従業員の不利益(転職、再就職の不自由)とのバランス、企業秘密の内容や程度、社会的利害などを考慮して定めることになります。  具体的な記載内容及び特約の内容については、競業避止の期間や地域、対象者、職種の範囲、会社の利益(企業秘密の保護)と従業員の不利益(転職、再就職の不自由)とのバランス、企業秘密の内容や程度、社会的利害などを考慮して定めることになります。
  
-===== 3.損害賠償責任 =====+==== 3.損害賠償責任 ====
  
  退職した従業員が会社の顧客を大量に奪ったり、従業員を大がかりに引き抜いたりするなどの背信行為は特約に基づくことなく、不法行為として損害賠償責任を負うことになります。会社は、不法行為として訴えることができますので、就業規則等の特約は不要となります。  退職した従業員が会社の顧客を大量に奪ったり、従業員を大がかりに引き抜いたりするなどの背信行為は特約に基づくことなく、不法行為として損害賠償責任を負うことになります。会社は、不法行為として訴えることができますので、就業規則等の特約は不要となります。
  
-===== 関連する法令・判例など =====+==== 関連する法令・判例など ====
  
   * ・憲法第22条第1項(職業選択の自由等)   * ・憲法第22条第1項(職業選択の自由等)
行 287: 行 287:
   * ・フォセコ・ジャパン・リミテッド事件:奈良地裁判決昭和45.10.23(競業避止義務の合理性の判断)   * ・フォセコ・ジャパン・リミテッド事件:奈良地裁判決昭和45.10.23(競業避止義務の合理性の判断)
  
-====== 就業規則作成・見直ポイントのメニュー ======+====== 就業規則作成・見直ポイントの関連ペジ ======
  
-{{page>[就業作成_1]#[就業規則作成・見直ポイントのメニュー]}}+{{page>[就業作成_0]#[就業規則作成・見直ポイントの関連ペ]}}
就業作成_2_03.1705901598.txt.gz · 最終更新: (外部編集)
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0