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| 就業作成_2_01 [2024/01/09 04:58] – tokita | 就業作成_2_01 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
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| 行 3: | 行 3: | ||
| * 第1条 目的 | * 第1条 目的 | ||
| * 第2条 規則遵守義務 | * 第2条 規則遵守義務 | ||
| - | * 第3条 従業員の定義と適用範囲〈作成のポイント1〉 | + | * 第3条 従業員の定義と適用範囲〈[[https:// |
| + | |作成のポイント1]]〉 | ||
| + | |||
| + | <本章の規定> | ||
| + | |||
| + | 総則の内容は、会社が自由に規定できますが、一般的には、目的、規則遵守義務、適用範囲、従業員の定義などにより構成されます。これに加えて、就業規則全般に共通する事項である勤続年数の通算、年度・月度・週・日の定義、別規程、周知の方法、法令や労働協約との関係、労使協定、経営理念などについて記載することも考えられます。 | ||
| + | |||
| + | また、就業規則に定められた労働条件は永久的なものではなく、社会・経済状況、経営環境、労使関係等の変化にともない変更せざるを得ない状況になりますので、就業規則の変更についての記載も考えられます。 | ||
| - | <本章の規定> \\ | ||
| - | 総則の内容は、会社が自由に規定できますが、一般的には、目的、規則遵守義務、適用範囲、従業員の定義などにより構成されます。これに加えて、就業規則全般に共通する事項である勤続年数の通算、年度・月度・週・日の定義、別規程、周知の方法、法令や労働協約との関係、労使協定、経営理念などについて記載することも考えられます。 \\ | ||
| - | また、就業規則に定められた労働条件は永久的なものではなく、社会・経済状況、経営環境、労使関係等の変化にともない変更せざるを得ない状況になりますので、就業規則の変更についての記載も考えられます。 \\ | ||
| 総則は、これらの事項を中心に、各企業の必要性を考慮して記載を検討することになります。 | 総則は、これらの事項を中心に、各企業の必要性を考慮して記載を検討することになります。 | ||
| 行 26: | 行 30: | ||
| 非正社員の就業規則を作成するにあたり留意しなければならない点は、労働条件の差をどの程度までとするかということです。 | 非正社員の就業規則を作成するにあたり留意しなければならない点は、労働条件の差をどの程度までとするかということです。 | ||
| - | パートタイム労働者の処遇に関しては、改正パートタイム労働法により、平成19年4月から、通常の労働者と同視すべき短時間労働者(正社員と職務が同じで、人材活用の仕組みが全期間を通じて同じで、かつ契約期間が実質的に無期となっているパートタイム労働者)は、短時間労働者であることを理由とした差別的取扱いをすることが禁止されています。同法には、その他、正社員との差についての様々な規制が定められています。 | + | パートタイム労働者の処遇に関しては、改正[[https:// |
| 労働条件の差については、パートタイム労働者の就業規則のみならず、契約社員や嘱託社員等の就業規則の作成についても留意しなければならない事項です。 | 労働条件の差については、パートタイム労働者の就業規則のみならず、契約社員や嘱託社員等の就業規則の作成についても留意しなければならない事項です。 | ||
| 行 52: | 行 56: | ||
| * ・昭和63.3.14基発150号、平成11.3.31基発168号(一部従業員を対象にした別個の就業規則) | * ・昭和63.3.14基発150号、平成11.3.31基発168号(一部従業員を対象にした別個の就業規則) | ||
| * ・丸子警報器事件:長野地裁上田支部判決平成8.3.15(臨時社員と正社員の処遇の差) | * ・丸子警報器事件:長野地裁上田支部判決平成8.3.15(臨時社員と正社員の処遇の差) | ||
| - | * ・労働契約法第2条(労働者の定義)、同法第3条第2項(労働契約の締結は、就業の実態に応じて考慮しつつ、締結・変更すべき) | + | * ・[[https:// |
| - | * ・労働基準法第9条(労働者の定義)、昭和23.1.9基発14号他(労働者か否かの判断) | + | * ・[[https:// |
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