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就業作成_2_01 [2024/01/09 04:35] tokita就業作成_2_01 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
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   * 第1条 目的   * 第1条 目的
   * 第2条 規則遵守義務   * 第2条 規則遵守義務
-  * 第3条 従業員の定義と適用範囲〈作成のポイント1〉+  * 第3条 従業員の定義と適用範囲〈[[https://www.kannosrfp.com/skisokult/doku.php?id=就業作成_2_01#作成のポイント_1_従業員の定義と適用範囲 
 +|作成のポイント1]]
  
 <本章の規定> <本章の規定>
 +
  総則の内容は、会社が自由に規定できますが、一般的には、目的、規則遵守義務、適用範囲、従業員の定義などにより構成されます。これに加えて、就業規則全般に共通する事項である勤続年数の通算、年度・月度・週・日の定義、別規程、周知の方法、法令や労働協約との関係、労使協定、経営理念などについて記載することも考えられます。  総則の内容は、会社が自由に規定できますが、一般的には、目的、規則遵守義務、適用範囲、従業員の定義などにより構成されます。これに加えて、就業規則全般に共通する事項である勤続年数の通算、年度・月度・週・日の定義、別規程、周知の方法、法令や労働協約との関係、労使協定、経営理念などについて記載することも考えられます。
 +
  また、就業規則に定められた労働条件は永久的なものではなく、社会・経済状況、経営環境、労使関係等の変化にともない変更せざるを得ない状況になりますので、就業規則の変更についての記載も考えられます。  また、就業規則に定められた労働条件は永久的なものではなく、社会・経済状況、経営環境、労使関係等の変化にともない変更せざるを得ない状況になりますので、就業規則の変更についての記載も考えられます。
 +
  総則は、これらの事項を中心に、各企業の必要性を考慮して記載を検討することになります。  総則は、これらの事項を中心に、各企業の必要性を考慮して記載を検討することになります。
  
-作成のポイント●1 従業員の定義と適用範囲+===== 作成のポイント●1 従業員の定義と適用範囲 ===== 
 + 
 +【規定例】 
 +  * 第3条(従業員の定義と適用範囲) 
 +    *  この就業規則は、第4条に定める所定の手続きによって会社に採用された従業員に適用する。ただし、臨時社員等の就業に関しては、別に定めるところによる。 
 + 
 +==== 1.非正社員の就業規則 ==== 
 + 
 + 1つの就業規則の適用範囲を正社員に限定することは問題ありませんが、正社員以外の従業員(非正社員)でも、会社と労働契約を締結している者がいれば、その者を対象とした就業規則も作成しなければなりません。 
 + 
 + 正社員以外の従業員がいる場合には、まず、それらの非正社員については適用除外とした上で、別の就業規則を定めると規定した例が多く見られます。非正社員を正社員の就業規則から適用除外すると定めておきながらその非正社員に適用される就業規則を作成しない場合には、もちろん就業規則の作成義務違反になります。 
 + 
 +==== 2.非正社員と正社員の労働条件の差の問題 ==== 
 + 
 + 非正社員の就業規則を作成するにあたり留意しなければならない点は、労働条件の差をどの程度までとするかということです。 
 + 
 + パートタイム労働者の処遇に関しては、改正[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=パートタイム・有期雇用労働法|パートタイム労働法]]により、平成19年4月から、通常の労働者と同視すべき短時間労働者(正社員と職務が同じで、人材活用の仕組みが全期間を通じて同じで、かつ契約期間が実質的に無期となっているパートタイム労働者)は、短時間労働者であることを理由とした差別的取扱いをすることが禁止されています。同法には、その他、正社員との差についての様々な規制が定められています。 
 + 
 + 労働条件の差については、パートタイム労働者の就業規則のみならず、契約社員や嘱託社員等の就業規則の作成についても留意しなければならない事項です。
  
-条(従業員の定義と適用範囲) +==== .非正社員の分類と定義 ====
-この就業規則は、第4条に定める所定の手続きによって会社に採用された従業員に適用する。ただし、臨時社員等の就業に関しては、別に定めるところによる。+
  
-1.非正社員の就業規則 + 非正社員には様々な雇用形態の社員がいます。法令上まった定義はありませんが、一般的な分類定義は次のとですなお、企業によっては独自ネーミング雇用形態を定めてる場合もります。
-1つの就業規則の適用範囲を正社員に限すること問題ありませんが、正社員以外の従業員(非正社員)でも、会社労働契約を締結している者がいれば、そ者を対象した就業規則も作成しなければなません +
-正社員以外の従員がいる場合は、まず、それらの非正社員については適用除外とした上で、別就業規則を定める規定した例が多く見られます。非正社員正社員の就業規則から適用除外すると定めておきながらその非正社員に適用され就業規則を作成しない場合には、ちろん就業規則の作成義務違反になります。+
  
-2.非正社員と正社員労働条件の差の問題 +  * (1)アルバイト季節的、一時的な繁忙時にそ期間限って雇用される 
-非正社員の就業規則を作成するあたり留意しなけばならない点は、労働条件の差をどの程度までとすかということです。 +  * (2)パートタイマー社員より短時間で使用される 
-パートタイム労働者の処遇に関しては、改パートタイム労働法により、平成19年4月から、通常の労働者と同視すべき短時間労働者(社員務が同じで、人材活の仕組みが全期間を通じて同じで、かつ契約期間が実質的に無期となっていパートタイム労働者)は、短時間労働者であることを理由とした差別的取扱いをすることが禁止されています。同法には、その他、正社員差についての様々な規制が定められています。 +  * 3)嘱託社員 
-労働条件の差については、パートタイム労働者の就規則のみなず、契約社員や嘱託社員等規則の作成ついても留意しなければならない項で+    * 1. 会社を定年退し再雇用される者 
 +    * 2. 1.に準ずる高年齢者中途採用される者 
 +    * 3. 守衛寮管理等特殊勤務者 
 +  * (4)契約社員雇用期間を定め、かつ高度の専門職である者 
 +  * (5派遣社員派遣元所か派遣契約により派遣され、会社の指揮命令を受けて事する者
  
-非正社員分類と定義 +==== 4検討事項 ====
-非正社員には様々な雇用形態社員がいます。法令上定まった定義はありませんが、一般的な分類と定義は次のとおりです。なお、企業によっては独自のネーミングと雇用形態を定めている場合もあります。+
  
 +  * ・請負契約や外注社員、委任契約等で労務を提供する者の労働者性の判断と就業規則の適用の有無の検討だよ
 +  * ・正社員と非正社員の属性の違いによる賞与や退職金などの労働条件の内容(差)をどの程度とするかの検討
  
-ここにコンテンツが入+==== 関連す法令・判例など ====
  
 +  * ・昭和63.3.14基発150号、平成11.3.31基発168号(一部従業員を対象にした別個の就業規則)
 +  * ・丸子警報器事件:長野地裁上田支部判決平成8.3.15(臨時社員と正社員の処遇の差)
 +  * ・[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=労契法_1#第二条_定義|労働契約法第2条]](労働者の定義)、同法[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=労契法_1#第三条_労働契約の原則|第3条]]第2項(労働契約の締結は、就業の実態に応じて考慮しつつ、締結・変更すべき)
 +  * ・[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第一章_総則#第九条_定義|労働基準法第9条]](労働者の定義)、昭和23.1.9基発14号他(労働者か否かの判断)
  
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就業作成_2_01.1704774955.txt.gz · 最終更新: (外部編集)
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