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就業作成_1_02 [2024/01/09 10:01] – [(2) 労働者代表等からの意見聴取] tokita就業作成_1_02 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
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  例えば、従業員側からの疑問や不満をみると、  例えば、従業員側からの疑問や不満をみると、
-  * パートタイマー(時間給制)で採用されたんだけれど、年次有給休暇をもらえるの? +  * パートタイマー(時間給制)で採用されたんだけれど、年次有給休暇をもらえるの? 
-  * 残業や休日出勤をしているのに割増賃金がつかない。 +  * 残業や休日出勤をしているのに割増賃金がつかない。 
-  * ボーナスがあると聞いて入社したのに、結果的に出なかった。 +  * ボーナスがあると聞いて入社したのに、結果的に出なかった。 
-  * 突然、関連会社に出向せよと命令が出た。 +  * 突然、関連会社に出向せよと命令が出た。 
-  * 上司にセクハラされたけど、会社は辞めたくない。 +  * 上司にセクハラされたけど、会社は辞めたくない。 
-  * 定年後も働きたいんだけど、会社から、仕事がないから無理だと言われた。 +  * 定年後も働きたいんだけど、会社から、仕事がないから無理だと言われた。 
-  * 会社の業績不振を理由にいきなり解雇された。+  * 会社の業績不振を理由にいきなり解雇された。
 などです。 などです。
  
行 41: 行 41:
  また、平成20年3月から[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=労働契約法|労働契約法]]が施行され、労働条件の決定や変更、解除等についてのルールが示されましたのでその考慮も必要になりました。  また、平成20年3月から[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=労働契約法|労働契約法]]が施行され、労働条件の決定や変更、解除等についてのルールが示されましたのでその考慮も必要になりました。
  
- 労働基準法は、労働者の労働条件、待遇等に関する「最低の基準」を定めた法律です。ですから、就業規則を作成するときは、労働基準法で定める基準を下回ることはできません。その反面、労働基準法で定める基準を上回る条件は、原則として自由に定めることができます(労基法第13条)。+ 労働基準法は、労働者の労働条件、待遇等に関する「最低の基準」を定めた法律です。ですから、就業規則を作成するときは、労働基準法で定める基準を下回ることはできません。その反面、労働基準法で定める基準を上回る条件は、原則として自由に定めることができます([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第二章_労働契約#第十三条_この法律違反の契約|労基法第13条]])。
  
  また、従業員と個人ごとに賃金などの労働条件を決定する「労働契約」は、就業規則に定める基準を下回ることはできないことになっています([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=労契法_2#第十二条_就業規則違反の労働契約|労働契約法第12条]])。  また、従業員と個人ごとに賃金などの労働条件を決定する「労働契約」は、就業規則に定める基準を下回ることはできないことになっています([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=労契法_2#第十二条_就業規則違反の労働契約|労働契約法第12条]])。
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 {{ :sklt:sklt_01_02_soukan.png?nolink&491 |}} {{ :sklt:sklt_01_02_soukan.png?nolink&491 |}}
  
-  * 「労働契約」は、使用者と労働者が、法令や就業規則等を根拠にして個別の労働者の賃金や労働時間などの労働条件について契約したものです([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第二章_労働契約#第十四条_契約期間等|労基法第14条]]他)。 +  * 「労働契約」は、使用者と労働者が、法令や就業規則等を根拠にして個別の労働者の賃金や労働時間などの労働条件について契約したものです([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第二章_労働契約#第十四条_契約期間等|労基法第14条]]他)。 
-  * 「労働協約」は、労働組合と使用者(又はその団体)との間に結ばれる労働条件その他に関する協定であり、書面に作成し、両当事者が署名又は記名押印したものです(労組法第14条)。+  * 「労働協約」は、労働組合と使用者(又はその団体)との間に結ばれる労働条件その他に関する協定であり、書面に作成し、両当事者が署名又は記名押印したものです(労組法第14条)。
  
 ===== 4 就業規則の記載事項 ===== ===== 4 就業規則の記載事項 =====
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  このような就業規則も「当該事業の就業規則の一部である」から、その作成・変更に際しては、当該事業場のパートタイム労働者を含めた全労働者の過半数労働組合又は過半数代表者の意見を聴かなければならないということになります。  このような就業規則も「当該事業の就業規則の一部である」から、その作成・変更に際しては、当該事業場のパートタイム労働者を含めた全労働者の過半数労働組合又は過半数代表者の意見を聴かなければならないということになります。
-なお、いわゆるパートタイム労働法では、前述のようなパートタイム労働者用就業規則を作成した場合には、労働者代表等から意見聴取が行われることを前提に「当該事業場において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められる者の意見を聴くように努めるものとする([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=パート法_3_1#第七条_就業規則の作成の手続|同法第7条]])。」となっています。+なお、いわゆる[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=パートタイム・有期雇用労働法|パートタイム労働法]]では、前述のようなパートタイム労働者用就業規則を作成した場合には、労働者代表等から意見聴取が行われることを前提に「当該事業場において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められる者の意見を聴くように努めるものとする([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=パート法_3_1#第七条_就業規則の作成の手続|同法第7条]])。」となっています。
  
 ==== (3) 所轄労働基準監督署長へ届出 ==== ==== (3) 所轄労働基準監督署長へ届出 ====
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  就業規則は、会社(使用者)と従業員(労働者)との間の権利や義務を定めたものです。  就業規則は、会社(使用者)と従業員(労働者)との間の権利や義務を定めたものです。
 このことから会社の労働契約の約款という位置付けになるでしょう。憲法という言い方をする方もいらっしゃいますが、会社の文書体系において王様の位置にはありませんので、憲法ではありません。この会社の法律たる労働契約約款は、国の法律と異なりたびたび改定や変更が必要になります。それは、次の理由によります。(一例です) このことから会社の労働契約の約款という位置付けになるでしょう。憲法という言い方をする方もいらっしゃいますが、会社の文書体系において王様の位置にはありませんので、憲法ではありません。この会社の法律たる労働契約約款は、国の法律と異なりたびたび改定や変更が必要になります。それは、次の理由によります。(一例です)
-  * ①法改正があった +  法改正があった 
-  * ②就業規則に記載されている労働条件と実際の就業の状態にギャップ(ズレ)がある +  就業規則に記載されている労働条件と実際の就業の状態にギャップ(ズレ)がある 
-  * ③非正社員の増加で、正社員用の就業規則がそのままの状態では使えない +  非正社員の増加で、正社員用の就業規則がそのままの状態では使えない 
-  * ④労使問題(紛争)が生じたときに、就業規則がその解決に対応できる内容となっていなかったため混乱を生じ、その反省を踏まえ、今後のトラブル防止又は予防のために改定する +  労使問題(紛争)が生じたときに、就業規則がその解決に対応できる内容となっていなかったため混乱を生じ、その反省を踏まえ、今後のトラブル防止又は予防のために改定する 
-  * ⑤会社の成長や労働環境の変化により、従業員側から又は会社の起案により労働条件の変更の要望が生じた +  会社の成長や労働環境の変化により、従業員側から又は会社の起案により労働条件の変更の要望が生じた 
-  * ⑥合併や吸収、会社分割、営業譲渡など経営状況に大きな変化があった +  合併や吸収、会社分割、営業譲渡など経営状況に大きな変化があった 
-  * ⑦労働組合が結成され団体交渉などが行われ、又は労使協議制により従業員の労働条件に変更があった +  労働組合が結成され団体交渉などが行われ、又は労使協議制により従業員の労働条件に変更があった 
-  * ⑧企業防衛及びリスク管理のために、新たに規定を追加する必要性が出てきた +  企業防衛及びリスク管理のために、新たに規定を追加する必要性が出てきた 
-  * ⑨助成金を受給するために就業規則への規定の追加や見直しが必要になった +  助成金を受給するために就業規則への規定の追加や見直しが必要になった 
-  * ⑩労働基準監督署から是正勧告や指導を受けた+  労働基準監督署から是正勧告や指導を受けた
  
 ===== 8 就業規則の不利益変更における留意点 ===== ===== 8 就業規則の不利益変更における留意点 =====
行 203: 行 203:
  さて、手続において、就業規則の変更は会社が変更手続が出来るようになっています。  さて、手続において、就業規則の変更は会社が変更手続が出来るようになっています。
 ここで問題になるのは、従業員に不利益になる変更を一方的に行うことが可能か否かということです。 ここで問題になるのは、従業員に不利益になる変更を一方的に行うことが可能か否かということです。
-平成20年に施行された労働契約法では、従来の判例法理を踏まえて、労働者及び使用者の合意なく、労働条件を変更することはできないとされており(同法第8条)、また、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することは、原則としてできないことになっています(同法第9条)。+平成20年に施行された労働契約法では、従来の判例法理を踏まえて、労働者及び使用者の合意なく、労働条件を変更することはできないとされており([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=労契法_2#第八条_労働契約の内容の変更|同法第8条]])、また、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することは、原則としてできないことになっています([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=労契法_2#第九条_就業規則による労働契約の内容の変更|同法第9条]])。
  
  代表的な判例としては、「秋北バス改正就業規則効力停止請求事件:最高裁大法廷判決昭和43.12.25」、「タケダシステム事件:最高裁第二小法廷判決昭和58.11.25」、「第四銀行事件:最高裁第二小法廷判決平成9.2.28」などがあります。  代表的な判例としては、「秋北バス改正就業規則効力停止請求事件:最高裁大法廷判決昭和43.12.25」、「タケダシステム事件:最高裁第二小法廷判決昭和58.11.25」、「第四銀行事件:最高裁第二小法廷判決平成9.2.28」などがあります。
行 215: 行 215:
   * ××ゾーン:変更についての従業員の不利益性が大きく、かつ、会社側の必要性が低いので、変更には合理性がないと判断される可能性が大きい。   * ××ゾーン:変更についての従業員の不利益性が大きく、かつ、会社側の必要性が低いので、変更には合理性がないと判断される可能性が大きい。
  
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