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就業作成_1_01 [2024/02/12 01:32] – [(1)労働契約の締結における労働契約法のルール] norimasa_kanno就業作成_1_01 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
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 (必ず明示しなければならない事項。かつ、④の昇給に関する事項を除いて、必ず書面で明示しなければならない。) (必ず明示しなければならない事項。かつ、④の昇給に関する事項を除いて、必ず書面で明示しなければならない。)
-  * ① 労働契約の期間に関する事項 +  労働契約の期間に関する事項 
-  * ② 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 +  就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 
-  * ③ 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合においては就業時転換に関する事項 +  始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合においては就業時転換に関する事項 
-  * ④ 賃金(退職手当、臨時に支払われる賃金、賞与及び賞与に準ずる賃金を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 +  賃金(退職手当、臨時に支払われる賃金、賞与及び賞与に準ずる賃金を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 
-  * ⑤ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)+  退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
  
 === 労働基準法による相対的明示事項 === === 労働基準法による相対的明示事項 ===
  
 (定めをする場合に明示しなければならない事項) (定めをする場合に明示しなければならない事項)
-  * ① 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 +  退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 
-  * ② 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)賞与及び賞与に準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項 +  臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)賞与及び賞与に準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項 
-  * ③ 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 +  労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 
-  * ④ 安全及び衛生に関する事項 +  安全及び衛生に関する事項 
-  * ⑤ 職業訓練に関する事項 +  職業訓練に関する事項 
-  * ⑥ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 +  災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 
-  * ⑦ 表彰及び制裁に関する事項 +  表彰及び制裁に関する事項 
-  * ⑧ 休職に関する事項+  休職に関する事項
  
 ==== (4)就業規則で定める労働条件が労働契約となる場合 ==== ==== (4)就業規則で定める労働条件が労働契約となる場合 ====
就業作成_1_01.1707701543.txt.gz · 最終更新: (外部編集)
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