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就業作成_1_01 [2024/01/09 09:40] – [(2)懲戒] tokita就業作成_1_01 [2025/12/19 05:22] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
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  これについて、労働契約法は、  これについて、労働契約法は、
-  * 労使の対等な立場の合意原則を明確化([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=労契法_1#第三条_労働契約の原則|法第3条]]第1項) +  * 労使の対等な立場の合意原則を明確化([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=労契法_1#第三条_労働契約の原則|法第3条]]第1項) 
-  * 労働者と使用者が就業の実態に応じて均衡を考慮(法第3条第2項) +  * 労働者と使用者が就業の実態に応じて均衡を考慮(法第3条第2項) 
-  * 労働者と使用者が仕事と生活の調和にも配慮(法第3条第3項) +  * 労働者と使用者が仕事と生活の調和にも配慮(法第3条第3項) 
-  * 労働者と使用者は信義・誠実に権利を行使し義務を履行(法第3条第4項) +  * 労働者と使用者は信義・誠実に権利を行使し義務を履行(法第3条第4項) 
-  * 労働者と使用者の権利の濫用を禁止(法第3条第5項) +  * 労働者と使用者の権利の濫用を禁止(法第3条第5項) 
-  * 契約内容の理解を促進(情報の提供等)([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=労契法_1#第四条_労働契約の内容の理解の促進|法第4条]]第1項) +  * 契約内容の理解を促進(情報の提供等)([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=労契法_1#第四条_労働契約の内容の理解の促進|法第4条]]第1項) 
-  * 契約内容をできる限り書面で確認(法第4条第2項) +  * 契約内容をできる限り書面で確認(法第4条第2項) 
-  * 労働者の安全への配慮([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=労契法_1#第五条_労働者の安全への配慮|法第5条]])+  * 労働者の安全への配慮([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=労契法_1#第五条_労働者の安全への配慮|法第5条]])
 などの規定を定めて、契約内容を相互に確認することにより誤解を減少させ、労使が相互理解の上で労働者が安心・納得して就労できるようにしています。 などの規定を定めて、契約内容を相互に確認することにより誤解を減少させ、労使が相互理解の上で労働者が安心・納得して就労できるようにしています。
  
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  なお、「高度の専門的知識等を有する者」とは、博士の学位を有する者や公認会計士、医師、一級建築士などの国家資格者などとされています(平成15.10.22厚労告356号)。  なお、「高度の専門的知識等を有する者」とは、博士の学位を有する者や公認会計士、医師、一級建築士などの国家資格者などとされています(平成15.10.22厚労告356号)。
  
- 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働者は、当分の間、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=民法_3_2_08#第六百二十八条_やむを得ない事由による雇用の解除|民法第628条(当事者の一方的な過失による契約の解除は相手方に損害賠償の責任が生ずる)]]の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができます(労基法第137条)。+ 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働者は、当分の間、[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=民法_3_2_08#第六百二十八条_やむを得ない事由による雇用の解除|民法第628条]](当事者の一方的な過失による契約の解除は相手方に損害賠償の責任が生ずる)の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができます(労基法第137条)。
  
 ==== (3)労働条件の明示 ==== ==== (3)労働条件の明示 ====
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 (必ず明示しなければならない事項。かつ、④の昇給に関する事項を除いて、必ず書面で明示しなければならない。) (必ず明示しなければならない事項。かつ、④の昇給に関する事項を除いて、必ず書面で明示しなければならない。)
-  * ① 労働契約の期間に関する事項 +  労働契約の期間に関する事項 
-  * ② 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 +  就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 
-  * ③ 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合においては就業時転換に関する事項 +  始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合においては就業時転換に関する事項 
-  * ④ 賃金(退職手当、臨時に支払われる賃金、賞与及び賞与に準ずる賃金を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 +  賃金(退職手当、臨時に支払われる賃金、賞与及び賞与に準ずる賃金を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 
-  * ⑤ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)+  退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
  
 === 労働基準法による相対的明示事項 === === 労働基準法による相対的明示事項 ===
  
 (定めをする場合に明示しなければならない事項) (定めをする場合に明示しなければならない事項)
-  * ① 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 +  退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 
-  * ② 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)賞与及び賞与に準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項 +  臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)賞与及び賞与に準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項 
-  * ③ 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 +  労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 
-  * ④ 安全及び衛生に関する事項 +  安全及び衛生に関する事項 
-  * ⑤ 職業訓練に関する事項 +  職業訓練に関する事項 
-  * ⑥ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 +  災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 
-  * ⑦ 表彰及び制裁に関する事項 +  表彰及び制裁に関する事項 
-  * ⑧ 休職に関する事項 +  休職に関する事項
- +
-※労働条件通知書のモデル様式は、4頁を参照+
  
 ==== (4)就業規則で定める労働条件が労働契約となる場合 ==== ==== (4)就業規則で定める労働条件が労働契約となる場合 ====
行 97: 行 95:
  就業規則で定める労働条件が法令又は労働協約に反している場合には、その労働条件は労働契約の内容とはならないことを規定したものです。  就業規則で定める労働条件が法令又は労働協約に反している場合には、その労働条件は労働契約の内容とはならないことを規定したものです。
  
-===== 労働契約の継続・終了 =====+===== 3 労働契約の継続・終了 =====
  
 ==== (1)出向 ==== ==== (1)出向 ====
行 167: 行 165:
   * ②解雇制限のかかる労働者とその期間(労基法第19条本文)   * ②解雇制限のかかる労働者とその期間(労基法第19条本文)
     * ・労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間     * ・労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間
-    * ・産前産後の女性が[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第六章の二_妊産婦等#第六十五条_産前産後|労基法第65条]]の規定により、休業する期間(産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間)及びその後30日間妊娠中・産後1年以内の解雇は「妊娠・出産・産前産後休業取得等による解雇でないこと」を事業主が証明しない限り無効となります(均等法第9条第4項)+    * ・産前産後の女性が[[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=第六章の二_妊産婦等#第六十五条_産前産後|労基法第65条]]の規定により、休業する期間(産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間)及びその後30日間妊娠中・産後1年以内の解雇は「妊娠・出産・産前産後休業取得等による解雇でないこと」を事業主が証明しない限り無効となります([[https://www.kannosrfp.com/hourei/doku.php?id=男女雇均法_2_1#第九条_婚姻_妊娠_出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等|均等法第9条]]第4項)
  
  前記②の解雇制限期間であっても、例外として解雇できる場合があります(労基法第19条第1項ただし書)。  前記②の解雇制限期間であっても、例外として解雇できる場合があります(労基法第19条第1項ただし書)。
行 244: 行 242:
   * ⑤同様の地位にある他の労働者の雇止めの有無等他の労働者の更新状況   * ⑤同様の地位にある他の労働者の雇止めの有無等他の労働者の更新状況
  
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